相続手続・事業・デジタル資産・使い道のない土地のご相談
相続では、戸籍や遺産分割協議書を整えるだけでなく、預貯金、不動産、会社や個人事業、デジタル資産など、それぞれの財産に応じた手続が必要になります。
特に、事業をしていた方の相続、家族が把握していないデジタル資産、使い道のない土地が含まれる相続では、何から確認し、誰に依頼すればよいのか分かりにくくなりがちです。
坂本倫朗行政書士事務所では、相続人や財産の調査、遺産分割協議書の作成をはじめ、会社・事業に関する整理、デジタル遺産、相続した土地に関する手続まで、現在の状況に応じて必要な手続を整理します。
登記、相続税、紛争など、行政書士だけでは完結しない手続については、司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士などと連携し、次に何をすればよいか分からない状態を解消します。
ご依頼の参考価格についてはこちらをご覧ください。→相続手続・生前対策の料金
このようなご相談に対応しています
- 家族が亡くなったが、相続手続をどこから始めればよいか分からない
- 戸籍の収集や相続人の確認を任せたい
- 故人の預貯金や不動産を調べ、財産の一覧を作りたい
- 銀行から必要書類を案内されたが、自分たちだけでは進めにくい
- 相続人で話し合った内容を遺産分割協議書にしたい
- 会社を子どもへ引き継ぐか、閉じるかを整理したい
- 個人事業やフリーランスの仕事を家族に引き継ぎたい
- 故人のネット銀行、暗号資産、ドメイン、SNSなどを整理したい
- 相続した農地、森林、原野などを手放したい
- 自分の死後に家族が困らないよう、遺言書や財産一覧を準備したい
- 身近に頼れる人がいないため、亡くなった後の手続を任せたい
どの手続を依頼すればよいか決まっていなくても構いません。現在分かっていることと、お困りのことをお知らせください。
坂本倫朗行政書士事務所が行う相続サポート
相続人と相続財産を確認する
相続手続を進めるには、まず、誰が相続人になるのか、故人がどのような財産や債務を残しているのかを確認する必要があります。
戸籍を収集して相続人を確認し、相続関係説明図などの必要書類を整えます。また、預貯金、不動産その他の財産について、資料を確認しながら財産目録の作成を支援します。
主な対応内容
- 戸籍・除籍・改製原戸籍等の収集
- 相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
- 財産資料の整理
- 財産目録の作成
- その後に必要となる手続の整理
遺産分割協議書を作成する
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、誰がどの財産を取得するかを話し合い、その内容を遺産分割協議書にまとめることがあります。
坂本倫朗行政書士事務所では、相続人間で合意できている内容を確認し、預貯金、不動産、事業用財産、デジタル資産など、対象となる財産に応じた遺産分割協議書を作成します。
相続人間で争いがある場合や、交渉が必要な場合は行政書士が代理することはできないため、弁護士への相談をご案内します。
預貯金・銀行口座の相続手続を整える
銀行の相続手続では、戸籍、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書など、状況に応じてさまざまな書類を求められます。複数の金融機関に口座がある場合は、それぞれの手続を並行して進める必要があります。
坂本倫朗行政書士事務所では、相続関係と遺産分割の内容を確認し、金融機関から案内された必要書類を整理します。実際の代理手続の可否や必要となる委任状は金融機関によって異なるため、個別に確認したうえで対応範囲をご案内します。
会社・個人事業・フリーランスの相続を整理する
事業をしていた方の相続では、個人の預貯金や不動産だけを確認しても、問題は解決しません。
法人であれば株式、役員、事業用の契約、許認可、個人名義で会社に貸している財産などを確認する必要があります。個人事業主やフリーランスであれば、売掛金、在庫、設備、進行中の仕事、顧客との契約、制作物やアカウントなどの行き先を整理する必要があります。
坂本倫朗行政書士事務所では、法人、個人事業主、フリーランスの違いを踏まえ、相続の対象となるものと、事業を継続・終了するために必要な手続を整理します。
デジタル遺産を整理する
ネット銀行、暗号資産、オンライン証券、ポイントなどの財産的価値があるものだけでなく、ドメイン、レンタルサーバー、クラウドサービス、SNS、メール、サブスクリプション、顧客データ、制作データなども、亡くなった後の確認や処理が必要になります。
坂本倫朗行政書士事務所では、IT契約書、Webサービスの利用規約、個人情報の取扱いを支援してきた経験を生かし、デジタル資産の棚卸し、引継ぎ、解約・削除、生前の管理方針を整理します。
サービス提供事業者の規約や本人確認の仕組みにより、ご家族が引き継げないものもあります。パスワードそのものを無制限に共有するのではなく、資産の存在、確認方法、希望する処理、必要な権限を分けて設計します。
相続した使い道のない土地について考える
相続した土地を手放す方法は、相続土地国庫帰属制度だけではありません。売却、贈与、隣接地所有者等への引取りの相談、国庫帰属制度の利用など、土地の状態に応じて選択肢を確認する必要があります。
農地、森林、原野などは、通常の宅地とは異なる届出や許可が関係することがあります。また、建物、境界、担保権、通路、残置物などの状態によって、選べる方法が変わります。
坂本倫朗行政書士事務所では、土地の現状と相談者の希望を確認し、必要となる行政手続や関係専門家を整理します。
生前に財産と死後の手続を整える
相続が発生してから、ご家族が初めて財産や契約の存在を知ることがあります。特に、会社・事業、デジタル資産、遠方の土地などがある場合は、本人にしか分からない情報を生前に整理しておくことが重要です。
遺言書、財産目録、死後事務委任契約、任意後見契約などは、それぞれ役割が異なります。ご本人の希望と家族構成を確認し、何を、誰に、どの方法で託すのかを整理します。
ご依頼の参考価格についてはこちらをご覧ください。→相続手続・生前対策の料金
坂本倫朗行政書士事務所の相続サポートの特徴
事業と個人財産を分けて確認します
経営者の相続では、会社の財産と経営者個人の財産を区別しながら、株式、貸付金、不動産、契約、許認可、事業用アカウントなどを確認する必要があります。
個人事業主やフリーランスについても、家庭用と事業用の資産・契約が混在していることがあります。相談者からは一つの「事業の相続」として受け付け、内部では事業形態に応じて整理します。
IT・Web分野の実務を踏まえてデジタル資産を整理します
デジタル遺産は、資産一覧を作るだけでは不十分です。利用規約上の承継可否、本人確認、個人情報、取引先との契約、サービスを停止した場合の影響なども確認する必要があります。
坂本倫朗行政書士事務所は、IT・Web事業者の契約書、利用規約、個人情報に関する支援を行ってきたため、個人のアカウントだけでなく、事業継続に関係するデジタル資産も含めて整理できます。
許認可や土地に関する行政手続も確認します
事業承継や土地の相続では、相続書類だけでなく、許認可、農地、森林などに関する行政手続が必要になる場合があります。
坂本倫朗行政書士事務所では、許認可申請を扱ってきた経験を踏まえ、関係行政機関への確認を含めて必要な手続を整理します。
他士業が必要な場合も入口を整理します
相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の交渉や紛争は弁護士、測量や境界確定は土地家屋調査士の業務です。
坂本倫朗行政書士事務所では、行政書士が対応できない手続まで自ら受任することはありません。相談内容を整理したうえで、必要に応じて適切な専門家と連携します。
ご相談から業務開始までの流れ
1. 相続専用フォームからお問い合わせ
現在の状況、被相続人との関係、把握している主な財産、会社・個人事業やデジタル資産の有無、不動産のおおよその所在地などを、分かる範囲でご記入ください。
すべてを調べてから問い合わせる必要はありません。「分からない」と記載していただいて構いません。
2. ご相談内容の確認
いただいた内容を確認し、面談前に用意していただきたい資料や、追加で確認したい事項をご連絡します。
3. 面談
オンラインまたは対面で、現在の状況とご希望を確認します。必要な手続、坂本倫朗行政書士事務所が担当する範囲、他の専門家が必要となる部分をご説明します。
4. お見積り
業務内容と報酬、実費、想定する進め方を記載した見積書をご提示します。内容にご納得いただいてからご依頼ください。
5. ご契約・業務開始
ご契約後、必要書類の収集、関係機関への確認、書類作成などを開始します。追加の手続が必要になった場合は、内容と費用を事前にご説明します。
料金について
相続業務は、相続人の人数、戸籍の通数、財産の種類、不動産の筆数、金融機関の数、会社・事業の有無、デジタル資産や土地の状況によって作業量が変わります。
そのため、ご相談内容を確認したうえで個別にお見積りします。
ご依頼の参考価格についてはこちらをご覧ください。→相続手続・生前対策の料金
報酬、戸籍等の取得費用、郵送費、各機関へ支払う手数料などを区分してご説明し、金額にご納得いただいた後に着手します。
よくあるご質問
- Q何を依頼すればよいか分からない状態でも相談できますか
- A
はい。どの手続が必要か決まっていない方こそ、現在の状況をお知らせください。相続人、財産、遺言書、期限などを確認し、必要な手続を整理します。
- Q遠方からでも相談できますか
- A
オンライン面談と郵送を利用して対応できます。ただし、現地確認、行政機関への相談、土地に関する手続など、地域によって対応方法が変わる業務があります。具体的な所在地を確認したうえでご案内します。
- Q相続人同士でもめています。遺産分割協議書を作成できますか
- A
相続人間で合意できている内容を書類にすることはできますが、行政書士が一方の代理人として交渉したり、紛争を解決したりすることはできません。争いがある場合は弁護士への相談をご案内します。
- Q相続登記も依頼できますか
- A
登記申請は司法書士の業務です。坂本倫朗行政書士事務所で戸籍、相続関係、遺産分割協議書などを整え、必要に応じて司法書士と連携します。
- Q相続税がかかるか分からなくても相談できますか
- A
財産の概要を確認し、税理士による判断や申告が必要と考えられる場合は、税理士への相談をご案内します。行政書士が相続税額の計算や申告を行うことはありません。
- Qデジタル資産のパスワードを預けるサービスですか
- A
パスワードを一律に預かることを前提とするものではありません。資産や契約の存在、確認方法、引継ぎ・解約・削除の希望、本人確認に必要な情報などを分けて整理し、安全性と各サービスの規約を踏まえて方法を検討します。
相続について、現在分かっていることからお知らせください
相続手続では、最初からすべての情報がそろっていることの方が少数です。
会社や事業がある、デジタル資産が分からない、使い道のない土地がある、どの専門家へ相談すべきか分からないといった場合も、そのまま現在の状況をご記入ください。
