契約書は2通作るのが慣習です。

契約書は2通作るのが慣習です。
その方が安心だからであり、弊所でも2通の作成をお勧めしています。

【参考リンク】

契約書を2通作るのは、相手も契約書を保管する必要があるためです

仮に(弊所ではやりませんが)写しにした場合、収入印紙が必要かということについては、
写しは課税文書ではありませんので、収入印紙は貼る必要がありません。

写しであっても、「原本と相違ない」という但し書きがしてあると、原本ですから印紙を張ることが必要になりますよ。

不安がなくなるような契約締結をお勧めします

「印紙の節約のために、契約書を1通しか作らない」と言うところもありますが、私はお勧めしません。
不安を抱えるからです。

問題があったときに交渉するのは弁護士の仕事ですが、行政書士は日々の不安を取り除くのが仕事です。