亡くなった後には、財産の相続以外にも、葬儀、納骨、住居の明渡し、公共料金の解約、医療費の精算、遺品整理、ペット、SNSの削除など、多くの事務が残ります。
相続人がいても、遠方に住んでいる、高齢である、関係が疎遠であるなどの理由で、実際の手続を頼みにくいことがあります。相続人がいない場合は、誰かが当然にすべてを行ってくれるとは限りません。
そのような場合に、生前の契約で死後の事務を依頼する方法が死後事務委任です。
このページでは、死後事務委任で頼めること、遺言書や任意後見との違い、契約前に確認することを説明します。
このページは、このような方のためのものです
- 配偶者や子どもがおらず、死後の手続を頼める人がいない
- 親族はいるが遠方または疎遠で、負担をかけたくない
- 自分が亡くなったことを友人や関係者へ知らせてほしい
- 葬儀や納骨の方法を自分で決めておきたい
- 賃貸住宅の明渡しや遺品整理を任せたい
- ペットの引取り先を決めたい
- SNS、メール、サブスクリプションを処理してほしい
- 判断能力が低下した場合の支援も含めて準備したい
亡くなった後に残る主な事務
連絡・届出
- 親族、友人、勤務先等への連絡
- 死亡届等に関する手配
- 年金、健康保険、行政機関への手続
葬儀・納骨
- 葬儀、火葬
- 納骨、埋葬、散骨等
- 菩提寺や墓地との連絡
- 永代供養等の手配
住居・遺品
- 賃貸人や管理会社への連絡
- 住居の明渡し
- 家財・遺品の整理
- 廃棄物処理事業者等の手配
- 郵便物の対応
費用・契約の精算
- 医療費、施設利用料等の支払い
- 電気、ガス、水道、通信の解約
- クレジットカード、会員契約等の連絡
- サブスクリプションの解約
デジタル関係
- SNSアカウントの削除・追悼アカウント化
- メール・クラウドの処理
- Webサイト、ドメイン等の解約または引継ぎ
- 写真・データの指定先への引渡し
その他
- ペットの引渡し
- 関係者への形見分け
- 本人が指定した事務の実施
何を委任できるか、実際に受任者が実行できるか、費用をどう確保するかを具体的に確認します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、本人が亡くなった後に行ってもらいたい事務を、生前に受任者との契約で定めるものです。
「家族に迷惑をかけたくないから、すべて任せる」とだけ書くのでは不十分です。
少なくとも次の事項を決めます。
- 委任する事務の範囲
- 本人の希望と、受任者が判断できる範囲
- 報酬と実費
- 費用の保管・支払方法
- 関係者への連絡先
- 重要書類・鍵・情報の保管
- 契約内容の変更・解除
- 受任者が対応できなくなった場合
- 業務完了後の報告先
希望する内容が法令、契約、施設・寺院等の規則により実行できない場合もあります。本人の希望と実現可能性を契約前に確認します。
遺言書との違い
遺言書は、主に財産を誰に取得させるか、遺言執行者を誰にするかなどを定めるものです。
死後事務委任契約は、葬儀、納骨、住居の明渡し、契約解除など、亡くなった後の事務を誰に行ってもらうかを定めます。
財産の行き先と、死後の事務の双方を準備する場合は、遺言書と死後事務委任契約を矛盾しないように組み合わせます。
任意後見契約との違い
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後に、契約や財産管理等を支援してもらうための制度です。
原則として本人の死亡により任意後見は終了するため、死後の葬儀や住居明渡し等をすべて任意後見人が当然に行うものではありません。
生前の判断能力低下から死後まで備える場合は、見守り、財産管理委任、任意後見、死後事務委任、遺言書などの役割を分けて組み合わせます。
見守り契約・財産管理委任との違い
見守り契約
定期的に連絡や面談を行い、生活状況や判断能力の変化を確認するための契約です。
財産管理委任契約
本人に判断能力がある間に、預貯金の管理や支払い等の事務を委任する契約です。金融機関等が代理対応を認めるかは、個別の確認が必要です。
任意後見契約
判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に効力が生じます。
死後事務委任契約
本人の死亡後に、あらかじめ定めた事務を行います。
「いつから」「どの状態で」「何を頼むか」が異なるため、一つの契約名だけで選ばないことが重要です。
費用をどのように準備するか
死後事務には、受任者の報酬だけでなく、葬儀、火葬、納骨、住居明渡し、遺品整理、未払費用などの実費がかかります。
本人の死亡後は、本人名義の預貯金を受任者が自由に引き出せるわけではありません。そのため、預託金、信託、保険、遺言執行との連携など、費用を確保する方法を事前に検討します。
預ける金額、保管方法、追加費用が必要になった場合、残金の返還先、受任者が交代した場合なども契約で明確にします。
デジタルアカウントの死後事務
デジタル関係の希望は、次のように具体化します。
- SNSを削除するか、追悼アカウントにするか
- 写真や動画を誰へ渡すか
- メールやクラウドをいつ削除するか
- サブスクリプションを解約するか
- ドメインやWebサイトを引き継ぐか閉鎖するか
- 事業用データを誰へ引き渡すか
受任者にIDとパスワードを渡せばすべて処理できるとは限りません。各サービスの規約、本人確認、第三者の個人情報等を確認します。

ペットがいる場合
本人の死亡後に誰が引き取るか、飼育費用をどうするか、引取り予定者が実際に同意しているかを確認します。
遺言書、負担付遺贈、信託、死後事務委任等を検討する場合もありますが、動物は財産と同じように金銭だけ渡せば解決するものではありません。
引取り予定者、代替候補、動物病院、飼育情報、必要費用を具体的に整理します。
契約後も定期的な見直しが必要です
契約時から長期間が経過すると、本人の住所、財産、健康状態、希望、受任者の状況、葬儀費用等が変わります。
定期的に連絡を取り、次の事項を見直します。
- 連絡先・緊急連絡先
- 葬儀・納骨の希望
- 住居・施設
- 財産と契約
- 預託金と想定費用
- デジタルサービス
- ペット
- 受任者が対応可能か
契約書を作って保管するだけでなく、死亡の事実を受任者が把握できる仕組みも必要です。
坂本事務所へ依頼できること
- ご本人の希望と必要な死後事務の整理
- 死後事務委任契約書の作成支援
- 遺言書、任意後見契約、財産管理委任契約等との役割整理
- デジタルアカウント・契約の死後処理方針の整理
- 公正証書にする場合の準備支援
- 必要となる専門家・事業者・関係機関の整理
- 契約後の見直し方法の設計
実際に坂本事務所が死後事務の受任者となるか、契約書作成のみを行うか、他の受任者候補と契約するかは、希望する業務、地域、期間、費用管理等を確認したうえで決定します。
よくあるご質問
遺言書があれば死後事務委任は不要ですか
目的が異なります。財産の承継は遺言書、葬儀・納骨・契約解除等の事務は死後事務委任契約というように、必要に応じて組み合わせます。
親族がいても契約できますか
できます。ただし、親族が行う予定の事務と受任者へ委任する事務が重複・対立しないよう、可能な範囲で関係者と共有します。
契約すれば希望をすべて実行してもらえますか
法令、契約、施設・寺院等の規則、実際の費用や状況により実行できない希望もあります。代替方法と受任者の裁量を契約時に決めます。
まだ元気ですが、相談するのは早すぎませんか
判断能力が十分にあるうちでなければ契約内容を自分で決められません。早めに基本方針を決め、状況に応じて見直す方法があります。
誰に何を任せるかを、元気なうちに決めます
身近に頼れる人がいない場合でも、すべてを一つの契約や一人の受任者へ任せる必要はありません。
財産の承継、生前の支援、死後の事務を分け、それぞれについて誰に何を依頼するかを決めます。

