遺産分割協議書は、相続人全員で合意した財産の分け方を記録する書類です。
預貯金の払戻しや不動産の相続登記などで使用されるため、相続人と財産を正確に確認し、実際の手続に使える内容にする必要があります。
インターネット上のひな形へ名前と財産を書き込むだけでは、相続人の漏れ、財産を特定できない記載、後から見つかった財産の扱いなどに問題が残ることがあります。
このページでは、遺産分割協議書が必要になる場面、作成前に確認すること、記載する主な内容、行政書士へ依頼できる範囲を説明します。
このページは、このような方のためのものです
- 相続人で財産の分け方が決まり、書面にしたい
- 銀行から遺産分割協議書を求められた
- 不動産の相続登記に使える協議書を作りたい
- 預貯金、不動産、株式など複数の財産がある
- 後から別の財産が見つかった場合にも備えたい
- 自分で作った協議書に漏れがないか不安がある
- 戸籍収集や財産目録からまとめて依頼したい
遺産分割協議書が必要になる場面
遺言書がなく、相続人が複数いる場合には、相続人全員で遺産の分け方を決めることがあります。その合意を証明するために作成するのが遺産分割協議書です。
代表的には、次のような手続で使われます。
- 不動産の相続登記
- 預貯金の払戻し・名義変更
- 株式や証券口座の相続手続
- 自動車の名義変更
- 相続税申告における分割内容の確認
ただし、相続人が一人だけの場合、遺言書に従って手続する場合、金融機関所定の書類で相続人全員が手続する場合など、別途の遺産分割協議書が不要なこともあります。
作成の要否は、遺言書、相続人、財産、利用する手続を確認して判断します。
作成前に必ず確認すること
法律上の相続人が確定しているか
遺産分割協議には、法律上の相続人全員が参加する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を確認し、前婚の子、認知した子、養子、代襲相続人などを含めて相続人を確定します。
相続人が欠けた協議は無効となる可能性があるため、家族の認識だけで作成を始めないことが重要です。
有効な遺言書がないか
遺言書がある場合は、まず内容を確認します。遺言書とは異なる分け方をする場合は、遺言執行者、受遺者、相続人、税務上の影響なども含めて検討が必要です。
遺言書があることを知らずに協議書を作ると、後から手続をやり直す原因になります。
財産と債務を把握できているか
協議書を作る前に、預貯金、不動産、株式、保険、動産、事業用資産、デジタル資産などを確認します。
財産調査が終わっていない場合は、判明した財産だけを先に分けるのか、全体が判明するまで待つのか、後から見つかった財産の扱いをどうするのかを決めます。
相続人全員が合意しているか
行政書士が遺産分割協議書を作成できるのは、相続人間に争いがなく、合意内容を書類にする場合です。
誰が何を取得するか決まっていない、一部の相続人が反対している、取り分について交渉が必要という場合は、弁護士への相談が必要です。
遺産分割協議書に記載する主な内容
被相続人を特定する情報
氏名、死亡日、最後の住所、本籍などを用いて、どの相続についての協議書かを特定します。
相続人全員が合意したこと
相続人全員で協議し、記載した内容に合意したことを明記します。
誰がどの財産を取得するか
財産ごとに取得者を明確にします。
不動産
登記事項証明書の記載に基づき、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積などで特定します。住所や固定資産税の通知書だけを見て記載すると、登記上の表示と一致しないことがあります。
預貯金
金融機関名、支店名、預金種別、口座番号等で特定します。利息や手続完了までの変動を含めた記載を検討することもあります。
株式・証券
証券会社、口座、銘柄、数量等を確認します。上場株式か非上場株式か、会社の経営権に関係する株式かによっても注意点が変わります。
事業用財産
設備、在庫、売掛金、貸付金、知的財産、会社の株式などを、個人の相続財産と会社所有の財産に分けて確認します。
デジタル資産
暗号資産やネット銀行のような金銭的価値のあるものだけでなく、ドメイン、制作データ、オンライン上の売上などが含まれる場合があります。契約上承継できるかも確認します。

代償金などの条件
一人が不動産を取得し、他の相続人へ金銭を支払う場合は、金額、支払期限、支払方法などを明確にします。
税務上の影響がある場合は、作成前に税理士へ確認します。
後から見つかった財産の扱い
協議後に別の預金や財産が見つかることがあります。その都度改めて協議するのか、特定の相続人が取得するのかなどを、相続人全員の意向に応じて定めます。
署名・押印と必要部数
遺産分割協議書は、相続人全員が内容を確認し、署名または記名押印します。金融機関や登記手続では、実印と印鑑証明書を求められるのが一般的です。
一通の協議書へ全員が署名押印する方法のほか、同じ内容の証明書を相続人ごとに作成する方法が使われることもあります。
必要部数は、相続人が保管する分と、金融機関・登記等へ提出する分を踏まえて決めます。原本還付の可否も提出先へ確認します。
自分で作成した場合に起こりやすい問題
- 戸籍調査が不十分で相続人が漏れている
- 不動産の表示が登記記録と一致していない
- 口座や株式を特定できない
- 「すべての財産」などの記載範囲が不明確
- 代償金の期限や方法が決まっていない
- 後から見つかった財産の扱いがない
- 相続人の住所や氏名が印鑑証明書と一致しない
- 実際の提出先が求める形式に対応していない
ひな形自体が問題なのではなく、相続関係と財産に合った内容へ調整できているかが重要です。
坂本事務所へ依頼した場合の流れ
1. 相続関係と利用目的の確認
遺言書、相続人、財産、協議書を使用する手続を確認します。
2. 戸籍・財産資料の確認
すでに取得している戸籍、登記事項証明書、通帳、残高証明書等を確認します。必要に応じて戸籍収集や財産整理もお引き受けします。
3. 合意内容の確認
誰がどの財産を取得するか、後から見つかった財産をどうするかなど、相続人全員の合意内容を確認します。
行政書士が分け方を決めたり、一方の代理人として交渉したりすることはありません。
4. 協議書案の作成・確認
利用予定の手続を踏まえて協議書案を作成し、相続人に内容を確認していただきます。
5. 製本・署名押印
確定した内容を必要部数準備し、署名押印と印鑑証明書等の用意についてご案内します。
よくあるご質問
相続人の一人が反対していますが、作成を依頼できますか
合意が成立していない状態で、行政書士が一方の代理人として交渉することはできません。弁護士への相談が必要です。
不動産の相続登記も一緒に依頼できますか
相続登記は司法書士の業務です。坂本事務所で戸籍や遺産分割協議書を整え、必要に応じて司法書士と連携します。
財産が後から見つかったらどうなりますか
協議書の記載内容によって、改めて相続人全員で協議書を作る場合と、既存の条項に基づいて処理できる場合があります。将来の可能性を踏まえて作成します。
遺産分割協議書だけの作成も依頼できますか
対応できます。ただし、相続人と対象財産を確認できる資料は必要です。資料が不足している場合は、戸籍収集や財産整理を含めてお見積りします。
合意した内容を、実際の相続手続に使える書類へ整えます
遺産分割協議書は、相続人の合意を残すだけでなく、その後の銀行手続や相続登記などで使用する書類です。
相続人と財産の確認から依頼したい、事業用財産やデジタル資産を含む、提出先で使える形にしたいという場合はご相談ください。

