契約書の管轄裁判所の指定は絶対に必要か?

東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所の所長、坂本倫朗です。

この記事では、合意管轄と法定管轄について書いています。

合意管轄と法定管轄

契約書のテンプレートには、たいてい合意管轄に関する条文が用意されています。

本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

これを合意管轄といいます。

実は、合意管轄を定めなくても、民法には法定管轄というのが定められています。

民事訴訟法では、原告は原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされているのです。
「訴えられた側の管轄する裁判所」になるということですね。

契約書では、もし相手方が遠方であると困るので、このような合意管轄に関する条文を入れておくのです。
実際には遠方の場合は、テレビ会議・電話会議を使用することもあるので、必ずしも毎回遠方の裁判所まで出かける必要があるわけではありません。

法定管轄の例外

法定管轄には例外があります。
例えば、不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では、不法行為が行われた土地を管轄する裁判所に対しても裁判を起こすことができます。
また、不動産に関する裁判では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。

合意管轄は、必ず書くべきものではありません

法定管轄が定められているので、契約書に書かなくても裁判所の管轄は定めることができます。
たとえば、もしお互いの所在地が東京都であり、
例外規定も適用がないのであれば、どっちから訴えても東京地方裁判所が管轄裁判所になるのです。

本店移転の可能性がある場合は別ですが、それもなければ、わざわざ契約書に合意管轄を指定しなくてもいいのです。

実際に、合意管轄を書かない契約書もあります。
契約書の文面から敵対心を弱くする効果があります。
また、契約書の分量を減らして読みやすくする効果もあります。

【参考】
参考として、管轄を定めた法律はこちらです。

下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。

入門書と書かれている本も難しい。
使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。

「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」
という人のために、テキストを作成しました。

以下の記事で紹介しています。
契約書の書き方だけでなく、
契約を結ぶまでのやりとりの仕方やお作法についても書いています。

契約書の超初心者向けテキスト「すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー」
契約書作成の不安を、これ一冊で解消できます!「契約書を作ってください」と突然言われたら、どうしますか?何を書けばいいのか、どんなルールがあるのか、ミスしたらどうなるのか…。そんな不安を解消し、スムーズに契約書を作れるようになるのが、この『す...

全部で、23511文字。

このテキストを書くのには時間がかかりました。
過去7年間の契約書作成で経験したことを落とし込んでいます。

このテキストを書いたのは、やりとりの仕方やお作法についてまで書いてある本がなかったからです。
よろしければご活用ください。

また、「契約書作成を依頼したい」、「自分で作った契約書をみてもらいたい」というご相談がありましたら、
当事務所のサービス「IT契約書作成のミカタ」までご相談下さい。

\経営の悩み、まるごと相談できます/
「補助金や融資、何から手をつければいい?」「許認可ってどうやって取るの?」
「契約書、ちゃんとした形にしたいけど不安…」
坂本倫朗行政書士事務所では、
補助金・融資申請、産廃・建設業・解体業・古物商などの許認可取得、
契約書作成・チェックなど、経営に関わるあらゆるご相談を受け付けています。

▶ 無料相談を申し込む

※無料相談は、ご依頼を前提とした方向けのサービスです。
相談のみをご希望の場合は、お受けできません。あらかじめご了承ください。

この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

行政書士 坂本倫朗をフォローする
契約書

コメント