亡くなった方の預貯金を相続するには、金融機関へ死亡の事実を伝えるだけでは終わりません。
相続人を確認する戸籍、遺言書または遺産分割協議書、印鑑証明書、金融機関所定の相続届などをそろえ、誰が預貯金を受け取るのかを明らかにする必要があります。
複数の金融機関に口座がある場合や、通帳が見つからない場合、過去の取引内容も確認したい場合には、手続がさらに複雑になります。
このページでは、銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行などの預貯金について、相続手続の基本的な流れと、行政書士へ依頼できることを説明します。
このページは、このような方のためのものです
- 銀行口座が凍結され、生活費や葬儀費用を引き出せない
- 銀行から必要書類の一覧を渡されたが、そろえ方が分からない
- 故人がどの銀行に口座を持っていたか分からない
- 複数の金融機関を回る時間がない
- 戸籍の収集から遺産分割協議書まで依頼したい
- 残高証明書や取引履歴を取得したい
- 相続人の一人が預金を管理しており、内容が分からない
口座はいつ凍結されるのか
銀行口座は、名義人が亡くなっただけで全国の金融機関に自動的に死亡情報が共有され、一斉に凍結されるものではありません。
金融機関が死亡の事実を知った段階で、通常の入出金が停止されます。凍結後は、キャッシュカードやインターネットバンキングによる通常の出金はできなくなり、相続手続を経て払戻し等を行います。
死亡後もキャッシュカードを使って出金すればよいと考える方もいますが、他の相続人との関係や遺産分割時の説明に問題が生じることがあります。必要な支払いがある場合は、出金の目的と金額を記録し、金融機関の制度や専門家への相談を検討してください。
銀行の相続手続の基本的な流れ
1. 口座がある金融機関を確認する
通帳、キャッシュカード、郵便物、メール、家計簿、確定申告書、スマートフォンのアプリなどから金融機関を確認します。
ネット銀行は紙の通帳や郵便物がないこともあります。スマートフォンにアプリがあっても、家族が本人の認証情報を使ってアクセスしてよいとは限らないため、各金融機関の相続窓口へ確認します。
2. 金融機関へ連絡する
死亡の事実と、連絡者が相続人等であることを伝え、相続手続の案内を受けます。
支店窓口、相続センター、郵送、Web受付など、金融機関によって方法が異なります。まず、相続手続に必要な書類と提出方法を確認します。
3. 残高証明書や取引履歴を確認する
相続財産を把握するため、死亡日現在の残高証明書を取得することがあります。
生前の入出金や他の財産の手掛かりを確認する必要がある場合は、取引履歴の取得も検討します。取得できる期間、請求できる人、必要書類、手数料は金融機関によって異なります。
4. 相続人を証明する書類をそろえる
一般的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の現在戸籍などを用いて相続関係を確認します。
法定相続情報一覧図の写しを利用できる金融機関もあります。複数の金融機関や登記手続がある場合は、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせることがあります。
5. 預貯金を受け取る人を確認する
遺言書がある場合はその内容を確認します。遺言書がなく相続人が複数いる場合は、遺産分割協議により預貯金を取得する人を決めることがあります。
金融機関所定の書類だけで手続できる場合もありますが、不動産その他の財産も含めて分け方を記録する場合は、遺産分割協議書を作成します。

6. 金融機関へ書類を提出する
必要書類を提出し、金融機関の審査後に払戻しや名義変更等を行います。
書類の有効期限、原本提出の要否、実印・印鑑証明書を求める相続人の範囲などは金融機関や手続内容によって異なります。
一般的に確認される書類
手続によって異なりますが、次のような書類が使われます。
- 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍等
- 相続人の戸籍
- 法定相続情報一覧図の写し
- 遺言書
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 金融機関所定の相続届・依頼書
- 通帳、証書、キャッシュカード
- 相続人や遺言執行者等の本人確認書類
すべての手続で全部が必要になるわけではありません。金融機関から受け取った案内と、遺言書・遺産分割の状況を照らし合わせて確認します。
遺産分割前に預金を引き出したい場合
相続人全員の遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けられる制度があります。また、家庭裁判所の手続を利用する方法が検討される場合もあります。
利用できる金額や条件があるため、葬儀費用や生活費が必要だからといって、常に希望額を引き出せるわけではありません。
制度を利用する場合でも、後の遺産分割でどのように扱われるかを踏まえ、払戻しの記録を残しておく必要があります。
複数の銀行がある場合の進め方
複数の金融機関がある場合は、次の一覧を作ると進めやすくなります。
- 金融機関名・支店名
- 口座の種類・口座番号
- 死亡日現在の残高
- 相続窓口への連絡日
- 必要書類
- 書類の提出日
- 払戻し予定日・完了日
- 原本が返却されたか
戸籍や印鑑証明書を各金融機関へ提出する順序も確認します。取得し直しを避けるため、原本還付の取扱いや有効期限を事前に確認します。
ネット銀行・オンライン証券がある場合
ネット銀行等では、紙の通帳がなく、家族が口座の存在に気づきにくいことがあります。
被相続人のメール、スマートフォン、確定申告書、入出金履歴などが手掛かりになります。ただし、本人のID・パスワードを使ったログインが適切とは限りません。
口座の存在が分かったら、サービス提供者の相続窓口へ連絡し、相続人として必要な手続を確認します。

坂本倫朗行政書士事務所へ依頼できること
坂本倫朗行政書士事務所では、次のような支援を行います。
- 戸籍等の収集と相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
- 財産資料と金融機関情報の整理
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関から求められた書類の確認
- 複数の金融機関の手続状況の整理
- 金融機関への照会・提出等についての対応範囲の確認
- 他の相続財産を含む手続全体の整理
金融機関での代理手続の可否、委任状の形式、代理人に認められる行為は、金融機関や手続内容によって異なります。依頼内容を確認し、金融機関へ確認したうえで受任範囲を明確にします。
よくあるご質問
口座が凍結される前に預金を引き出してもよいですか
相続開始後の出金は、使途や他の相続人との関係で問題になる可能性があります。必要な支払いがある場合も、記録を残し、金融機関の制度や専門家への相談を検討してください。
通帳が見つからなくても手続できますか
通帳がない場合でも、口座の存在を確認できれば相続手続を進められることがあります。キャッシュカード、郵便物、メール、他口座からの振込記録などを確認してください。
銀行ごとに戸籍を取り直す必要がありますか
同じ戸籍一式や法定相続情報一覧図を複数の手続で利用できることがあります。原本還付や有効期限の扱いを各金融機関へ確認します。
一つの銀行だけでも依頼できますか
対応できます。ただし、遺産分割協議書や戸籍収集が必要な場合は、対象口座だけでなく相続関係全体を確認します。
銀行の書類だけでなく、相続全体との関係を確認します
預貯金の相続手続は、銀行所定の書類を埋めるだけではありません。相続人、遺言書、遺産分割、他の財産との関係を確認し、誰が預貯金を取得するのかを明確にする必要があります。
銀行から案内を受けたものの進め方が分からない、複数の口座がある、戸籍や遺産分割協議書から依頼したいという場合は、現在分かっている範囲でご相談ください。

