「業務委託の作業開始は1日からなのに、契約締結が月の半ばまで遅れてしまった」ということは、現実にたくさん起こります。
たとえば、契約書に記された契約日が2月1日の場合です。
「2月1日に仕事を始めたけれど、契約書は間に合わず、2月15日にサインをした」
このように
2月1日を既に過ぎてから、過去の2月1日付けの契約書にサインすることを「バックデイト」といいます。
バックデイトは、するべきではありません。
契約書に嘘の内容が入ることは、契約書の信憑性を下げてしまいます。
既に仕事をしているときの契約書の書き方
一番よい方法は、契約書を修正して、締結する日か、その先(未来)の日付に書き直します。
そして、「本契約は、平成○年2月1日まで遡って適用される」と記載することです。
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