建設業の社長が契約書で見落としやすい法律の基礎|現場で揉める前に押さえる構造

建設業の社長が契約書で見落としやすい法律の基礎|現場で揉める前に押さえる構造 契約・リスク管理
建設業の社長が契約書で見落としやすい法律の基礎|現場で揉める前に押さえる構造

「現場で揉めるのは、いつも書いてないところなんですよ」
建設業の社長から、私はよくこの言葉を聞きます。
追加工事、工期の遅れ、後から出てくる不具合。
そのほとんどが、契約書に書いていなかった部分です。

契約書を作る側でも、受け取る側でも、知っておきたい法律の基礎があります。
本記事では、建設業の契約書で見落としやすい論点を、行政書士の立場から整理します。
なお、制度や法令の取扱いは本記事執筆時点のものであり、改正で変わりうる点はご了承ください。

建設業の契約書を読み解くときの基本法令

まず、建設業の契約に関わる基本の法令を押さえます。

建設業法が定めている書面記載事項

建設業法は、請負契約で書面に記載すべき事項を定めています。
工事内容、請負代金、工期など、書いておくべき項目が決まっています。
ここが抜けていると、後で「言った言わない」になりやすくなります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の射程

下請取引には、下請法が関わる場面があります。
ただし、取引の規模や形態によって適用されるかどうかが変わります。
自社の取引がどちらに当たるかは、個別の確認が必要です。

民法(請負・準委任)の基本的な仕組み

工事の契約は、民法の請負や準委任の考え方が土台になります。
「完成させて引き渡す」のか「業務を行う」のか。
契約の性質によって、責任の範囲が変わってきます。

契約書に書かれていなくて揉める典型論点

書いていないと揉める論点は、だいたい決まっています。

追加・変更工事の取扱い

「ついでにここもやって」が積み重なる。
口頭で進めた追加工事の代金を、後から請求できるかで揉めます。
追加が出たときの手順を、契約書に書いておきたいところです。

工期遅延と責任の所在

天候、資材、前工程の遅れ。
工期が延びたとき、誰の責任で、どう精算するか。
ここが曖昧だと、遅れがそのまま争点になります。

契約不適合(旧瑕疵担保)の範囲と期間

引き渡した後に不具合が見つかったとき。
どこまで、いつまで責任を負うか。
契約不適合責任の範囲と期間を決めておかないと、際限なく対応を求められることがあります。

契約解除の条件と精算

途中で契約を解除するとき、どういう条件で、どう精算するか。
ここを決めていないと、解除そのもので揉めます。

下請取引で特に注意したい条項

下請の立場では、特に見ておきたい条項があります。

支払期日・支払方法・手形の扱い

いつ、どういう方法で支払われるか。
支払いサイトや手形の扱いは、資金繰りに直結します。
具体的な水準はケースによりますが、明確にしておきたい項目です。

一方的な減額・やり直しの禁止

後から一方的に減額される、無償でやり直しを求められる。
こうした行為は、取引の形によっては問題になることがあります。
契約段階で、条件を明確にしておくことが守りになります。

原材料・有償支給の精算

材料を有償で支給された場合の精算をどうするか。
ここが曖昧だと、代金の計算で食い違いが起きます。

元請の立場で押さえる論点

元請の立場では、別の論点が出てきます。

注文書・請書・契約書の三点セット

口約束ではなく、書面で残す。
注文書、請書、契約書の組み合わせで、合意の中身を形にします。

施工体制台帳・施工体系図との整合

現場の体制を示す書類と、契約の内容が食い違わないように。
書類同士の整合を取っておきます。

下請業者の選定と確認義務

下請に出すとき、相手の許可や体制を確認する。
ここを怠ると、元請の責任が問われる場面があります。

契約書を整える実務的な順序

契約書の整備は、一度に完璧を目指さなくて構いません。

取引先別の雛型を1本に絞ってメンテナンスする

取引先ごとにバラバラの契約書を使っていると、管理が追いつきません。
雛型を一本に絞り、それを育てていくほうが現実的です。

「書いていない」が一番こわい論点を洗い出す

過去に揉めた論点、揉めそうな論点を書き出す。
そこが、契約書で先に埋めるべき場所です。

取引先と認識を合わせる場を作る

契約書を渡して終わりではなく、中身をすり合わせる。
お互いの認識が合っていることが、揉めない一番の土台です。

行政書士に相談するメリット

契約書の整備は、行政書士が関われる場面です。

建設業法・下請法を踏まえた契約書整備

法令の枠を踏まえながら、自社の取引に合わせて契約書を整えます。
借り物ではなく、実態に合った形にしていきます。

許可・更新と契約書のメンテナンスを一連で見る

建設業許可の管理と、契約書の整備はつながっています。
許可・更新と契約を、まとめて見ることができます。

よくある質問

注文書・請書だけで契約は成立しますか

書面の組み合わせで合意を示すことはできます。
ただし、建設業法が求める記載事項が満たされているかは、別に確認が必要です。

口頭で進めた追加工事の代金は請求できますか

請求できるかどうかは、状況によります。
だからこそ、追加が出たときの手順を契約書に書いておくことが守りになります。

契約不適合の責任はいつまで残りますか

契約や法令の定めによって変わります。
本記事では具体的な期間には触れませんが、契約書で範囲と期間を明確にしておくことが現実的です。

雛型をそのまま使ってもよいですか

出発点としては使えます。
ただし、自社の取引や立場に合わせて直す前提で使ってください。

まとめ

建設業の現場で揉めるのは、契約書に書いていないところです。
追加工事、工期、契約不適合、解除。
書いておけば説明できることが、書いていないと争点になります。

完璧な契約書を一度で作る必要はありません。
まずは過去に揉めた論点を一つ、契約書に書き足すところからで十分です。
建設業法・下請法を踏まえた契約書の整備や、許可とあわせた見直しでお困りのことがあれば、一度ご相談ください。

この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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