東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所の所長、坂本倫朗です。
この記事では、合意管轄と法定管轄について書いています。
合意管轄と法定管轄
契約書のテンプレートには、たいてい合意管轄に関する条文が用意されています。
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
これを合意管轄といいます。
実は、合意管轄を定めなくても、民法には法定管轄というのが定められています。
民事訴訟法では、原告は原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされているのです。
「訴えられた側の管轄する裁判所」になるということですね。
契約書では、もし相手方が遠方であると困るので、このような合意管轄に関する条文を入れておくのです。
実際には遠方の場合は、テレビ会議・電話会議を使用することもあるので、必ずしも毎回遠方の裁判所まで出かける必要があるわけではありません。
法定管轄の例外
法定管轄には例外があります。
例えば、不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では、不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができます。
また、不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。
合意管轄は、必ず書くべきものではありません
法定管轄が定められているので、契約書に書かなくても裁判所の管轄は定めることができます。
たとえば、もしお互いの所在地が東京都であり、
例外規定も適用がないのであれば、どっちから訴えても東京地方裁判所が管轄裁判所になるのです。
本店移転の可能性がある場合は別ですが、それもなければ、わざわざ契約書に合意管轄を指定しなくてもいいのです。
実際に、合意管轄を書かない契約書もあります。
契約書の文面から敵対心を弱くする効果があります。
また、契約書の分量を減らして読みやすくする効果もあります。
【参考】
参考として、管轄を定めた法律はこちらです。
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