坂本倫朗行政書士事務所では、相続に関するご相談を承っています。東京都を中心に、ご相談・書類のやり取りはオンラインと郵送でも対応しているため、全国どちらの方でもご利用いただけます。
当事務所は「リベレーション(解放)」を掲げ、これまで経営者の方が資金や手続きの制約から自由になるためのお手伝いをしてきました。相続も同じ考え方で、使えない土地、進まない手続き、ご自身が築いたものの行き先といった「縛り」をほどき、次の一歩へ進める状態まで整えることを役割と考えています。
具体的には、次の8つの業務に対応しています。
対応している相続業務
1. 相続土地国庫帰属
使い道のない農地・山林・原野などを相続して、手放したい方へ
相続した不要な土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。その土地が要件に合うかを調査し、合わない場合は何を片づければよいかを段取りしたうえで、承認申請書と添付書類を作成します。ご本人が法務局へ申請できる状態まで整えます。
2. 農地・森林(農地法の許可・届出)
農地や森林を相続した方、農地の処分・転用でお困りの方へ
相続した農地・森林の市町村への届出、農地法3条(権利移転)・5条(転用+権利移転)などの許可申請、農業委員会との調整に対応します。農地は規制が多く手続きが分かれるため、土地の状況に応じて進め方をご提案します。
3. 相続財産の調査
故人がどこに何を持っていたか把握できていない方へ
不動産や預貯金などの相続財産を洗い出します。2026年2月に始まった所有不動産記録証明制度を使えば、全国の不動産を一覧で把握できます。財産の全体像を明らかにし、その後の手続きの土台を作ります。
4. 相続人調査・戸籍収集
誰が相続人になるのか確定させたい方へ(相続人申告登記の準備を含む)
戸籍を収集して相続人を確定し、相続関係説明図を作成します。相続登記の義務化により、3年の期限内に「相続人申告登記」で義務を果たす場合も、その前提となる戸籍収集と相続人の確定をお引き受けします(申告登記の申出そのものは司法書士と連携します)。
5. 遺産分割協議書の作成
相続人どうしで遺産の分け方を決めた方、これから決める方へ
誰が何を相続するかをまとめた遺産分割協議書を作成します。預貯金の解約や不動産の名義変更など、その後の手続きに必要となる書類です。
6. 遺言書の作成支援
ご自身の意思を生前に残しておきたい方へ
自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を支援します。誰に何を遺すかを法的に有効な形で残し、遺されたご家族の手続きの負担を軽くします。
7. デジタル遺産管理
事業で使うWebサービスやアカウントを持つ経営者の方へ(生前の備え)
ドメイン、Webサービス、SaaSのアカウント、顧客データ、オンラインの売上など、登記簿にも通帳にも載らない資産を生前に棚卸しし、「誰が」「どう引き継ぐ・解約する・畳むのか」を契約のかたちで取り決めます。IT契約・利用規約・個人情報を本業で扱ってきた当事務所が、特に力を入れている分野です。
8. 死後事務委任・任意後見などの生前契約
おひとりさまの方、身近に頼れる人がいない方へ
亡くなった後の手続きを誰に託すかを定める死後事務委任契約、判断能力が低下したときに備える任意後見契約、日頃の見守り契約などを作成します。ご自身の終い方を、ご自身の意思で決めておくための備えです。
当事務所がお引き受けする範囲について
登記の申請そのものは司法書士、相続人どうしの争いは弁護士、相続税の申告は税理士、測量・境界確定は土地家屋調査士というように、専門が分かれる部分は信頼できる各士業と連携します。
当事務所は、ご本人や遺された方が次の手続きへ進める状態まで、調べ、書類を作り、段取りを整えるところを担います。必要な専門家へのお取り次ぎも行います。
料金について
相続の手続きは、土地の筆数や戸籍の通数、財産の構成、案件の難易度によって作業量が大きく変わります。そのため料金は内容に応じて個別にお見積りいたします。ご相談の内容をうかがったうえで、お見積書を作成してご提示します。金額にご納得いただいてからの着手となりますので、まずはお気軽に以下よりご相談ください。

