産廃の許可申請手続きは、(今よりもうすこし)厳格化する流れです

産廃収集運搬許可申請の計画書第5面について、
各都道府県に改めて確認を行っています。
計画書第5面には、「どのように運ぶか」を書きます。
この書き方は、県によっては汎用的な例を教えてもらえます。
しかし、それ以外は明文化されておらず、各都道府県それぞれの判断となります。

そう、法律以外の許可申請のルールは各都道府県にゆだねられているのです。

産廃収集運搬許可申請と変更届けは、ここにきて改めて厳格化する動きがみられます。
ルーズな人がいるので厳格化するわけで、困りものですが、
当事務所はそれらの変更にはいち早く対応しています。

法律は明文化されているのでわかりやすいですが、
ルールは絶えず確認しつづける必要がありまして、さながら終わりのない旅のようですね。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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産業廃棄物許認可申請

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