【やさしい合同会社設立】合同会社の従業員?社員?社長?

社員=出資者であり経営者

合同会社で「社員」というと、株式会社のそれとは違います。

合同会社の社員とは、出資者であり、経営者ということになります。
出資者は資本を出す人。経営者は、実際に会社を運営する人です。

株式会社は、出資者(お金を出す人)と経営者がわかれます。
その方がお金が集めやすかったんですね。

合同会社は、社員と呼ばれる人が、出資者であって、経営者でもあります。
大資本を集める必要がない場合は、合同会社が向いてます。

また、株式会社で外に出資者がいると、その人たちの意見を聞かずに意思決定をすることが難しくなります。
だから、意思決定を速くしたい。という場合も、合同会社が向いています

社員はいろいろ分けられます

業務を執行する社員を定款で決めた場合、その他の社員に業務執行する権利を与えないこともできます。
また、業務執行社員を決めた場合、その中から代表執行社員を決めます。

そして、業務執行社員や代表社員は、法人でもなることができます。

「社長さん」とは呼ばれません

いろんなところで冗談みたいに書かれていますが、
合同会社の代表者は「代表社員」といいます。
社長ではありません。

そのことを残念に思う人はいないと思いますけどね。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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