契約書にビル名を記載するかどうか
個人事業主の場合
個人の場合は住所を記載します。これは、住民票と同じ表記にしましょう。 免許証は簡略化された記載がされており、こちらの表記でも大丈夫です。 免許証にはビル名記載がなく、3-1-1ー201と略して書いあることがあります。この書き方も有効です。 どちらが正しいですか?と聞かれたら、住民票の表記が正しいです。 個人事業主で営業所と住所が違っていて、どちらを記載するかについては、 これも、原則は「住民票のある住所」です。法人の場合
法人の場合は、登記した本店(営業所)の所在地を記載します。 登記にビル名が書いてなかったら、必要ありません。 登記の情報を確認する方法の一つとして、登記情報検索サービスというものがあります。 登記情報を確認すると料金を取られますが、住所を確認するまでは無料です。はじめての契約書作成でお困りの方に
契約書作成のルールは独特ですよね。
入門書と書かれている本も難しい。 使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。
「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」 という人のために、テキストを作成しました。
以下の記事で紹介しています。 契約書の書き方だけでなく、 契約を結ぶまでのやりとりの仕方やお作法についても書いています。

『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』|はじめて契約書を作る人のためのPDFテキスト
仕事で突然、契約書を作ることになった。インターネットでひな形を見つけたものの、どこを直せばよいのか分からない。相手に何を確認し、完成した契約書をどのように取り交わせばよいのかも不安——。『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』は...


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