東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県の解体工事業者登録は、東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所へご相談下さい
東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所では、解体工事業者登録の申請代行を受け賜っています。
東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県について対応しています。
その他の県についても、郵送申請等により柔軟に対応していますので、ご相談下さい。
解体工事業者登録とは
土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を持っていない場合、
請負金額が500万円未満の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行うには、元請・下請に関係なく、
解体工事を行う都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※令和元年6月1日以降は、とび・土工工事業の許可を有している事業者であっても、解体工事業の登録または建設業許可が必要となります。
なお、請負金額が500万円以上の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1,500万円以上)を行う場合は、建設業許可が必要です。
お電話またはメールで実務経験または資格のどちらで申請するかをお知らせください。
実務経験または資格が必要
この登録で一番の難所は、実務経験または資格が必要なことです。
実務経験か資格がなくては登録ができません。必要な資格又は経験は次の通りです(2022年8月現在)。最新の情報は手引き等でご確認ください。
A 次のいずれかに該当する者 |
1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者 |
3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
4)中等教育学校注で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者 |
5)解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者 |
B 次のいずれかの資格を有する者 |
6)1級建設機械施工技士 |
7)2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る。) |
8)1級土木施工管理技士 |
9)2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る。) |
10)1級建築施工管理技士 |
11)2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る。) |
12)1級建築士 |
13)2級建築士 |
14)1級のとび又はとび工の技能検定に合格した者 |
15)2級のとび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
16)技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。) |
C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は登録した講習を受講した者 |
17)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者 |
19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
20)中等教育学校注2) で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者 |
21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者 |
D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者注 |
E 国土交通大臣が上記A~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者 |
資格または学歴を持たない方については、「解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者」について証明することになります。
多くの方がうまくいかない例として、実務経験が8年未満である場合があげられます。
たとえば「7年11カ月」の経験は、8年とはみなされません。
8年を超える経験があるかを確認してください。
経験や資格が足りているか不安な場合はお問い合わせください。
※必ず真実の内容をお知らせください。
料金について
都道府県1つにつき40,000円(税込)の報酬をいただいております。
料金について、詳しくは当社ウェブサイトの料金案内をご確認ください。
また、代行手数料の他に、各都道府県の申請手数料33,000円(東京都の新規登録審査手数料は45,000円)が必要ですので、ご注意ください。
標識について
登録が認められたら、事務所内に標識の掲示が必要です。
登録申請は都道府県ごとに行うので、大変ですが標識も都道府県ごとに用意する必要があります。
標識はインターネット上の通販で購入すると安価に取得できます。
たとえば安価に手に入れる場合は、こちらはどうでしょうか。
事務所のインテリアに合わせてよいものを、と言う場合は、こんなものもあります。
ご紹介したものを買わないといけないというものではありません。
モノタロウや楽天でも購入は可能です。
お好きなものをご用意いただければと思います。
更新について
解体工事業者登録の有効期限は5年間です。
期限がすぎると登録が取り消されてしまうので、更新を希望する場合は、更新申請を行います。
ご相談は坂本倫朗行政書士事務所まで
「許可が取れるか知りたい」
「更新も面倒をみてもらいたい」
「役所の書類を集めている暇がない」
といったご質問やご相談にお応えしています。
これまでのお客様の所在地も、東京、埼玉、千葉、神奈川、福島とさまざまです。
まずは、お気軽にご相談下さい。