東京都・板橋区で産廃許可を取得したい事業者のための完全解説
(坂本倫朗行政書士事務所)
◆ はじめに
本ページでは、産業廃棄物収集運搬業許可(一般・特別管理) の取得に必要な情報を、初心者の方にも分かりやすく体系的にまとめています。
東京都、特に板橋区・練馬区・北区エリアでの新規許可・更新手続き・車両追加を検討されている事業者様は、本ページを参考にしていただくことで、申請手続きの全体像が把握できます。
◆ 1. 産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物(建設廃材、金属くず、廃プラスチック等)を運搬する事業者が必ず取得しなければならない許可です。
● 許可が必要な理由
- 不適切処理を防ぐため
- 荷主(排出事業者)のコンプライアンス強化
- 取引先からの必須条件化が進んでいる
● 「一般」と「特別管理」の違い
- 一般:通常の産業廃棄物
- 特別管理:アスベスト・感染性廃棄物など有害な廃棄物
◆ 2. この許可を取るべきかどうかの判断
おもに以下の業種が対象になります:
- 解体工事業者
- 建設会社
- 運送業(荷主の依頼で廃棄物を運ぶ場合)
- 設備工事業
- 土木・外構業
- リサイクル関連会社
「産業廃棄物を運ぶ可能性があるか?」 が判断基準です。
◆ 3.許可取得フロー(全体の流れ)
各県ごとに独自の審査基準と提出様式がありますが、以下の流れで手続きが進みます。
① 産廃講習会の受講
- 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施
- 2日間
- オンラインによるビデオ受講可能(こちらの方が人気です)
- ② 必要書類の収集
③ 申請書類の作成
様式に沿って、事業者情報・人員体制・車両構成を作成。
④ 都県庁への申請
窓口提出。
⑤ 審査
通常 2〜3か月程度。
⑥ 許可証の交付
取得後、即日運搬業務が可能。
◆ 4. 必要書類一覧(チェックリスト形式)
提出書類は多岐にわたるため、事前の準備が重要です。
● 基本書類
- 申請書一式
- 定款(写し)
- 履歴事項全部証明書
- 役員住民票
- 直前3年分の決算書(法人)
- 法人登記簿
- 登記されていないことの証明書(県によります)
- 車検証・記録事項
- 駐車場の賃貸契約書(県によります)
- 場合によっては事業計画書が必要
● 講習会関連
- 修了証の写し
● 車両関連
- 車両一覧表
- 写真(前・後・左・右)
- 運搬容器等の構造・用途説明
◆ 5. 許可取得に必要な期間
平均:2〜3か月
◆ 6. 費用(行政手数料+当事務所報酬)
● 行政手数料
- 新規許可:81,000円
- 更新:73,000円(東京都は42,000円)
● 当事務所の標準報酬
- 新規許可:58,000円
- 更新:47,800円
- 車両追加:15,000円~
◆ 7. 許可が下りない“よくある原因”
不許可リスクは以下が代表例です:
- 役員に行政処分歴がある
専門家に依頼することで、これらのリスクを事前に確認できます。
◆ 8. 許可取得後の義務
取得したら終わりではなく、以下の義務が生じます。
- マニフェスト(電子・紙)の適正管理
- 車両表示(事業者名・許可番号)
- 帳簿の備付け
- 事業報告書(県によります)
- 更新申請(5年ごと)
◆ 9. 許可申請前の注意点
板橋区で申請する事業者がつまずくポイントは以下:
● ① 車両の名義が申請者のものか
特に東京都では申請者の名義で登録された車両が必要です。
(法人で申請するなら法人名義である必要があります。)
● ② 車両の保管場所が確保されてあるか
保管場の権利を確認しましょう。
● ③新設法人の設立時期
法人の設立登記が完了するまで申請には出せません。
◆ 10. 業種別:許可が必要なケース
- 解体業者向けガイド
- 運送事業者向けガイド
- 建設業向けガイド
- 個人事業主向けガイド
- 法人設立前の注意点
◆ 11. よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主でも取得できますか?
A. 可能です。
Q. 車両は何台必要ですか?
A. 1台から申請可能です。
Q. 自宅兼事務所でも可能ですか?
A. 条件次第で可能です。
Q. 更新申請はいつ行う?
A. 有効期限の3か月前が目安。
◆ 12. 当事務所のサポート内容
- 書類作成の全面代行
- 不許可リスクの事前診断
- 駐車場要件・車両要件の精査
- 事業計画の作成
- 更新・車両追加まで一括サポート(プランによります)
- LINE・メールでの随時相談
◆ 13. まずは無料相談をご利用ください
産廃収集運搬業許可に関するご質問・見積もり・要件確認などは無料です。
お気軽にご相談ください。

