産業廃棄物収集運搬業を行ううえで、避けて通れないのが「委託契約書」です。
「長年の付き合いだから口約束で大丈夫」
「注文書を出しているから問題ない」
このように考えている事業者も少なくありません。
まず整理しておきたいのは、契約自体は口頭でも成立するということです。民法上は、当事者の合意があれば契約は成立します。したがって、「口約束は無効」というわけではありません。
しかし、産業廃棄物処理法では事情が異なります。
産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者は収集運搬業者や処分業者と「書面による契約」を締結しなければなりません。これは法律上の義務です。
つまり、
・口頭契約は民法上は成立する
・しかし書面契約がなければ廃棄物処理法違反になる
という整理になります。
ここが最初の重要ポイントです。
産業廃棄物収集運搬業の委託契約とは?
産業廃棄物処理の基本原則は「排出事業者責任」です。
廃棄物を出した事業者は、最終処分が適正に完了するまで責任を負います。そのため、収集運搬業者に委託する場合も、適切な契約を締結しなければなりません。
委託契約は、
・排出事業者と収集運搬業者
・排出事業者と処分業者
それぞれで必要になります。
収集運搬業者と処分業者の間の契約とは別です。
基本契約書と個別契約書の違い
実務でよくあるのが、「基本契約」と「個別契約」を分けているケースです。
【基本契約書】
継続的な取引の枠組みを定める契約です。
法定記載事項を網羅する必要があります。
【個別契約書(注文書・覚書など)】
現場ごとの数量、単価、回収日などを定める契約です。
重要なのは、「どちらか一方あればよい」というものではないということです。
法定記載事項が基本契約にすべて盛り込まれているのか、
個別契約とあわせて網羅されているのか、
これがポイントになります。
個別契約だけで運用していて、法定事項が欠けているケースは非常に多いです。
委託契約書に必ず記載すべき法定事項
委託契約書には、法律で定められた事項を記載しなければなりません。
主な内容は次のとおりです。
・委託する産業廃棄物の種類
・予定数量
・積込場所
・荷卸場所(処分先)
・契約期間
・料金および支払方法
・再委託の禁止に関する事項
・適正処理を確保するための事項
そして重要なのが、マニフェストに関する事項です。
マニフェスト条項は必須
産業廃棄物の処理では、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。
委託契約書には、
・排出事業者がマニフェストを交付すること
・収集運搬業者が適切に回付すること
・電子マニフェストを使用する場合の取扱い
などを明記する必要があります。
この条項が抜けている契約書は実務上少なくありません。
契約書は「形式」ではなく、
排出事業者責任を担保するための重要書面です。
よくある契約ミス
実地検査でよく指摘されるのは次のようなケースです。
・数量が「一式」としか書かれていない
・品目の追加を契約変更していない
・許可番号が更新前のまま
・単価表だけで契約している
・処分業者名が明記されていない
特に注意すべきは、許可更新後に許可番号を変更していないケースです。
更新後は契約書の記載も整合させる必要があります。
電子契約は可能か?
現在は電子契約も可能です。
ただし、
・法定記載事項が満たされていること
・真正性が確保されていること
・5年間保存できること
が必要です。
電子マニフェストを利用している場合でも、
委託契約書自体は別途必要です。
行政書士が教えるチェックポイント
委託契約書を確認する際は、次を必ずチェックしてください。
□ 許可の範囲と契約内容が一致しているか
□ 廃棄物の種類が許可品目内か
□ マニフェスト条項があるか
□ 契約期間が切れていないか
□ 許可番号が最新か
契約書は作って終わりではありません。
更新や変更があれば、見直しが必要です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業の委託契約書で重要なのは、
・書面契約が法律上の義務であること
・基本契約と個別契約の整理
・法定記載事項の網羅
・マニフェスト条項の明記
・許可更新との整合
契約書は、行政対応のためだけの書面ではありません。
事業者を守る「法的防御」です。
形式的に作るのではなく、
内容を理解したうえで整備することが重要です。
【当事務所のサポート内容】

当事務所では単なる許可申請サポートだけでなく、許可取得後の業務に役立つよう、以下のサポートを行います。
・実務に使える運用マニュアルの提供
・各種変更届への迅速な対応
・日々の運用に関する継続的なご相談対応
許可を「形だけ」にせず、事業の土台として機能させる。
それが当事務所の方針です。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得はもちろん、
現在の運用に不安がある方も、まずは一度ご相談ください。

