契約書に管轄裁判所を書く必要はありますか?

契約書のひな形を見ると、

本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

という条文が入っていることがあります。

「これって必ず書かなければならないのでしょうか。」

という質問を受けることがあります。

結論から言えば、

必ずしも書かなければならないものではありません。

ただし、契約内容によっては書いておいた方がよい場合もあります。

この記事では、その考え方を解説します。


合意管轄とは

契約書で、

「万一裁判になったら、どこの裁判所で争うか」

を当事者同士で決めることを合意管轄といいます。

例えば、

東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

という条項です。


書かなくても裁判はできます

この条項がなくても裁判ができなくなるわけではありません。

民事訴訟法には、どの裁判所が事件を扱うかについてルールが定められています。

これを一般に法定管轄といいます。

そのため、

合意管轄条項がなくても、法律に従って管轄裁判所が決まります。


実務では書くことが多い理由

では、なぜ多くの契約書に合意管轄条項があるのでしょうか。

一番の理由は、

裁判所を巡る争いを避けるためです。

例えば、

東京の会社と大阪の会社が契約する場合、

裁判になってから

「どこの裁判所で争うべきか」

という議論になることがあります。

契約書であらかじめ決めておけば、その点で争う必要がありません。


書かないという選択もあります

一方で、

当事者が近隣に所在しており、

法律上の管轄にも特に問題がなく、

将来の紛争リスクもそれほど高くないのであれば、

あえて合意管轄条項を設けない契約書もあります。

実際、私が契約書を作成する際にも、

「必ず入れる」のではなく、契約内容や当事者の状況を踏まえて判断しています。

契約書は条文を増やせばよいというものではありません。

必要な条項だけを盛り込むことも、一つの考え方です。


テンプレートをそのまま使うのはおすすめしません

インターネットの契約書ひな形には、

東京地方裁判所や東京簡易裁判所がそのまま記載されていることがあります。

しかし、

その契約が北海道同士の会社なのか、

福岡と沖縄の会社なのか、

個人事業主同士なのかによって、

適切な条項は変わります。

テンプレートをそのまま流用すると、

自分たちの契約に合わない内容になってしまうことがあります。


まとめ

契約書の合意管轄条項は、必ず記載しなければならないものではありません。

書かなくても法律によって管轄裁判所が決まるためです。

しかし、

  • 当事者が遠方にいる
  • 将来の紛争リスクを考慮したい
  • 裁判所を巡る争いを避けたい

このような場合には、合意管轄条項を設けることに意味があります。

契約書はひな形をそのまま使うのではなく、契約内容に合わせて作成することが大切です。


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契約書には、管轄裁判所のほかにも、

  • 著作権の帰属
  • 支払条件
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 秘密保持

など、内容によって検討すべき条項が数多くあります。

インターネットのひな形をそのまま利用すると、自分の契約には合わない条項が含まれていたり、必要な条項が不足していたりすることも少なくありません。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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