契約書の割り印(割印)が必要な時は

契約書

契約書を2通、同じものを用意する場合に、
その2通を重ねて、書類にまたがって押印するものを「割り印」と言います。
重ねると一つの陰影になることから、同じ内容で2通作ったときの契約書であることが確認できます。

契約書の偽造防止のひとつですね。

割印の押印のやりかたは、契約書を並べて、それぞれの契約書に印影がかかるようにします。

こちらも参考になります。
印鑑うんちく辞典 割印とは


紙の契約書は、あと10年もすれば消えてしまうと思いますが、
現状では紙の契約書を利用するシーンも多く、そのルールは知っておかなければなりませんね。
ちなみに、契約書は1通、2通と数えますが、通りが悪いので、みんなに合わせて1冊、2冊と呼ぶこともあります。
1通、2通は、電子署名の方がしっくりきますね。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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