現場のゴミを運ぶ下請・孫請は、産廃許可がなければ元請から仕事を任せてもらえない

元請の現場で出た端材や廃材を、トラックに積んで持ち帰る。現場ではよくある光景です。

でも、「うちは下請だけど許可は要るの?」「孫請が許可を持っていれば運べる?」「1日だけ手伝いに来た作業員が運ぶのは?」と聞かれて、すぐに答えられる人は多くありません。

この記事では、建設工事の現場から出る産業廃棄物について、立場ごとに「産業廃棄物収集運搬業許可が要るのか、要らないのか」を整理します。

1. 大原則:現場のゴミは「元請のゴミ」です

建設工事で出たゴミは、実際に作業したのが下請でも孫請でも、法律上はすべて元請のゴミになります(廃棄物処理法第21条の3第1項)。

※元請=施主(発注者)から直接工事を請け負った会社。

廃棄物処理法では、自分のゴミを自分で運ぶなら許可は不要で、他人のゴミを運ぶなら許可が必要です。つまり、元請以外の業者が現場のゴミを運ぶと、「他人(元請)のゴミを運ぶ」ことになります。

そのため、現場のゴミを運べるのは、次のどちらかだけです。

  • 元請自身
  • 元請と直接、運搬の委託契約を結んだ、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者

なお、請負代金500万円以下の修繕工事などで、下請が許可なしに運べる特例もあります。ただし、条件が細かく、当てはまる場面はごく限られます。

2. 立場別:許可が「いる」「いらない」一覧

誰が運ぶか産廃許可ポイント
施主から直接受けた元請が、自分で運ぶいらない自分のゴミを自分で運ぶ扱い
元請が直接雇った作業員(日雇いを含む)が、元請の指示で運ぶいらない元請の社員と同じ扱い
下請が運ぶいる元請と直接、運搬の委託契約を結ぶ
孫請が運ぶいる下請ではなく、元請と直接契約を結ぶ
下請や孫請に雇われた作業員、一人親方、応援の職人が運ぶいる元請の社員ではないため、他人のゴミの運搬になる
許可を持つ下請が、許可のない孫請に運ばせる不可孫請は無許可、下請も違反
許可を持つ下請が、許可を持つ別の業者に運搬を回す原則不可「再委託」にあたる。例外は元請の書面承諾など一時的な場合のみ

表のとおり、元請以外の立場で現場のゴミを運ぶなら、基本的に許可が必要です。工事を請け負っているかどうかは関係ありません。

3. 現場でよく聞かれる組み合わせ

Q1. 下請は許可なし、孫請は許可あり。孫請が運べますか?

運べます。ただし、運搬の委託契約は、孫請が元請と直接結ぶ必要があります。

工事の請負は「元請→下請→孫請」の順でも、ゴミの契約は下請を飛ばして、元請と孫請の直接契約になります。廃棄物の委託契約は、排出事業者(元請)と処理業者の二者間で結ぶのが原則だからです。

許可のない下請が、間に入って運搬の仕事を受けることはできません。

Q2. 下請は許可あり、孫請は許可なし。孫請に運ばせられますか?

運ばせられません。許可のない孫請が運べば無許可の運搬になり、運ばせた下請も違反になります。

この場合に運べるのは、元請と契約した下請だけです。

Q3. 許可を持つ下請が、運搬だけ別の許可業者に頼めますか?

原則できません。運搬を受けた業者が、さらに別の業者に任せることを「再委託」といい、法律で禁止されています(廃棄物処理法第14条第16項)。

例外は、再委託の基準に従う場合です。あらかじめ元請から書面で承諾をもらうなどの条件があり、運搬車の故障など一時的な事情が前提です。いつも別の業者に回すのであれば、元請がその業者と直接契約するのが正しい形です。

Q4. 1日だけ手伝いに来た作業員が、頼まれてゴミを運ぶのは?

誰に雇われているかで答えが変わります。

  • 元請が直接雇った人が、元請の指示で運ぶなら、元請の社員と同じ扱いです。許可は要りません。
  • 下請や孫請に雇われた人、一人親方、他社から応援に来た職人は、元請の社員ではありません。運べば、許可のない他人のゴミの運搬になります。

「日当を払っているから元請の作業員」とは限りません。雇用か請負かの判断は、契約の中身で決まります(社会保険労務士に確認要)。

4. 許可を持つ下請・孫請は、元請から選ばれます

無許可の業者に現場のゴミを運ばせると、運んだ業者だけでなく、任せた元請も責任を問われます。そのため元請は、ゴミの運搬を「元請と直接契約できる許可業者」に任せるしかありません。

裏を返せば、許可を持っている下請・孫請は、工事とゴミの運搬をまとめて任せてもらえる立場になります。

  • 工事のついでに、端材や廃材をそのまま運べる
  • 元請が別の運搬業者を手配する手間が省ける
  • 「許可証の写しを出してください」と言われても、すぐに応えられる

許可は「取らないと違反になるもの」であると同時に、「元請から仕事を任せてもらうための条件」でもあります。

5. 許可は「現場がある都道府県ごと」に必要です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、全国共通の1枚ではありません。ゴミを積み込む場所(現場)と、降ろす場所(処分場)がある都道府県ごとに取る必要があります。途中で通過するだけの県の許可は要りません。

たとえば、東京の会社でも、埼玉や神奈川の現場に入るなら、それぞれの県の許可が必要です。元請の現場は県をまたぐことが多いため、「1県だけ取ったら、次の現場が隣の県だった」ということが起こりがちです。

許可を取るときは、今の現場だけでなく、これから入る可能性のある県も含めて、まとめて申請しておくと効率的です。

6. 必要な県の許可をとる計画を立てましょう

坂本倫朗行政書士事務所は、東京都板橋区の事務所ですが、産業廃棄物収集運搬業許可の申請先は全国です。これまでに23都道府県で申請してきました。

  • 東京・埼玉・千葉・神奈川をはじめ、必要な県を同時に申請します
  • 県外の許可も、同じ窓口でお引き受けします
  • 書類のやり取りは郵送と専用ページで完結し、ご来所は不要です
  • 取得後の変更届や5年ごとの更新も、同じ窓口で続けられます

報酬はこちらのページでご案内しています。

「うちは許可が要る立場なのか」「どの県で取ればいいのか」から、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら

※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。廃棄物処理法の運用は自治体ごとに異なる場合があり、個別の判断は所管の自治体への確認が必要です。許可の取得を保証するものではありません。

出典

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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