産廃許可申請の手引きが更新されています

休み明けの6日からフル回転です。

年末に何も書けなかったので、タイミングが少しずれましたが、
産廃許可申請の手引きについて、東京、埼玉、神奈川の3県で、昨年末に更新されています。
(神奈川は10月です。)
ちなみに、千葉県にはもともと、冊子としてまとまった手引きはありません。

手引きが一斉に更新された主な理由は、法改正によって令和元年12月14日から「成年被後見人又は被保佐人」が欠格事由ではなくなったことです。
「なくなった」といいつつも埼玉県の手引きにはまだしっかり必要書類として記載されているので、
なくなりつつある、という状況かもしれません。

「その書類については、あってもなくてもいい。」という規定だったら、怖くてとても抜けないので、
これからしばらくは用意することになります。

さて、それとは少し別の話ですが、
私は東京都に所属している関係上、
東京都に産廃収取運搬の許可申請を多く提出します。
その時にたくさん質問をするのですが、
手引きが改変されるたびに、私が質問した点がより分かりやすく改変されていると感じます。

都には年間千単位で申請が来ているはずですから、勘違いかもしれませんが、
私の質問したところが意見として集約されているような気がして、
ああ、お役に立てている(かもなあ)と感じます。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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