元請の現場で出た端材や廃材を、トラックに積んで持ち帰る。現場ではよくある光景です。
でも、「うちは下請だけど許可は要るの?」「孫請が許可を持っていれば運べる?」「1日だけ手伝いに来た作業員が運ぶのは?」と聞かれて、すぐに答えられる人は多くありません。
この記事では、建設工事の現場から出る産業廃棄物について、立場ごとに「産業廃棄物収集運搬業許可が要るのか、要らないのか」を整理します。
1. 大原則:現場のゴミは「元請のゴミ」です
建設工事で出たゴミは、実際に作業したのが下請でも孫請でも、法律上はすべて元請のゴミになります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。
※元請=施主(発注者)から直接工事を請け負った会社。
廃棄物処理法では、自分のゴミを自分で運ぶなら許可は不要で、他人のゴミを運ぶなら許可が必要です。つまり、元請以外の業者が現場のゴミを運ぶと、「他人(元請)のゴミを運ぶ」ことになります。
そのため、現場のゴミを運べるのは、次のどちらかだけです。
- 元請自身
- 元請と直接、運搬の委託契約を結んだ、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者
なお、請負代金500万円以下の修繕工事などで、下請が許可なしに運べる特例もあります。ただし、条件が細かく、当てはまる場面はごく限られます。
2. 立場別:許可が「いる」「いらない」一覧
| 誰が運ぶか | 産廃許可 | ポイント |
|---|---|---|
| 施主から直接受けた元請が、自分で運ぶ | いらない | 自分のゴミを自分で運ぶ扱い |
| 元請が直接雇った作業員(日雇いを含む)が、元請の指示で運ぶ | いらない | 元請の社員と同じ扱い |
| 下請が運ぶ | いる | 元請と直接、運搬の委託契約を結ぶ |
| 孫請が運ぶ | いる | 下請ではなく、元請と直接契約を結ぶ |
| 下請や孫請に雇われた作業員、一人親方、応援の職人が運ぶ | いる | 元請の社員ではないため、他人のゴミの運搬になる |
| 許可を持つ下請が、許可のない孫請に運ばせる | 不可 | 孫請は無許可、下請も違反 |
| 許可を持つ下請が、許可を持つ別の業者に運搬を回す | 原則不可 | 「再委託」にあたる。例外は元請の書面承諾など一時的な場合のみ |
表のとおり、元請以外の立場で現場のゴミを運ぶなら、基本的に許可が必要です。工事を請け負っているかどうかは関係ありません。
3. 現場でよく聞かれる組み合わせ
Q1. 下請は許可なし、孫請は許可あり。孫請が運べますか?
運べます。ただし、運搬の委託契約は、孫請が元請と直接結ぶ必要があります。
工事の請負は「元請→下請→孫請」の順でも、ゴミの契約は下請を飛ばして、元請と孫請の直接契約になります。廃棄物の委託契約は、排出事業者(元請)と処理業者の二者間で結ぶのが原則だからです。
許可のない下請が、間に入って運搬の仕事を受けることはできません。
Q2. 下請は許可あり、孫請は許可なし。孫請に運ばせられますか?
運ばせられません。許可のない孫請が運べば無許可の運搬になり、運ばせた下請も違反になります。
この場合に運べるのは、元請と契約した下請だけです。
Q3. 許可を持つ下請が、運搬だけ別の許可業者に頼めますか?
原則できません。運搬を受けた業者が、さらに別の業者に任せることを「再委託」といい、法律で禁止されています(廃棄物処理法第14条第16項)。
例外は、再委託の基準に従う場合です。あらかじめ元請から書面で承諾をもらうなどの条件があり、運搬車の故障など一時的な事情が前提です。いつも別の業者に回すのであれば、元請がその業者と直接契約するのが正しい形です。
Q4. 1日だけ手伝いに来た作業員が、頼まれてゴミを運ぶのは?
誰に雇われているかで答えが変わります。
- 元請が直接雇った人が、元請の指示で運ぶなら、元請の社員と同じ扱いです。許可は要りません。
- 下請や孫請に雇われた人、一人親方、他社から応援に来た職人は、元請の社員ではありません。運べば、許可のない他人のゴミの運搬になります。
「日当を払っているから元請の作業員」とは限りません。雇用か請負かの判断は、契約の中身で決まります(社会保険労務士に確認要)。
4. 許可を持つ下請・孫請は、元請から選ばれます
無許可の業者に現場のゴミを運ばせると、運んだ業者だけでなく、任せた元請も責任を問われます。そのため元請は、ゴミの運搬を「元請と直接契約できる許可業者」に任せるしかありません。
裏を返せば、許可を持っている下請・孫請は、工事とゴミの運搬をまとめて任せてもらえる立場になります。
- 工事のついでに、端材や廃材をそのまま運べる
- 元請が別の運搬業者を手配する手間が省ける
- 「許可証の写しを出してください」と言われても、すぐに応えられる
許可は「取らないと違反になるもの」であると同時に、「元請から仕事を任せてもらうための条件」でもあります。
5. 許可は「現場がある都道府県ごと」に必要です
産業廃棄物収集運搬業の許可は、全国共通の1枚ではありません。ゴミを積み込む場所(現場)と、降ろす場所(処分場)がある都道府県ごとに取る必要があります。途中で通過するだけの県の許可は要りません。
たとえば、東京の会社でも、埼玉や神奈川の現場に入るなら、それぞれの県の許可が必要です。元請の現場は県をまたぐことが多いため、「1県だけ取ったら、次の現場が隣の県だった」ということが起こりがちです。
許可を取るときは、今の現場だけでなく、これから入る可能性のある県も含めて、まとめて申請しておくと効率的です。
6. 必要な県の許可をとる計画を立てましょう
坂本倫朗行政書士事務所は、東京都板橋区の事務所ですが、産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は全国です。これまでに23都道府県で申請してきました。
- 東京・埼玉・千葉・神奈川をはじめ、必要な県を同時に申請します
- 県外の許可も、同じ窓口でお引き受けします
- 書類のやり取りは郵送と専用ページで完結し、ご来所は不要です
- 取得後の変更届や5年ごとの更新も、同じ窓口で続けられます
報酬はこちらのページでご案内しています。
「うちは許可が要る立場なのか」「どの県で取ればいいのか」から、お気軽にご相談ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。廃棄物処理法の運用は自治体ごとに異なる場合があり、個別の判断は所管の自治体への確認が必要です。許可の取得を保証するものではありません。
出典
- 東京都環境局 建設業者・解体業者の皆様へ:元請の処理責任、下請の運搬に許可と委託契約が必要
- 福岡県 産業廃棄物の適正処理(説明資料):下請が運ぶ場合の許可と委託契約、許可が必要な区域
- 広島市 産業廃棄物処理業者の遵守事項:再委託の禁止と書面承諾(法第14条第16項)
- 大阪府 産業廃棄物排出事業者のためのFAQ:再委託の基準、雇用関係のない者による処理
- 千葉県 廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和7年3月19日):再委託禁止違反による許可取消

