ウェブ利用規約の作成は、ひな形を使うだけでは有効になりません。

ウェブ利用規約

ウェブ利用規約は規定が細かいんです

こう書くと、「行政書士が営業のために、プロに任せろ」的なことを書いていると思われそうですが、
ウェブ利用規約のルールは細かいのです。

たとえばひな形だけでは検討できない事項として、次のことを挙げます。

・利用規約の文面だけでなく、それをウェブサイト上にどのように表示するかによって、有効か無効かが変わってきます。
・ウェブ利用規約を変更することは自由ですが、変更したことが有効であるためには、日付をかいて管理しておく必要があります。急に変えてはいけないので、変更後、何日か後に実行するようにする必要があります。
・民法、景品表示法、電子消費者契約法、個人情報保護法など、確認する法律は多くあります。
・民法が2020年に新しく変わりますので、その時に慌てないように、いまから新民法にも対応できるように作成しておく必要があります。

検討事項が多いのです。

ウェブ利用規約は、誰かと相談しながら作ることを勧めます

法律家のほか、ウェブの運営の経験が多い方も、ウェブ利用規約については精通しているはずです。
おひとりで作成すると、資料も少ないので、本当に大変です。

とくにユーザーの著作権など利権が絡むものは、慎重に検討してください。

私はITのウェブ利用規約を作成できる、数少ない行政書士です。
通信販売、ソーシャルコミュニティ、クラウドサービスなど対応できます。
ウェブ利用規約で困ったら、ぜひご相談ください。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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