契約日のバックデイトはおすすめしません。

「業務委託の作業開始は1日からなのに、契約締結が月の半ばまで遅れてしまった」ということは、現実にたくさん起こります。 たとえば、契約書に記された契約日が2月1日の場合です。 「2月1日に仕事を始めたけれど、契約書は間に合わず、2月15日にサインをした」 このように 2月1日を既に過ぎてから、過去の2月1日付けの契約書にサインすることを「バックデイト」といいます。 バックデイトは、するべきではありません。 契約書に嘘の内容が入ることは、契約書の信憑性を下げてしまいます。

既に仕事をしているときの契約書の書き方

一番よい方法は、契約書を修正して、締結する日か、その先(未来)の日付に書き直します。 そして、「本契約は、平成○年2月1日まで遡って適用される」と記載することです。

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。 入門書と書かれている本も難しい。 使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。 「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」 という人のために、テキストを作成しました。 以下の記事で紹介しています。 契約書の書き方だけでなく、 契約を結ぶまでのやりとりの仕方やお作法についても書いています。
『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』|はじめて契約書を作る人のためのPDFテキスト
仕事で突然、契約書を作ることになった。インターネットでひな形を見つけたものの、どこを直せばよいのか分からない。相手に何を確認し、完成した契約書をどのように取り交わせばよいのかも不安——。『すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー』は...
全部で、23511文字。 このテキストを書くのには時間がかかりました。 過去7年間の契約書作成で経験したことを落とし込んでいます。 このテキストを書いたのは、やりとりの仕方やお作法についてまで書いてある本がなかったからです。 よろしければご活用ください。 また、「契約書作成を依頼したい」、「自分で作った契約書をみてもらいたい」というご相談がありましたら、 当事務所のサービス「IT契約書作成のミカタ」までご相談下さい。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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