相続に必要な戸籍収集・相続人調査を行政書士が代行|料金と必要書類

「親が亡くなり、銀行から出生から死亡までの戸籍を揃えるように言われた」

「古い戸籍を読んでも、次に何を取り寄せればよいのか分からない」

「仕事が忙しく、役所で戸籍を取得する時間がない」

相続手続きを進めるには、亡くなった方の相続人が誰なのかを戸籍によって確認する必要があります。

しかし、現在の戸籍謄本を1通取得するだけでは、必要な書類が揃わないこともあります。

東京都板橋区高島平の坂本倫朗行政書士事務所では、相続に必要な戸籍の収集、相続人調査、相続関係説明図の作成を代行します。

銀行の預貯金解約、不動産の相続登記、遺産分割協議などに必要な書類を準備したい方は、ご相談ください。

1. 相続手続きで戸籍を急いで集めたい方へ

まずは、どの手続きのために戸籍が必要なのかを確認してください。

これから行う手続き主に確認すること
銀行口座の解約・払戻し金融機関が求める戸籍と相続関係
不動産の相続登記登記申請に必要な相続関係の証明資料
遺産分割協議書の作成法定相続人が誰なのか
相続税申告相続人の範囲と必要な証明資料
遺産分割前の預貯金払戻し請求する相続人の法定相続分

必要書類は、相続関係や提出先によって異なります。

すでに銀行や司法書士などから必要書類の案内を受けている場合は、その資料をお知らせください。

当事務所では、取得済みの戸籍も確認し、不足している書類を整理したうえで収集を進めます。

2. なぜ、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要なのか?

相続手続きでは、一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本などが必要になります。

これは、亡くなった時点の戸籍だけでは、相続人となる子どもなどの存在をすべて確認できないことがあるためです。

例えば、婚姻によって新しい戸籍が作られた場合や、法律改正によって戸籍が作り替えられた場合には、以前の戸籍も確認する必要があります。

戸籍をたどる途中で、過去の本籍地が別の市区町村にあったことが判明する場合もあります。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合には、亡くなった方だけでなく、その父母の戸籍等をさらに調べる必要が生じることがあります。

必要な戸籍の範囲は、相続人の構成によって変わります。

3. 戸籍は自分でも集められます|広域交付制度との違い

2024年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。

この制度では、本籍地以外の市区町村の窓口でも、一定の戸籍謄本・除籍謄本などをまとめて取得できます。

例えば、亡くなった親の本籍地が地方にあっても、子どもが自分の近くの市区町村窓口で請求できる場合があります。

ただし、注意点があります。

  • 広域交付は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属などが対象です。
  • 兄弟姉妹の戸籍などは、広域交付では請求できない場合があります。
  • コンピュータ化されていない一部の戸籍などは対象外です。
  • 広域交付は郵送や代理人による請求ができません。

行政書士に依頼すれば、広域交付を代理利用できるというわけではありません。

行政書士は、受任した相続関連業務に必要な範囲で、通常の戸籍請求の方法を利用して書類を収集します。

ご自身で広域交付を利用した方が簡単な場合は、その方法も選択肢になります。

一方、取得が難しい戸籍がある場合や、戸籍の内容を確認しながら相続人を調べる必要がある場合には、専門家への依頼が役立ちます。

4. 戸籍が何通必要か分からなくても依頼できますか?

はい。必要な戸籍の範囲が分からない段階でもご相談いただけます。

例えば、次のような場合です。

  • 亡くなった親の古い本籍地が分からない
  • 何度も転籍している
  • 亡くなった方に前婚の子どもがいる可能性がある
  • 相続人となる兄弟姉妹が複数いる
  • 相続人の一部がすでに亡くなっている
  • 途中まで戸籍を集めたが、続きが分からない

戸籍の記載内容を確認し、次に取得すべき戸籍を判断しながら収集します。

ただし、戸籍上の確認だけでは解決できない問題や、相続人間に争いがある場合などは、別の専門家への相談が必要になることがあります。

5. 戸籍収集だけでなく、相続関係を図に整理できます

当事務所では、戸籍収集とあわせて、相続関係説明図の作成にも対応します。

相続関係説明図とは、亡くなった方と相続人の関係を図に整理した書類です。

相続人の構成を一目で把握しやすくなり、銀行や他の専門家との手続きを進める際にも役立ちます。

また、ご希望に応じて、法定相続情報一覧図の作成と法務局への保管・交付の申出手続きも支援します。

法定相続情報一覧図とは?

法務局が戸籍等の内容を確認し、認証文付きの一覧図の写しを交付する制度です。

一覧図の写しは、銀行の預貯金相続手続きなどで利用でき、複数の提出先に何度も戸籍一式を提出する負担を減らせる場合があります。

ただし、提出先によっては、法定相続情報一覧図とは別の書類も必要です。

6. 坂本事務所の戸籍収集・相続人調査サービス

当事務所では、主に次の業務を承ります。

戸籍謄本等の収集

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍など、相続手続きに必要な書類を収集します。

相続人調査

収集した戸籍を確認し、法定相続人の範囲を調査します。

相続関係説明図の作成

亡くなった方と相続人の関係を図に整理します。

法定相続情報一覧図の作成・申出支援

ご希望に応じて、必要書類の準備から法務局への申出まで対応します。

取得済みの戸籍の確認

ご自身で途中まで収集した戸籍について、不足している書類の確認・追加収集にも対応します。

なお、不動産登記申請、相続税申告、相続人間の紛争交渉などは、それぞれ司法書士・税理士・弁護士等の担当分野となります。

7. 戸籍収集・相続人調査の料金

業務料金(税込)
戸籍収集・相続人調査・相続関係説明図作成(被相続人1名・相続人4名まで)55,000円〜
相続人が5名以上の場合1名につき11,000円
兄弟姉妹が相続人になる場合33,000円〜
代襲相続・数次相続などがある場合22,000円〜
法定相続情報一覧図の申出22,000円

料金の前提(相続人の人数など)や追加料金は、相続手続・生前対策の料金をご覧ください。

戸籍謄本の交付手数料、郵送費等の実費は別途必要です。

相続人の人数、必要な戸籍の数、相続関係の複雑さによって料金が変わる場合があります。

8. ご依頼から書類のお渡しまで

  1. お問い合わせ
    亡くなった方との続柄、相続人の状況、戸籍が必要な手続きを確認します。
  2. お見積もり
    調査範囲、業務内容、報酬額、必要な実費をご案内します。
  3. 戸籍の収集・確認
    戸籍を順番に確認しながら、必要な書類を取り寄せます。
  4. 相続関係説明図の作成
    戸籍上の相続関係を整理し、書類を作成します。
  5. 書類のお渡し
    取得した戸籍と作成書類をお渡しします。

書類が揃うまでの期間は、必要な戸籍の数、請求先の自治体、相続関係などによって異なります。

9. 東京都板橋区高島平を拠点に相続手続きを支援します

坂本倫朗行政書士事務所は、東京都板橋区高島平にあります。

高島平、西台、蓮根、成増など板橋区内をはじめ、練馬区、北区、豊島区など東京都23区と埼玉県南部を中心にご相談を承っています。

戸籍の収集は、郵送によって対応できる場合もあります。

遠方にお住まいの方や、本籍地が離れている方もご相談ください。

10. よくある質問

Q. 親の本籍地が分からなくても依頼できますか?

はい。把握できている情報や取得可能な証明書などから確認を進める方法を検討します。ただし、確認に必要な資料や手続きが増える場合があります。

Q. 途中まで戸籍を集めた場合も依頼できますか?

はい。取得済みの戸籍を確認し、不足している戸籍の追加収集を承ります。

Q. 兄弟姉妹が相続人になる場合も対応できますか?

はい。兄弟姉妹が相続人になる場合は、調査する戸籍の範囲が広くなることがあります。相続関係に応じてお見積もりします。

Q. 戸籍収集だけをお願いできますか?

はい。銀行口座の解約や遺産分割協議書の作成を依頼せず、戸籍収集・相続人調査のみをご依頼いただくことも可能です。

Q. 相続放棄を考えている場合も利用できますか?

戸籍収集や相続人調査についてご相談いただけます。ただし、相続放棄の申述手続きや裁判所提出書類の作成は、当事務所が代理できる業務ではありません。期限が迫っている場合は、速やかに弁護士・司法書士等にご相談ください。

11. 相続の戸籍収集でお困りの方へ

相続手続きを進めるには、まず必要な戸籍を揃え、相続人を確認することが大切です。

銀行から戸籍の提出を求められた方、遠方の本籍地から書類を取り寄せるのが難しい方、仕事や家庭の事情で役所に行く時間がない方は、当事務所にご相談ください。

坂本倫朗行政書士事務所では、必要な戸籍の調査・収集から相続関係説明図の作成までサポートします。

ご相談の際は、戸籍が必要になった手続き、亡くなった方との続柄、すでに取得している書類などをお知らせください。