契約書の写しに収入印紙は必要ですか?

契約書

契約書は2通作るのが慣習です。

契約書は2通作るのが慣習です。
その方が安心だからであり、弊所でも2通の作成をお勧めしています。

【参考リンク】

契約書を2通作るのは、相手も契約書を保管する必要があるためです
坂本倫朗行政書士事務所の坂本倫朗です。契約書2通を作成する意味をきかれたのでそのブログで返答します。契約書は2通作るのが慣習です2者間の契約の場合、契約書は2通を作成して、各自がそれを補完するのが慣習となっています。この場合、どちらも原本で...

仮に(弊所ではやりませんが)写しにした場合、収入印紙が必要かということについては、
写しは課税文書ではありませんので、収入印紙は貼る必要がありません。

写しであっても、「原本と相違ない」という但し書きがしてあると、原本ですから印紙を張ることが必要になりますよ。

不安がなくなるような契約締結をお勧めします

「印紙の節約のために、契約書を1通しか作らない」と言うところもありますが、私はお勧めしません。
不安を抱えるからです。

問題があったときに交渉するのは弁護士の仕事ですが、行政書士は日々の不安を取り除くのが仕事です。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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