契約書を訂正するときに気を付けることを行政書士が解説

契約書

契約書を訂正するときに気を付けることと

契約書をもし間違えてしまったら、どうしますか?
訂正して、契約を訂正する権限のある者(つまり契約書の押印、捺印をする立場の人。2者間の契約名なら2者)が訂正印を押します。

(1)訂正箇所の文をこうやって消します。

みかん

※ウェブ上だと「みかん」を一本線で消してますが、書類は二重線で消します。

(2)その上に正しい字で訂正します。たとえば、リンゴが正しかったのであれば、

リンゴ
みかん

とします。

(3)何文字修正したかを書きます。欄外には、「削除〇字、加入〇字」と記します。句読点も一字とします。

リンゴ                                   加入参字
みかん                                   削除参字

(4)訂正した箇所(ここでは、みかん)の欄外に、実印を使って訂正印を押します。契約する全員(2者間の契約名なら2者)が、訂正印を押す(●○)必要があります。

リンゴ                                   加入参字
みかん                                   削除参字
--------------------------------------● ○

このような訂正は、「もうこの時間に契約を結ばないと、ビジネスに大きな支障が出る」という止むにやまれないときにやるものです。

原則的には、契約書は一字でも間違っていたら作り直しましょう。

さらに言えば、紙でなくて、電子署名で契約を締結してしまえば、こんなときに慌てる必要はありません。
弊所ではクラウドサインの電子署名による契約締結を推奨しています。
クラウドサインに対応した契約書作成については、「IT契約書作成のミカタ」にご相談ください。

履歴をとっておこう

今回の主題と少し離れますが、やってないところも多いみたいですので…。

契約書を作り直したら、社内では必ず履歴を取っておきましょう。
何月何日に、どのような変更をしたかをすべて記録しておきましょう。
今回紹介したような、ミスして訂正したという記録も残しておきます。

書類を取っておくだけでなく、契約書の変更記録を取っておくことは重要です。
一年立つと、訂正したこととに関する記憶は怪しくなります。
記録があると、契約書がどのような修正を経て締結したかがわかり、
何を話し合っていたかも思い出すことができます。

契約書の作成・チェックのご相談は

契約書は、文脈からみて、矛盾や破綻がないように契約や同意が成立している必要があります。

当事務所では契約書の作成やチェックについてご相談を受け付けています。
契約書作成専用のサービスも展開しています。
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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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