事業・デジタル資産・使いにくい土地まで、相続の全体像を整理します。
坂本倫朗行政書士事務所では、相続人・相続財産の調査、戸籍収集、遺産分割協議書、遺言書など、相続に必要な書類の作成と手続の整理を行っています。
一般的な預貯金や不動産の相続はもちろん、経営者・個人事業主・フリーランスが保有する事業資産、デジタル資産、農地、森林、使い道のない土地を含む相続にも対応します。
「何から始めればよいか分からない」という段階でも構いません。
ご家族、財産、事業、土地の状況を一つずつ確認し、必要な手続と専門家を整理します。
このようなことでお困りではありませんか
- 家族が亡くなったが、何から始めればよいか分からない
- 誰が相続人になるのか分からない
- 戸籍をどこまで集めればよいか分からない
- 故人の財産を把握できていない
- 遺産分割協議書を作成したい
- 自分が亡くなった後の家族や事業が心配
- 遺言書を作りたいが、何を書けばよいか分からない
- 頼れる家族がいないため、死後の手続を決めておきたい
- 会社や個人事業の資産が個人財産と混在している
- Webサイト、ドメイン、SNS、オンライン口座などの扱いが決まっていない
- 使い道のない農地や山林を相続した
- 相続した土地を手放したい
- 司法書士、税理士、弁護士のうち、誰に相談すればよいか分からない
相続では、最初から必要な手続が明確になっているとは限りません。
まず、現在の状況と困っていることを確認し、坂本倫朗行政書士事務所で対応できる業務、他の専門家が必要な業務、先に調べるべき事項を整理します。
相続が発生した方へ
家族が亡くなった後は、相続人の確認、相続財産の調査、遺言書の有無の確認、遺産分割など、複数の手続を進める必要があります。
しかし、財産や相続人が分からないままでは、その後の手続を正確に進められません。
坂本倫朗行政書士事務所では、戸籍や財産資料を確認し、相続手続の土台を整えます。
相続人調査・戸籍収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍などを収集し、法律上の相続人を確認します。
家族が把握している親族関係と、戸籍上の相続関係が一致するとは限りません。遺産分割協議を始める前に、相続人を確定させる必要があります。
収集した戸籍をもとに、相続関係説明図の作成にも対応します。
相続財産の調査・整理
預貯金、不動産、有価証券、保険、事業用資産、デジタル資産など、相続財産の全体像を整理します。
故人が所有していた不動産を十分に把握できていない場合は、所有不動産記録証明制度の利用も検討します。
借入金や未払金などの債務についても、分かる範囲で資料を確認します。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で決めた遺産の分け方を、遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書は、預貯金の解約、不動産の名義変更、自動車やその他の財産の名義変更などに使用します。
当事務所では、相続人間に争いがなく、分け方について合意できている案件の書類作成をお引き受けします。
交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士の業務となります。
生前に相続の準備をしたい方へ
相続対策は、税金や財産の分け方だけを決めるものではありません。
自分が判断できなくなったときのこと、亡くなった後に誰が何をするのか、事業や契約をどう扱うのかまで考えておく必要があります。
坂本倫朗行政書士事務所では、ご本人の希望と現在の財産・家族関係を確認し、必要な書類と契約を整理します。
遺言書作成支援
遺言書を作成することで、誰に何を遺したいかを自分の意思として残せます。
遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言と、公証人が作成に関与する公正証書遺言などがあります。
財産の内容、相続人との関係、希望する分け方などを確認し、適切な方法を検討します。
単に文章を作るだけでなく、対象となる財産が特定できるか、内容に矛盾がないか、遺言執行をどのように進めるかまで確認します。
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、亡くなった後に必要となる事務を、あらかじめ信頼できる人へ依頼しておく契約です。
たとえば、次のような手続が考えられます。
- 葬儀や納骨に関する手続
- 住居や施設の退去手続
- 公共料金やサービスの解約
- 行政機関への届出
- デジタルアカウントの解約や整理
- 関係者への連絡
相続財産の分け方を定める遺言書とは役割が異なるため、必要に応じて両方を準備します。
任意後見契約・見守り契約
将来、判断能力が低下した場合に備えて、任意後見契約を作成する方法があります。
また、定期的に連絡や面談を行う見守り契約、財産管理を支援する契約などを組み合わせることもあります。
おひとりさまの方、身近に頼れる親族がいない方、家族が遠方に住んでいる方については、将来の生活から死後の手続まで一連の流れとして検討します。
経営者・個人事業主・フリーランスの相続
経営者や個人事業主の相続では、個人の財産だけを確認しても十分ではありません。
会社の株式、事業用口座、個人名義の設備、借入、保証、許認可、取引先との契約などが、事業の継続に影響します。
また、会社名義のものと個人名義のものが混在していると、亡くなった後に家族や従業員が判断できなくなることがあります。
確認すべき主な項目は次のとおりです。
- 会社の株式や持分
- 事業用の預貯金
- 個人名義で所有する事業用資産
- 事業用不動産
- 会社や事業の借入金
- 経営者個人による連帯保証
- 取引先との契約
- 許認可や届出
- 従業員への連絡と給与支払
- 顧客情報や業務データ
- Webサイトやオンラインサービス
- 事業を引き継ぐ人
- 廃業する場合の手続
事業を誰かに引き継ぐ場合と、亡くなった後に事業を終了させる場合とでは、必要な準備が異なります。
坂本倫朗行政書士事務所では、経営者ご本人が築いた事業と資産の「行き先」を整理し、ご家族や関係者が判断できる状態を作ります。
デジタル資産・デジタル遺産の整理
現代の相続では、紙の通帳や不動産だけを探しても、財産や契約の全体像を把握できないことがあります。
特に経営者・個人事業主・フリーランスは、仕事に必要な情報や資産をオンライン上で管理していることが少なくありません。
デジタル資産・デジタル遺産には、次のようなものがあります。
- オンラインバンク
- ネット証券
- 暗号資産
- 電子マネー
- ECサイトの売上
- ドメイン
- Webサイト
- レンタルサーバー
- クラウドサービス
- 業務用SaaS
- SNSアカウント
- メールアドレス
- 写真・動画・電子書籍などのデータ
- 顧客情報
- 契約書や請求書の電子データ
- 有料サブスクリプション
- オンライン上の著作物や収益
デジタル資産の整理は、IDとパスワードを書き残すだけでは終わりません。
サービスの利用規約によって、本人以外の利用やアカウントの承継が制限されている場合があります。また、顧客情報や業務データには、個人情報や秘密情報が含まれます。
そのため、次の事項を分けて整理します。
- 家族や後継者に引き継ぐもの
- 一定期間保存するもの
- 解約するもの
- 削除するもの
- 事業の継続に必要なもの
- 第三者へ開示してはいけないもの
- 手続を担当する人
- 本人の死亡をサービス提供者へ伝える方法
坂本倫朗行政書士事務所は、IT契約、Webサービスの利用規約、個人情報の取扱いなどを扱ってきた経験を生かし、デジタル資産を権利・契約・情報管理の面から整理します。
農地・森林・使いにくい土地の相続
土地は財産である一方、使う予定がなく、売却も難しい場合には、管理や税金の負担を生みます。
特に、遠方の農地、山林、原野、共有地、境界が明確でない土地は、相続後に問題が表面化することがあります。
農地を相続した場合
農地を相続した場合は、農業委員会への届出が必要になります。
その後、農地を売却する、贈与する、貸す、宅地などへ転用するといった場合には、農地法に基づく許可や届出が必要になることがあります。
農地は、所有者の希望だけで自由に処分できるとは限りません。土地の所在地、区域、利用状況、譲受人などを確認して進めます。
森林を相続した場合
地域森林計画の対象となる森林を相続などにより取得した場合は、市町村への届出が必要になることがあります。
登記上の地目が山林であるかだけでなく、実際に制度の対象となる森林かを確認する必要があります。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、相続などにより取得した土地について、一定の要件を満たした場合に、国へ引き取ってもらう制度です。
ただし、申請すれば必ず承認されるわけではありません。
建物がある土地、境界や所有権の範囲が明らかでない土地、管理や処分に過大な費用を要する土地などは、申請や承認が難しくなることがあります。
坂本倫朗行政書士事務所では、登記事項、地図、現地の状況などを確認し、申請に必要な書類を整理します。測量、境界確定、登記などが必要な場合は、土地家屋調査士や司法書士と連携します。
坂本倫朗行政書士事務所の相続支援の特徴
一般的な相続手続から対応しています
坂本倫朗行政書士事務所の相続業務は、経営者や特殊な財産を持つ方だけを対象にしたものではありません。
相続人調査、戸籍収集、相続財産の整理、遺産分割協議書、遺言書など、一般的な相続手続からご相談いただけます。
そのうえで、事業、デジタル資産、農地、森林などが含まれる場合も、別の問題として切り離さずに整理します。
事業(法人又は個人事業)と経営者個人の両方の目線で確認します
経営者や個人事業主の相続では、個人財産と事業資産が関連しています。
事業の契約、許認可、顧客情報、オンラインサービスなども確認し、家族や後継者が困らない状態を目指します。
デジタル資産を契約と情報管理の面から扱います
デジタル遺産を、IDとパスワードの一覧だけで終わらせません。
利用規約、契約上の権利、個人情報、顧客データなどを確認し、引継ぎ、保存、解約、削除の方針を整理します。
農地・森林・使いにくい土地にも対応します
農地法上の手続、森林に関する届出、相続土地国庫帰属など、相続後に必要となる行政手続まで確認します。
必要な専門家を整理します
相続では、行政書士だけですべての手続を行うことはできません。
坂本倫朗行政書士事務所がお引き受けする範囲と、他の専門家へ依頼する範囲を整理し、必要に応じて連携します。
行政書士がお引き受けする範囲
坂本倫朗行政書士事務所では、主に次の業務をお引き受けします。
- 戸籍等の収集
- 相続人の調査
- 相続関係説明図の作成
- 相続財産の調査・整理
- 財産目録の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 遺言書の原案作成支援
- 死後事務委任契約等の作成
- デジタル資産・事業資産の整理
- 相続土地国庫帰属の申請書類作成
- 農地・森林に関する許可申請・届出
- 必要な専門家との連携
次の業務は、それぞれの専門家が担当します。
- 不動産登記:司法書士
- 相続人間の紛争・交渉:弁護士
- 相続税の計算・申告:税理士
- 測量・境界確定:土地家屋調査士
相談内容を確認し、坂本倫朗行政書士事務所だけで完了できる案件か、他の専門家との連携が必要な案件かをご説明します。
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
相続専用フォームから、現在の状況をお送りください。
分からない項目は、空欄または「不明」としていただいて構いません。
2. ご相談内容の確認
相続発生前か発生後か、相続人、財産、事業、土地、現在困っていることを確認します。
3. 必要な手続の整理
坂本倫朗行政書士事務所で対応する業務、他の専門家が必要な業務、先に調査する事項を整理します。
4. お見積り
業務内容、報酬、実費、予定する進め方をご案内します。
内容と金額にご納得いただいてから正式なご依頼となります。
5. 調査・書類作成
戸籍や財産資料の収集・確認を行い、必要な書類を作成します。
6. 他士業との連携
登記、税務、紛争、測量などが必要な場合は、専門家と役割を分けて進めます。
7. 完了・納品
作成した書類や収集した資料をお渡しし、その後に必要な手続をご案内します。
料金について
相続業務の料金は、相続人の人数、戸籍の通数、財産の種類、不動産の筆数、事業やデジタル資産の有無、土地の状態などによって異なります。
そのため、相談内容を確認したうえで、業務範囲と料金を個別にお見積りします。
戸籍・証明書の取得費用、公証人手数料、法務局へ納付する手数料、郵送料、交通費などの実費が必要になる場合は、報酬とは分けてご案内します。
見積りの内容にご納得いただいてから着手します。
相続の費用と進め方を相談する
よくあるご質問
まだ相続が発生していなくても相談できますか
はい。遺言書、死後事務委任、任意後見、事業資産やデジタル資産の整理など、生前の段階からご相談いただけます。
何から始めればよいか分からない状態でも相談できますか
はい。ご家族、財産、事業、土地の状況を分かる範囲でお知らせください。最初に確認すべきことから整理します。
東京都以外からも依頼できますか
オンライン面談や郵送で進められる業務については、東京都以外からもご相談いただけます。現地確認や自治体との調整が必要な案件は、個別に対応方法をご案内します。
不動産の名義変更も依頼できますか
不動産登記の申請は司法書士の業務です。坂本倫朗行政書士事務所では、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書などの準備を行い、必要に応じて司法書士と連携します。
相続人同士でもめている場合も依頼できますか
相続人間の交渉や紛争対応は、弁護士の業務となります。内容を確認し、坂本倫朗行政書士事務所で対応できる書類作成の範囲と、弁護士への相談が必要な範囲を整理します。
相続税についても相談できますか
財産資料を整理し、税理士への相談が必要かを確認するところまで対応いたします。相続税の具体的な計算と申告は税理士が担当します。
遺産分割協議書だけを作成してもらえますか
相続人全員が遺産の分け方に合意しており、争いがない場合は対応できます。相続人や財産の確認が不足している場合は、必要な調査もご案内します。
デジタル遺産には何が含まれますか
オンラインバンク、暗号資産、ドメイン、Webサイト、SNS、業務用クラウドサービス、オンライン上の売上、顧客データなどが考えられます。実際に相続や引継ぎができるかは、資産の性質や利用規約によって異なります。
農地や山林を相続した後に手放すことはできますか
売却、譲渡、貸付け、転用、相続土地国庫帰属などが考えられます。ただし、土地の状態や法令上の制限によって利用できる方法が異なるため、個別の確認が必要です。
相談したら必ず依頼しなければなりませんか
いいえ。業務範囲と見積りをご確認いただき、ご納得いただいてから正式なご依頼となります。
相続について、まず現在の状況をお聞かせください
相続は、ご家族、財産、事業、契約、土地の状況によって必要な手続が異なります。
すべてを整理してから相談する必要はありません。
分かっていることと、現在困っていることをお送りください。
坂本倫朗行政書士事務所で対応できる範囲、他の専門家が必要な範囲、最初に確認することをご案内します。
