契約書の写しに収入印紙は必要ですか?

契約書

契約書は2通作るのが慣習です。

契約書は2通作るのが慣習です。
その方が安心だからであり、弊所でも2通の作成をお勧めしています。

【参考リンク】

契約書はなぜ2通作る?原本・コピーの違いや保管方法を行政書士が解説
契約書を作成するとき、「なぜ2通作るのですか?」「1通だけではだめなのでしょうか?」「コピーでも問題ありませんか?」と質問を受けることがあります。結論から言えば、契約書は契約当事者それぞれが同じ内容の原本を保管するために、通常は人数分作成し...

仮に(弊所ではやりませんが)写しにした場合、収入印紙が必要かということについては、
写しは課税文書ではありませんので、収入印紙は貼る必要がありません。

写しであっても、「原本と相違ない」という但し書きがしてあると、原本ですから印紙を張ることが必要になりますよ。

不安がなくなるような契約締結をお勧めします

「印紙の節約のために、契約書を1通しか作らない」と言うところもありますが、私はお勧めしません。
不安を抱えるからです。

問題があったときに交渉するのは弁護士の仕事ですが、行政書士は日々の不安を取り除くのが仕事です。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
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