SES契約で揉める瞬間|偽装請負と疑われない契約設計と現場運用

SES契約で揉める瞬間|偽装請負と疑われない契約設計と現場運用 契約・リスク管理
SES契約で揉める瞬間|偽装請負と疑われない契約設計と現場運用

「SESで人を入れてもらっていますが、これで大丈夫でしょうか」
IT系の経営者から、こういうご相談が増えています。

「大丈夫かどうか」の最終的な判断は、労働基準監督署・司法によるものになります。
ですので、私の立場から「これなら必ずセーフ」と言い切ることはできません。
ここでは、実務で揉めやすい場面と、契約・運用で意識される論点を、一般論として整理していきます。

SES契約とは何か(簡単な整理)

SESという呼び方が、契約形態として法律で定義されているわけではありません。
実態としては、準委任契約に近い形で、技術者を発注先で稼働させる取引が多く見られます。

請負・準委任・派遣との違い

請負は、成果物の完成を約束する契約です。
準委任は、業務の遂行を約束する契約で、成果物の完成までは約束しないのが一般的です。
労働者派遣は、派遣会社が雇用する労働者を、派遣先の指揮命令下で働かせる仕組みで、派遣法の規制が及びます。

SESと呼ばれているものは、準委任に近い場面が多いですが、契約書の体裁が請負になっていることもあります。
また、運用の実態が派遣に近づくと、偽装請負の論点が立ち上がります。

契約名と実態がずれている場面

契約書には「業務委託契約」「準委任契約」と書いてあるのに、現場では発注先の社員が直接指示を出している。
このパターンが、現場で一番多く見るところです。

契約名と実態が違うとき、評価されるのは実態の方です。

なぜトラブルになりやすいのか

現場での指揮命令が曖昧になる構造

技術者が発注先のオフィスに常駐していると、自然と発注先の社員が話しかける場面が増えます。
雑談から仕事の依頼へ、依頼から指示へ。
境目を意識していないと、いつの間にか実態が指揮命令関係に近づきます。

契約書と運用が離れる

契約書では「受注側責任者を介して連絡する」と書いてあるのに、現場ではチャットで直接やり取りしている。
契約書では「成果物の納品」と書いてあるのに、毎日の作業を発注側が割り振っている。

契約書を最初に作って、その後は触らない会社で、よく見るずれ方です。

偽装請負と疑われる典型パターン

発注側が直接作業指示を出している

「次はこのバグを直してください」「この機能を作ってください」を、発注側の社員が直接技術者に伝えている。
これが日常になっている現場では、偽装請負の論点が立ちやすくなります。

勤怠管理を発注側が行っている

出勤・退勤の管理、休憩時間の確認、休暇の申請を、発注側が直接管理している場面。
ここも、判断要素として挙げられる典型です。

作業の出退勤を発注側が決めている

「明日は朝から会議があるので8時に来てください」「今日は残業お願いします」を、発注側が直接決めている場面。
本来、これは受注側の労務管理の範疇です。

指揮命令系統の境目

受注側責任者を介させる原則

実務上、よく取られる対応は、受注側の責任者を介して連絡する仕組みを作ることです。
発注側からの依頼は、まず受注側責任者に行き、そこから技術者に伝える。
形式だけでも整えておくと、評価の場面で材料になります。

ただし、形式だけで実態が伴っていなければ、評価は実態に寄ります。
仕組みを作るだけでなく、運用が回るところまで整える必要があります。

コミュニケーション単位で切り分けて見る考え方

何を発注側が言ってよくて、何を言ってはいけないのか。
明確に線を引くのは難しいですが、運用ルールの中で「業務範囲の指示は受注側責任者を経由する」と決めておくことができます。

実務上は、ここを完璧に運用するのは難しい場面もあります。
だからこそ、契約書と運用ルールで枠を作っておくことに意味があります。

契約書に書いておくべき論点

業務範囲の明確化

何を頼んでいるのか、どこまでが範囲なのか。
ここを書ききらないままだと、追加業務との境目が曖昧になります。

成果物と業務遂行の区別

準委任なのか請負なのかで、成果物に対する責任の重さが変わります。
契約書の体裁と、実態を一致させておく必要があります。

品質責任と契約不適合の扱い

請負に近い形で受けている場合、契約不適合(旧瑕疵担保)の扱いが論点になります。
責任の範囲、修補の期間、対応のフローを書いておきます。

権利帰属(成果物の著作権等)

技術者が作ったソースコードの権利が、誰に帰属するか。
契約書に書かれていないと、後でもめます。
一般的には発注側に帰属する形で書かれることが多いですが、案件によって異なります。

現場の運用で気をつける点

指示・報告ルートの設計

誰が、誰に、何を、どのチャネルで伝えるか。
チャットツールが普及した今、ここが一番ゆるくなりがちです。
DMで直接話せる便利さが、実態を曖昧にする方向にも働きます。

受注側との定期ミーティング

受注側責任者との定例の打ち合わせを、最初に決めて運用しておく。
ここで業務範囲の確認、追加依頼の整理、トラブルの相談を行うと、現場の実態が契約書から離れにくくなります。

専門家に相談すべきタイミング

新規取引開始前の雛型見直し

新しい取引先と契約を結ぶ前に、雛型を一度見直す機会を作る。
業界全体で使われている雛型をそのまま使うと、自社の運用と合わない条項が混ざっていることがあります。

契約条項・個人情報・秘密保持のひもとき

SES契約には、技術者が知り得る情報の秘密保持、個人情報の取扱い、競業避止など、副次的な論点が複数あります。
契約書をひもとくとき、本体の条項だけでなく、これらの周辺条項もセットで整理しておくと、後の負担が減ります。

よくある質問

Q. 準委任と請負、どちらを選ぶべきですか?

案件の性質によります。
成果物の完成までを約束したい場面は請負、業務遂行を約束する場面は準委任が一般的です。
受発注双方の責任の重さが変わるため、雛型の選び方は案件ごとに考える必要があります。

Q. 常駐して作業しても問題ないですか?

常駐そのものが問題になるわけではありません。
ただし、常駐していると指揮命令の実態が発注側に寄りやすくなるため、運用ルールでカバーする必要があります。

Q. 多重下請けには何か規制がありますか?

業界・契約形態によって、規制や運用上の留意点があります。
個別のケースは、契約書の確認と合わせて見ていく必要があります。

Q. 見直しをしたいが何から始めればよいですか?

まずは、いま使っている雛型と、現場の実態を突き合わせるところから始めることが多いです。
ずれが見つかれば、契約書を直すか、運用を直すか、いずれかの判断になります。

まとめ

SES契約は、契約名と実態が離れやすい仕組みです。
偽装請負を疑われないためには、契約書と運用の両面で、形を整えていく必要があります。

本記事は一般論としての整理です。
個別のケースは、契約書・運用の実態・取引先との関係をセットで見ないと判断できません。
雛型の見直し、新規取引先との契約締結の前に、一度ご相談いただくと選択肢が広がります。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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