会社の代表者が変更になると、
「契約書も作り直さなければならないのでしょうか?」
というご相談をいただくことがあります。
結論から言えば、会社の代表者が変わっただけで契約書を作り直す必要は、原則としてありません。
契約の当事者は社長個人ではなく会社だからです。
ただし、例外的に契約書を見直した方がよいケースもあります。この記事では、その考え方について解説します。
なぜ契約書はそのまま有効なのでしょうか
会社が締結する契約は、会社と相手方との契約です。
代表取締役は会社を代表して契約書に署名又は記名押印しているにすぎません。
そのため、契約締結時に適法な代表権を持つ代表者が契約していれば、その後に代表者が交代しても契約の効力は変わりません。
「社長が変わったから契約が無効になる」「新しい社長でもう一度契約し直さなければならない」ということは通常ありません。
契約書を作り直した方がよいケース
代表者が変わっただけであれば再締結は不要ですが、次のような場合には契約書を見直した方がよいことがあります。
- 契約内容そのものを変更したい場合
- 契約期間を更新するタイミングである場合
- 契約書に代表者変更時の手続が定められている場合
- 通知先や会社情報を変更したい場合
このような場合には、新しい契約書を締結したり、変更契約書や覚書を取り交わしたりすることがあります。
代表者変更は取引先へ連絡しておきましょう
契約書を作り直す必要がなくても、代表者変更の事実は取引先へ連絡しておくことをおすすめします。
請求書や通知書の送付先、契約更新の手続などがスムーズになるためです。
また、契約書に「代表者変更があった場合は通知すること」と定められている場合には、その条項に従って対応する必要があります。
個人事業主の場合は考え方が異なります
法人では契約の当事者は会社ですが、個人事業主の場合は事業主本人が契約当事者になります。
そのため、法人の代表者変更とは考え方が異なる場合があります。
個人事業主から法人へ事業を引き継いだ場合などは、契約の引継ぎや新たな契約締結が必要になるケースもあります。
よくある質問
- Q代表者の氏名が契約書に書かれていても、そのままで問題ありませんか?
- A
契約締結時に正当な代表者として契約しているのであれば、その後に代表者が交代しても契約書を書き直す必要はありません。
契約書は契約締結時の事実を記録したものだからです。
- Q登記が終わったら契約書も変更しなければなりませんか?
- A
原則として、その必要はありません。
ただし、契約書に特別な定めがある場合や、契約内容もあわせて変更する場合には、変更契約書や覚書を作成することがあります。
まとめ
会社の代表者が変わっても、契約書は原則としてそのまま有効です。
重要なのは、契約を締結した当時、その代表者に会社を代表する権限があったかどうかです。
一方で、契約内容の変更や更新を予定している場合には、新しい契約書や変更契約書を作成した方がよいこともあります。
判断に迷う場合は、契約書の内容を確認したうえで対応を検討しましょう。
契約書の見直しでお困りの方へ
代表者変更に限らず、会社名や所在地の変更、事業内容の変更など、会社の状況が変わると契約書を見直した方がよいケースがあります。
「今の契約書をそのまま使って問題ないのか確認したい」「新しい契約書を作成したい」という場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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