産業廃棄物収集運搬業許可を取得したいと考えたとき、
「申請から何日かかるのか?」
「いつから営業できるのか?」
という疑問を持つ方は非常に多いです。
結論から言えば、多くの自治体で標準処理期間はおおむね45日~60日程度です。
しかし、ここで大きな注意点があります。
この「標準処理期間」には、土日祝日が含まれていません。
さらに、年末年始も含まれていません。
つまり、実際のカレンダー上では2か月~3か月近くかかるケースも珍しくありません。
本記事では、実務を行っている行政書士の立場から、
・実際にどのくらいかかるのか
・長引く原因は何か
・少しでも早く取得する方法
について解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の標準的な審査期間
多くの都道府県では、標準処理期間は45日~60日とされています。
ただしこれは「審査に要する期間」であり、
・申請準備期間
・事前予約待ち期間
は含まれていません。
見落としがちな「事前予約」問題
都道府県によっては、申請前に窓口予約が必要です。
この予約がすでに2か月待ちというケースもあります。
つまり、
予約2か月待ち
↓
申請
↓
審査45~60日
となると、合計で4か月以上かかる可能性もあります。
「大至急やってほしい」と言われても、
予約や標準処理期間そのものを短縮することは基本的にできません。
そのため、早めの準備が何より重要です。
急ぎの申請は可能か?
県によっては、予約不要で準備が整い次第すぐに申請できるところもあります。
書類が完璧に整っていれば、
予約なしでスムーズに受理されるケースもあります。
ただし注意点として、
標準処理期間そのものは絶対にかかります。
審査期間を「早めてもらう」ことは原則できません。
ここを理解したうえでスケジュールを組むことが重要です。
講習会未受講でも申請できる?
産業廃棄物収集運搬業許可では、講習会の修了証が必要です。
しかし自治体によっては、新規申請であっても
・講習会を予約済みであれば申請可能
という取扱いをしているところもあります。
ただし、この運用は今後減少していく可能性があります。
一方で、
東京都や埼玉県のように、
新規申請では講習会修了が完了していなければ受理しない自治体もあります。
この場合は、
まず速やかに講習会を受講し、
修了証を取得してから申請することが重要です。
講習会を早く受けるコツ
講習会は全国の都道府県で実施されています。
「とにかく急いでいる」という場合は、
自分の所在地にこだわらず、
他県で受講するという方法もあります。
遠方であっても、
早く修了証を取得できれば、
全体のスケジュールを短縮できます。
行政書士が教える最短取得のポイント
- 事前予約の有無を最初に確認する
- 講習会日程を真っ先に押さえる
- 財務要件(法人税・所得税に未納税がないか?)・車両要件を事前に精査する
- 書類不備をゼロにして一発受理を目指す
許可申請は「急げば何とかなる」というものではありません。
制度上、短縮できない期間が存在します。
だからこそ、
逆算して準備を進めることが最短取得の最大のポイントです。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、
・標準処理期間45日~60日(※土日祝・年末年始除く)
・予約待ちが発生する県もある
・講習会の受講状況で大きく左右される
という特徴があります。
急ぎの案件にも対応は可能ですが、
審査期間そのものを短縮することはできません。
スケジュールに余裕を持ち、
早め早めの準備を進めることが成功の鍵です。
【当事務所のサポート内容】

当事務所では単なる許可申請サポートだけでなく、許可取得後の業務に役立つよう、以下のサポートを行います。
・実務に使える運用マニュアルの提供
・各種変更届への迅速な対応
・日々の運用に関する継続的なご相談対応
許可を「形だけ」にせず、事業の土台として機能させる。
それが当事務所の方針です。
産業廃棄物収集運搬業許可の新規取得はもちろん、
現在の運用に不安がある方も、まずは一度ご相談ください。

