産廃収集運搬許可申請の、細かいルール

産廃収集運搬許可申請で、昨日今日と二日続けて東京都庁に行ってきました。

許可申請は毎度緊張します。

産廃の許可申請は統一されてきてはいますが、まだまだ地域ごとのルールが多くあります。

さらに言うと、時間の経過とともに、ルールが微妙に変わっていたりします。

あとでまた変わるといけないので、詳細が書けませんが、押印のルールが、半年前とは変わっています。

慣れたら終わりの仕事ではないので、毎回慎重に確認する必要がるんです。

万が一不受理になったら、許可までの日程が大幅にずれ込みますから、産廃の許可申請は、行政書士にご依頼することをお勧めします。

当事務所は、全国の産廃許可申請について対応しております。

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坂本倫朗行政書士事務所では、補助金・融資申請、産廃・建設業・解体業・古物商などの許認可取得、契約書作成・チェックなど、経営に関わるあらゆるご相談を受け付けています。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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