産業廃棄物収集運搬業の産廃品目とは?行政書士がわかりやすく解説

産業廃棄物収集運搬業の許可申請で必ず決めなければならないのが「取扱品目」です。

よくあるご相談が、

「全部の品目で申請してください」
「どうせなら全部取っておいた方がいいですよね?」

というものです。

しかし結論から言うと、すべての品目を取得できるとは限りません。

品目は“とりあえず全部”ではなく、戦略的に選ぶ必要があります。


産業廃棄物の品目とは?

産業廃棄物は法律で定められた区分に分かれています。

代表的なものは、

・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず・コンクリートくず
・がれき類
・木くず

などです。

これらはそれぞれ個別に許可を取得します。

許可を受けていない品目を運搬すると、無許可営業になります。


「全部取得」はできない場合がある

実務上非常に重要なのがこの点です。

県によっては、すべての品目を機械的に認めてくれるわけではありません。

理由の一つは、「処分先の存在」です。

収集運搬業は、最終的に中間処理場や最終処分場へ運びます。
そのため、申請する品目について、

・受入可能な処分場が存在するか
・実際に受入対応しているか

が重要になります。

処分先が確保できない品目については、
実質的に許可が認められないケースがあります。


県によっては申請を断られる品目もある

さらに、自治体によっては、

「その品目は現在の事業計画では不要ではありませんか?」
「実際に取り扱う予定がない品目は認められません」

と指導されることがあります。

つまり、

・実態に合わない品目
・処分計画が不明確な品目

は認められない可能性があります。

県ごとの運用差は無視できません。


品目に応じた容器の準備が重要

品目を取得するうえで、見落とされがちなのが「容器」です。

産業廃棄物は、飛散・流出・悪臭の防止が義務付けられています。
そのため、品目ごとに適切な容器や設備を準備できることが前提になります。

例えば、

・廃油 → ドラム缶や密閉容器
・汚泥 → 漏れ防止構造のコンテナ
・廃酸・廃アルカリ → 耐薬品性容器
・がれき類 → 飛散防止シート

など、品目ごとに適切な管理が必要です。

容器は新品である必要はありませんが、
破損していないこと、十分な機能を有していることが前提です。

つまり、

「その品目を安全に運べる体制があるか」

が問われます。

容器の準備ができていないのに品目だけ申請するのは、
実務上リスクが高いと言えます。


混合廃棄物の誤解

「混合廃棄物」としてまとめて運べると誤解している方もいます。

混合廃棄物であっても、
含まれる個々の品目について許可が必要です。

例えば、

・廃プラスチック類
・金属くず
・がれき類

が混在している場合、
それぞれの許可が必要になります。


特別管理産業廃棄物との違い

特別管理産業廃棄物(特管)は、
通常の産廃とは別の許可区分です。

石綿含有廃棄物や感染性廃棄物などは、
通常の産廃許可では運搬できません。

品目選定時には、
通常産廃か特管かの区別も重要です。


品目追加は簡単ではない

後から品目を追加する場合は、
変更許可申請が必要です。

追加申請には、

・手数料
・審査期間
・書類作成

が発生します。

最初の段階で、ある程度の将来計画を踏まえた品目設計が重要です。


行政書士がすすめる品目選定の方法

実務では、次の順番で検討することをおすすめします。

1.実際に取り扱う予定の廃棄物を整理する
2.処分業者の受入品目を確認する
3.必要な容器・設備を確認する
4.県の運用を事前に確認する

品目は「理論上取れるか」ではなく、
「実際に安全に運べるか」で判断します。


まとめ

産業廃棄物収集運搬業の産廃品目で重要なのは、

・全部取得できるとは限らない
・処分先の存在が前提
・県によって運用が異なる
・品目に応じた容器・設備が必要
・混合廃棄物でも個別許可が必要

品目は数を増やせば良いわけではありません。

実態に合った、根拠のある品目選定が
許可取得の成功につながります。

【当事務所のサポート内容】

産業廃棄物収集運搬業の許可申請|更新まで見据えた産廃許可
産業廃棄物収集運搬業の許可申請に特化。特別管理・積替え保管にも対応し、全国からの相談実績あり。取得後の運用準備や変更届対応まで見据えた産廃許可サポート。

当事務所では単なる許可申請サポートだけでなく、許可取得後の業務に役立つよう、以下のサポートを行います。

・実務に使える運用マニュアルの提供
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許可を「形だけ」にせず、事業の土台として機能させる。
それが当事務所の方針です。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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