坂本倫朗行政書士事務所の坂本倫朗です。契約書2通を作成する意味をきかれたのでそのブログで返答します。
契約書は2通作るのが慣習です
2者間の契約の場合、契約書は2通を作成して、各自がそれを補完するのが慣習となっています。
この場合、どちらも原本です。どちらをなくしてはいけません。
パンチで穴をあけてもいけません。
手書きの契約書であれば、2通作ることもかないませんので、一方はそのコピーを保存することになります。
また、コピーは課税文書に当たりませんから、印紙代を節約する意味で、一方をコピーにしてすませることもあります。
しかし、コピーを持つことは、私はこれはお勧めしておりません。
契約書はそもそも、もめた時の交通整理をするために作成するものです。
契約自体は口約束だけでも成立します。
そして、ほとんどのお仕事は、トラブルになることなく、つまり、契約書がトラブルの交通整理の役割をすることなく終わります。
もう一度書きますが、契約書が交通整理の役割を行うのは、ビジネス上でもめた時です。
そんなときに、コピーしかもっていないというのは、あまりにも頼りないじゃないですか。
是非リスク回避の意味で、同じ原本を1通ずつ各自で持つようにしてください。
クラウドサインを利用すると、印紙は必要ありません。
お互いが保管しておくのも保管庫がいりません。
3者間契約の場合は、3通必要です
わざわざお伝えしなくても勘のいい方は察していると思われますが、
甲、乙、丙の3者が関わる契約というものもあります。
その場合、それぞれが契約書を保管することになるので、3通作成する必要があります。
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