「もう少ししたら相続のことも考えておこうと思います。」
経営者の方から、こう言われることがあります。
ですが、経営者の相続は「家庭の中」だけでは収まりません。
内実を見れば、
会社と個人の資産や契約が、地続きになっていることが多いからです。
本記事では、経営者の相続がなぜ社員や家族まで巻き込むのか、生前に何を整えておけるのかを、行政書士の立場から整理します。
なお、制度や手続の細部は本記事執筆時点のものです。
個別の判断は専門家への確認をおすすめします。
経営者の相続が「家庭内」で収まらない理由
まず、なぜ会社まで関わってくるのかを押さえます。
事業用資産が個人名義のままになっている
工場、事務所、機械、車両。
事業に使っているのに、名義は社長個人、ということが少なくありません。
実際に、土地の名義が社長名義になっていることを何度も目にします。
個人の相続財産として扱われると、事業の足元が揺らぎます。
会社の借入に経営者個人の保証がついている
会社の借入に、社長個人が保証人になっている。
これもよくある話です。
このまま相続が起きると、保証の立場が引き継がれる場面があります。
家族が思わぬ負担を抱えることになりかねません。
株式・事業の引き継ぎ先が決まっていない
誰が会社を継ぐのか。株式を誰が持つのか。
ここが決まっていないと、相続をきっかけに会社の舵取りが宙に浮きます。
放置したまま相続が起きると何が巻き込まれるか
準備のないまま相続が起きると、影響は家庭の外にも広がります。
社員:事業の継続と雇用が宙に浮く
承継先が決まっていないと、事業を続けられるかどうかが不透明になります。
そこで働く社員の雇用も、一緒に揺らぎます。
家族:遺産分割と事業がからまって揉める
事業用資産と個人資産が混ざっていると、遺産分割の話がこじれます。
「会社を継ぐ人」と「継がない家族」の間で、利害がぶつかりやすくなります。
取引先・金融機関:信用と取引が止まる
代表が不在のまま手続きが滞ると、取引や融資が止まることがあります。
信用商売ほど、この空白が響きます。
「会社」と「個人」が分けられていない典型場面
巻き込みが起きやすいのは、会社と個人の線が曖昧なときです。
自宅兼事業所・事業用地が個人名義のまま
自宅と事業所が一体、土地は社長名義。
相続のときに、住む場所と事業の場所が同じ問題として絡みます。
会社への貸付金・借入金が整理されていない
社長が会社にお金を貸している、あるいは借りている。
この貸し借りが整理されていないと、相続財産の計算でもめます。
許認可が個人や代表に紐づいている
許認可によっては、代表者や個人の要件に紐づくものがあります。
承継の段取りを知らないと、事業の継続そのものに関わります。
生前に整えておきたいこと
慌てないために、元気なうちに整えておけることがあります。
誰に何を引き継ぐかを言葉にしておく
会社、事業用資産、個人資産。
誰に何を引き継ぐのかを、言葉にして残しておきます。
事業用資産と個人資産を区分けして把握する
どれが事業のもので、どれが個人のものか。
一期には片付けられないかもしれません。
しかし、まず分けて一覧にするだけで、相続の見通しが立てやすくなります。
話し合いの結果を書面に残す
家族や後継者と話したことは、書面に残します。
口頭の合意は、いざというときに食い違いを生みます。
相続・事業承継の入口で行政書士が関われる場面
登記や税の手前で、行政書士が関われる部分があります。
相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
誰が相続人かを示す相続関係説明図、誰が何を引き継ぐかを定める遺産分割協議書。
こうした書類づくりをお手伝いできます。
なお、相続登記の申請そのものは司法書士、相続税は税理士の領域です。
事業用資産・許認可の承継とあわせた整理
不動産だけでなく、事業用資産や許認可の承継もあわせて整理する。
事業の引き継ぎ全体を見渡すところに、行政書士の視点が活きます。
よくある質問
何から手をつければよいですか
まずは、事業用資産と個人資産を分けて書き出すところからをおすすめします。
全体が見えると、次に決めることがはっきりします。
遺言は用意しておくべきですか
誰に何を引き継ぐかをはっきりさせる手段として、有効な場面があります。
ただし要件や効力は個別性が高いため、専門家に相談して整えるのが安全です。
登記や相続税は誰に相談すればよいですか
相続登記は司法書士、相続税は税理士の領域です。
書類の整理や事業承継の入口は行政書士が関われます。役割を分けて相談するのが現実的です。
まだ元気なうちから準備するのは早すぎませんか
早すぎることはありません。
元気なうちのほうが、選べる選択肢も話し合える余裕も多く残っています。
まとめ
経営者の相続は、家庭の中だけでは終わりません。
事業用資産、個人保証、承継先。
これらが整理されていないと、社員も家族も取引先も巻き込まれます。
まずは、会社と個人を分けて書き出すところから始めてみてください。
相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、事業承継とあわせた整理でお困りのことがあれば、一度ご相談ください。


