契約書にビル名を書くかは、登記の内容によります。

東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所の所長、坂本倫朗です。 契約書に署名をするとき、本店(営業所)の所在地もしくは住所を記載します。 このとき、「ビル名を入れるかどうか」質問されました。 次のようにしてください。

契約書にビル名を記載するかどうか

個人事業主の場合

個人の場合は住所を記載します。これは、住民票と同じ表記にしましょう。 免許証は簡略化された記載がされており、こちらの表記でも大丈夫です。 免許証にはビル名記載がなく、3-1-1ー201と略して書いあることがあります。この書き方も有効です。 どちらが正しいですか?と聞かれたら、住民票の表記が正しいです。 個人事業主で営業所と住所が違っていて、どちらを記載するかについては、 これも、原則は「住民票のある住所」です。

法人の場合

法人の場合は、登記した本店(営業所)の所在地を記載します。 登記にビル名が書いてなかったら、必要ありません。 登記の情報を確認する方法の一つとして、登記情報検索サービスというものがあります。 登記情報を確認すると料金を取られますが、住所を確認するまでは無料です。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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