契約書って何だろう?
契約書は、契約を交わすときに作成される、契約の内容をあらわす文書です。
お互いが署名捺印するのが一般的で、署名捺印がされたものは法的効力が最も高くなります。
ちゃんと作れば作るほど、「そんな契約は知らない」という言い逃れが難しくなるからです。
主にA4サイズで作成され、基本的なフォーマットがあります。
契約書の構成
契約書の構成は次のようなものです。
タイトル
契約書の見出し部分。後に契約の種類を紹介しているが、単に「契約書」でも構わないです。
前文
本文より前の部分。契約当事者の説明などを記載します。
本文
契約書の核となる部分。契約内容によって分量も変化します。
後文
本文のあとに、「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を保存する」などと記載します。ちなみに、電子契約だと、これとは違った別の表記になります。
署名
契約当事者が署名捺印をします。
別紙資料
仕様、様式や、料金表、図面などを添付します。これも契約書の一部です。
印紙
課税文書のときは、購入して貼ります。
契約書にもいろんな種類があります
代表的なものをあげます。
ちなみにこれらを分ける必要はなく、取引基本契約書と秘密保持契約書をまとめて一つにしても問題ありません。
- 秘密保持契約書
- 取引基本契約書
- 業務委託契約書
- 雇用契約書
- システム開発委託契約書
- 金銭消費貸借契約書(融資契約書)
- 担保設定契約書
- リース契約書
- 売買契約書(譲渡契約書)
- 供給契約書(購買契約書)
- 賃貸借契約書
- 工事請負契約書
- ライセンス契約書
- 代理店契約書(販売店契約)
- 保証契約書
契約書の課税文書には、収入印紙を貼る必要がああります
契約書のうち、課税文書には収入印紙を貼る必要があります。
課税文書かどうかの判断をするには、国税庁のページを見る必要があります。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
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覚書って何だろう?
覚書は、契約書を交わす前後に取り交わされた、合意の内容を記入した書類です。
契約書と同じように、契約の当事者によって署名捺印されます。
覚書の構成
覚書は、契約書と違っている点は、
合意内容のみを箇条書きにすることです。
最後に日付と署名捺印したものが多いです。
タイトル
表題は「覚書」と書きます。
前文
本文より前の部分。なんについて合意したのかを書きます。
本文
具体的な合意内容を記載します。
後文
本文のあとに、「本合意について証するため、本書2通を作成し、各1通を保存する」などと記載します。
署名
契約当事者が署名捺印をします。
印紙
タイトルに覚書と書かれていても、内容によっては契約書と同じ効力を持つものもあります。
ですから、課税文書であれば、印紙を貼る必要があります。
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