契約書にビル名を書くかは、登記の内容によります。

東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所の所長、坂本倫朗です。 契約書に署名をするとき、本店(営業所)の所在地もしくは住所を記載します。 このとき、「ビル名を入れるかどうか」質問されました。 次のようにしてください。

契約書にビル名を記載するかどうか

個人事業主の場合

個人の場合は住所を記載します。これは、住民票と同じ表記にしましょう。 免許証は簡略化された記載がされており、こちらの表記でも大丈夫です。 免許証にはビル名記載がなく、3-1-1ー201と略して書いあることがあります。この書き方も有効です。 どちらが正しいですか?と聞かれたら、住民票の表記が正しいです。 個人事業主で営業所と住所が違っていて、どちらを記載するかについては、 これも、原則は「住民票のある住所」です。

法人の場合

法人の場合は、登記した本店(営業所)の所在地を記載します。 登記にビル名が書いてなかったら、必要ありません。 登記の情報を確認する方法の一つとして、登記情報検索サービスというものがあります。 登記情報を確認すると料金を取られますが、住所を確認するまでは無料です。

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。

入門書と書かれている本も難しい。 使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。

「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」 という人のために、テキストを作成しました。

以下の記事で紹介しています。 契約書の書き方だけでなく、 契約を結ぶまでのやりとりの仕方やお作法についても書いています。
『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』|はじめて契約書を作る人のためのPDFテキスト
仕事で突然、契約書を作ることになった。インターネットでひな形を見つけたものの、どこを直せばよいのか分からない。相手に何を確認し、完成した契約書をどのように取り交わせばよいのかも不安——。『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』は...
全部で、23511文字。

このテキストを書くのには時間がかかりました。 過去7年間の契約書作成で経験したことを落とし込んでいます。

このテキストを書いたのは、やりとりの仕方やお作法についてまで書いてある本がなかったからです。 よろしければご活用ください。 また、「契約書作成を依頼したい」、「自分で作った契約書をみてもらいたい」という、ご相談がありましたら、 当事務所のサービス「IT契約書作成のミカタ」までご相談下さい。

\ 経営の悩み、まるごと相談できます /

補助金や融資、何から手をつければ?許認可ってどうやって取るの?契約書をちゃんとした形にしたい

坂本倫朗行政書士事務所では、補助金・融資申請、産廃・建設業・解体業・古物商などの許認可取得、契約書作成・チェックなど、経営に関わるあらゆるご相談を受け付けています。

▶ 無料相談を申し込む(30秒で送信)

※無料相談は、ご依頼を前提とした方向けのサービスです。相談のみをご希望の場合は、お受けできません。

この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

行政書士 坂本倫朗をフォローする
契約書

コメント