親が亡くなり、葬儀費用の支払いが必要になったものの、手元のお金が足りない。
亡くなった親の銀行口座には預金があるけれど、銀行口座が凍結され、引き出せなくなってしまった。
このような場合でも、遺産分割が終わる前に、相続人が一定額の預金を引き出せる制度があります。
ただし、銀行への手続きには必要書類があり、すぐにお金を受け取れるとは限りません。
東京都板橋区高島平の坂本倫朗行政書士事務所が、利用できる制度と手続きの流れ、急いでいる場合に確認すべきことを解説します。
1. 葬儀費用の支払いが迫っている方が、まず確認すること
葬儀費用を支払うために、亡くなった方の預金を利用したい場合は、次の順番で確認しましょう。
| 確認すること | 対応 |
| いつまでにお金が必要か | 葬儀社の請求書・支払期限を確認する |
| 親の預金がどの銀行にあるか | 通帳・キャッシュカード等を確認する |
| 相続放棄の可能性はないか | 判断がつくまで預金の払戻しや使用を慎重に検討する |
| 相続人全員で払戻しに合意できるか | 通常の相続手続きを検討する |
| 遺産分割が終わっていないか | 遺産分割前の預貯金払戻し制度を確認する |
支払期限が数日後に迫っている場合は、特に注意が必要です。
預貯金の払戻し制度は、請求した当日に必ずお金を受け取れる制度ではありません。
そのため、銀行への確認と並行して、葬儀社に支払期限や支払方法について相談することも検討してください。
2. 遺産分割前でも銀行預金を引き出せる制度とは?
2019年7月に施行された相続法の改正によって、遺産分割前の預貯金払戻し制度が設けられました。
この制度を利用すると、共同相続人の1人が、他の相続人全員の同意を得なくても、一定額の預金を金融機関から払い戻してもらうことができます。
利用を検討する場面としては、葬儀費用や当面の生活費など、遺産分割が終わる前に資金が必要な場合が考えられます。
引き出せる金額はいくら?
家庭裁判所の判断を経ず、銀行に直接請求する場合の払戻可能額は、原則として次の計算式で決まります。
相続開始時の預金残高 × 3分の1 × 払戻しを求める相続人の法定相続分
ただし、同一金融機関からの払戻しは、相続人1人につき合計150万円が上限です。
例えば、父親が亡くなり、相続人が子ども2人、銀行預金が600万円あった場合を考えてみます。
子ども1人の法定相続分は2分の1なので、
600万円 × 3分の1 × 2分の1 = 100万円
となります。
この場合、要件を満たせば、子ども1人が100万円の払戻しを請求できる計算です。
なお、計算は口座ごとに行い、同じ銀行に複数口座がある場合も、その金融機関全体で150万円の上限が適用されます。
150万円を超える金額が必要な場合は?
遺産分割前の払戻し制度には、家庭裁判所の判断を経ずに利用する方法のほか、家庭裁判所による預貯金の仮分割の仮処分という方法もあります。
ただし、裁判所の手続きには一定の要件があり、すぐに利用できるとは限りません。
また、相続人全員が合意できる場合には、通常の銀行相続手続きによって払戻しを進める方法も考えられます。
家庭裁判所での手続きが必要な場合は、弁護士等への相談を検討してください。
3. 遺産分割前の払戻し制度に必要な書類
一般的には、次の書類が必要になります。
- 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本等
- 払戻しを請求する相続人の印鑑登録証明書
- 金融機関所定の払戻請求書等
必要な書類は金融機関や相続関係によって異なるため、必ず事前に確認しましょう。
特に、兄弟姉妹が相続人になる場合や、相続人の中に亡くなった方がいる場合などは、相続関係の確認に時間がかかることがあります。
書類を集め始める前に、どこまでの戸籍が必要かを整理することが重要です。
4. 実際に何日くらいで預金を引き出せる?
手続きにかかる期間は、金融機関や相続関係、提出書類の状況によって異なります。
例えば、三菱UFJ銀行では、通常の相続手続きについて、必要書類をすべて提出してから払戻しまで約2週間と案内しています。
ただし、これは通常の相続手続きについての目安であり、遺産分割前の払戻し制度でも必ず同じ日数になるという意味ではありません。
戸籍収集などの準備期間も別に必要です。
葬儀費用の支払いが数日後に迫っている場合は、銀行からの払戻しだけを当てにしないよう注意してください。
まず金融機関に連絡して、利用する制度、必要書類、手続きにかかる日数を確認することをおすすめします。
5. 亡くなった親のキャッシュカードでお金を引き出してもよい?
暗証番号を知っていても、亡くなった方のキャッシュカードを使ってATMから預金を引き出すことは慎重に考える必要があります。
亡くなった方の預金は相続財産となり、他の相続人の権利にも関係するためです。
無断で引き出した場合、後の遺産分割で問題になる可能性があります。
さらに、相続放棄を検討している場合、預金の引出しや使用が法定単純承認に関係するおそれもあります。葬儀費用への支出が常に単純承認になるとは限りませんが、金額や使途などによって判断が異なります。
相続放棄の可能性がある場合は、払い戻したり使用したりする前に、弁護士等への相談をおすすめします。
6. 急いでいるときに、行政書士へ依頼できること
預貯金の払戻し制度を利用する場合、相続関係を証明するために複数の書類が必要になります。
特に戸籍収集では、亡くなった方の出生から死亡までの記録を確認し、相続人が誰なのかを明らかにする必要があります。
坂本倫朗行政書士事務所では、相続人間に争いがなく、相続放棄を予定していない案件を中心に、次の手続きを支援します。
戸籍謄本等の収集
亡くなった方の相続関係を証明するために必要な戸籍等を収集します。
相続人の確認
戸籍の内容を確認し、相続関係を整理します。
銀行提出書類の準備
対象となる金融機関の取扱いを確認し、必要な書類の準備を支援します。
預貯金の払戻し手続きの支援
金融機関の取扱いに応じ、委任による手続きなど、対応可能な範囲をご案内します。
なお、金融機関によっては相続人本人による手続きが必要になる場合があります。また、払戻しが可能となる日を保証するものではありません。
7. 預貯金の払戻し手続きを依頼する費用
当事務所では、次のような業務についてご相談を承ります。
| 業務 | 料金(税込) |
| 預貯金の解約・払戻し手続き支援 | 1金融機関につき33,000円〜 |
| 戸籍収集・相続人調査 | 55,000円〜 |
| 複数金融機関の手続き | 1金融機関ごとに33,000円〜 |
必要書類の取得費用や郵送費などの実費は、別途必要になります。
正式な料金は、対象となる金融機関、相続人の人数、必要な書類などを確認したうえでご案内します。
料金の前提(相続人の人数など)や追加料金は、相続手続・生前対策の料金をご覧ください。
8. 東京都板橋区・高島平を中心に相続手続きを支援します
坂本倫朗行政書士事務所は、東京都板橋区高島平にあります。
高島平・西台・蓮根・成増など板橋区内をはじめ、練馬区・北区・豊島区など東京都23区および埼玉県南部を中心にご相談を承っています。
銀行の相続手続きは、郵送で対応できる場合もあります。
遠方の銀行口座についても、金融機関の取扱いを確認したうえで対応の可否をご案内します。
9. よくある質問
Q. 相続人全員の同意がなくても預金を引き出せますか?
遺産分割前の預貯金払戻し制度を利用できる場合は、所定の範囲内で、他の相続人全員の同意がなくても払戻しを請求できます。
ただし、相続人間で紛争が生じている場合、当事務所では交渉や紛争解決を代理できません。
Q. 銀行口座が凍結された後でも利用できますか?
はい。口座が凍結されていても、金融機関所定の相続手続きによって払戻しを受けられる場合があります。
Q. 葬儀費用の領収書は必要ですか?
民法第909条の2に基づく銀行窓口での払戻し制度では、葬儀費用の支出を証明すること自体が一律の法律上の要件ではありません。
ただし、金融機関による確認や相続人間での精算に備え、葬儀費用の請求書・領収書などは保管しておくことをおすすめします。
Q. 相続放棄するか決めていなくても払戻しを受けられますか?
相続放棄を検討している場合は、預金の払戻しや使用がその後の判断に影響する可能性があります。手続きを進める前に、弁護士等に相談してください。
Q. 行政書士に依頼すれば、葬儀費用の支払期限までに払戻しできますか?
払戻しまでの期間は金融機関によって異なるため、期限内の払戻しを保証することはできません。
当事務所では、必要書類の確認や収集などを支援します。
10. 葬儀費用や銀行の相続手続きでお困りの方へ
ご家族が亡くなった直後は、葬儀や役所への届出、さまざまな手続きが重なります。
その中で銀行から多くの書類を求められ、どこから手をつければよいか分からなくなることもあります。
坂本倫朗行政書士事務所では、必要な書類と手続きの進め方を整理し、相続手続きの負担を減らせるようお手伝いします。
亡くなった親の銀行預金を払い戻したい方、葬儀費用の支払いでお困りの方は、ご相談ください。
お問い合わせの際は、銀行名、相続人の人数、支払期限、現在の手続き状況などをお知らせください。
参考資料

