「親の土地は、名義をそのままにしてあります」
経営者の方から、こう聞くことがあります。
急いで変える理由がない、と思っているうちは、それで困りません。
ですが、相続登記の義務化で、その「放置」が過料の対象になりました。
名義を変えていないこと自体が、手続きの遅れとして見られるようになったのです。
本記事では、何が変わったのか、期限をどう数えるのかを、行政書士の立場から整理します。
なお、制度の内容や運用は本記事執筆時点のものであり、要件や取扱いは変わりうる点はご了承ください。
相続登記の義務化で何が変わったのか
まず、何がどう変わったのかを押さえます。
いつ申請しなければならなくなったのか
相続登記は、これまで「いつかやればよいもの」でした。
それが、2024年4月の施行で、申請が義務づけられました。
取得を知ったときから一定の期間内(一般に3年とされます)に申請する、という考え方です。
具体的な期間や数え方は、本記事執筆時点の制度として確認してください。
過料という形で「放置」に効果が及ぶようになった
期限内に申請しないと、過料の対象になる場面があります。
金額は一般に10万円以下とされますが、これも本記事執筆時点の話です。
これまで「放置していても何もなかった」状態とは、前提が変わりました。
過去の相続にもさかのぼって関わる点
この義務は、施行より前に起きた相続にも関わる場面があります。
「ずっと前のことだから関係ない」とは言い切れません。
古い相続ほど、名義がそのままになっていることが多いものです。
過料の対象になりやすい人の傾向
放置が起きやすいのには、共通する傾向があります。
「とりあえず名義はそのまま」で何年も経っている
差し迫った必要がないと、つい後回しになります。
気づけば何年も経っていて、誰も手をつけていない。
この状態が、いちばん多いパターンです。
相続人が増えて話がまとまらない
時間が経つと、相続人が増えていきます。
人数が増えるほど、話し合いはまとまりにくくなります。
まとまらないから、また先送りになります。
事業用地・自宅兼事業所を相続したまま動いていない
経営者の場合、事業に使っている土地や建物が関わることがあります。
事業用地や、自宅兼事業所を相続したまま、名義を動かしていない。
日々の事業は回るので、登記が後回しになりがちです。
放置したまま進むと経営に出てくる影響
放置の影響は、過料だけではありません。
経営の場面で、思わぬ形で出てきます。
いざ売る・担保に入れるときに動けない
その土地を売りたい、担保に入れて融資を受けたい。
そう思ったとき、名義が変わっていないと動けません。
必要になってからでは、間に合わないことがあります。
相続人がさらに亡くなって関係者が膨らむ
放置している間に、相続人がさらに亡くなる。
すると、その方の相続人も加わって、関係者が一気に膨らみます。
人が増えるほど、話し合いも書類も重くなります。
事業承継のタイミングで足止めになる
事業を次の世代に引き継ぐとき、不動産の名義が整理されていないと足止めになります。
承継の話を進めたいのに、まず古い相続を片づけることから始めることになります。
期限に間に合わせるために整えておきたいこと
慌てないために、先に整えておきたいことがあります。
誰が相続人かを確定させる
まず、誰が相続人なのかをはっきりさせます。
戸籍をたどって関係者を確定する作業が、出発点になります。
ここが曖昧なままだと、その先に進めません。
遺産分割の話し合いの記録を残す
誰が何を引き継ぐかを話し合ったら、その結果を書面に残します。
口頭の合意だけでは、後から食い違いが起きます。
記録があることが、次の手続きの土台になります。
申請の窓口・専門家の役割を知っておく
登記の申請をどこに出すか、誰に頼めるか。
役割を知っておくと、慌てずに動けます。
なお、登記申請そのものの代理は司法書士の業務です。
役割の違いは、後の章で整理します。
相続・事業承継の入口で行政書士が関われる場面
登記そのものは司法書士の領域ですが、その手前で行政書士が関われる場面があります。
相続関係説明図・遺産分割協議書の作成
誰が相続人かを示す相続関係説明図、誰が何を引き継ぐかを定める遺産分割協議書。
こうした書類の作成を、行政書士がお手伝いできます。
登記の前段にあたる整理の部分です。
事業用資産・許認可の承継とあわせた整理
経営者の相続では、不動産だけでなく、事業用の資産や許認可も関わります。
許認可の承継とあわせて、事業の引き継ぎ全体を整理する。
ここは、行政書士の視点が活きる場面です。
よくある質問
いつまでに登記すればよいのですか
取得を知ったときから一定の期間内(一般に3年とされます)が一つの目安です。
ただし数え方や期間は本記事執筆時点の制度によるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
過料は必ず科されるのですか
必ず科されるとは限りません。
正当な理由があれば、科されない場合もあるとされています。
とはいえ、放置を前提にせず、期限内の申請を考えておくほうが安全です。
登記の申請は誰に頼めばよいのですか
登記申請そのものの代理は、司法書士の業務です。
その前段にあたる相続人の確定や、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成は、行政書士が関われます。
役割を分けて、必要な窓口に相談するのが現実的です。
何年も前の相続でも対象になりますか
施行より前の相続にも関わる場面があります。
「古いから関係ない」と決めず、一度状況を確認しておくことをおすすめします。
まとめ
相続登記は、もう「いつかやればよいもの」ではなくなりました。
取得を知ったときから期限が動き出す。
放置は過料の対象になりうる。
そして、いざ売る・継ぐというときに足止めになる。
経営者にとって、不動産の名義は事業の土台に関わります。
まずは、誰が相続人かを確定させ、話し合いの記録を残すところから始めてみてください。
相続関係説明図や遺産分割協議書の作成、事業承継とあわせた整理でお困りのことがあれば、一度ご相談ください。


