契約日のバックデイトはおすすめしません。

「業務委託の作業開始は1日からなのに、契約締結が月の半ばまで遅れてしまった」ということは、現実にたくさん起こります。 たとえば、契約書に記された契約日が2月1日の場合です。 「2月1日に仕事を始めたけれど、契約書は間に合わず、2月15日にサインをした」 このように 2月1日を既に過ぎてから、過去の2月1日付けの契約書にサインすることを「バックデイト」といいます。 バックデイトは、するべきではありません。 契約書に嘘の内容が入ることは、契約書の信憑性を下げてしまいます。

既に仕事をしているときの契約書の書き方

一番よい方法は、契約書を修正して、締結する日か、その先(未来)の日付に書き直します。 そして、「本契約は、平成○年2月1日まで遡って適用される」と記載することです。

はじめての契約書作成でお困りの方に

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この記事の執筆者

IT業界出身の行政書士。補助金・融資相談、許認可申請、契約書整備を通じて、中小企業の行政制度活用と財務安定を支援しています。財務・法務で200件超の実績があり、著書も多数。表現と対話を大切に、経営者の自由時間と学びの余白を守ることを軸に活動中です。

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