契約書に押される印の種類まとめ

契約書にはさまざまなハンコが必要です。
それらをまとめてみました。

捺印

手書きで署名して、そこに印鑑をおすことを捺印(なついん)といいます。あわせて、署名捺印とよくいわれます。捺印と言われたら、手書きで署名することも意味します。

押印

すでに印字してある名前(記名といいます)のところに印鑑をおすことを押印と言います。

割印

契約書を2通以上作る場合、どちらも正本であることを章酢するために、書類にまたがって押すのが割印(わりいん)です。
すべての契約者が割り印を押します。

契印

契約書に複数のページがあるとき、それらがバラバラにされないように、ページにまたがるように押すのが契印(けいいん)です。割り印と言われることもありますが、正しくは契印です。

製本テープで止めた場合は、製本テープと契約書の裏表紙をまたぐようにして押せば、各ページ間に押す必要はありません。

捨印

これは極力使用しないようにしてほしいですが、

契約書を修正するときに、何度も訂正印を押さなくていいようにするために、訂正を許可する意味で契約書の欄外にハンコを押しておくものです。

訂正印

これもお勧めしませんが、訂正したときに、訂正したことを証するためにすべての契約者の印鑑を押します。
こちらにも書きました。
【参考記事】

契約書を訂正するときに気を付けることを行政書士が解説
契約書を訂正するときに気を付けることと契約書をもし間違えてしまったら、どうしますか?訂正して、契約を訂正する権限のある者(つまり契約書の押印、捺印をする立場の人。2者間の契約名なら2者)が訂正印を押します。(1)訂正箇所の文をこうやって消し...

間違ったら、作り直しましょう。

消印

収入印紙を貼ったときに、使用済みであることを証するために、契約書と印紙にまたがる位置に印鑑を押します。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

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所属:東京都行政書士会
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