【参考】古物商免許の許可が受けられない場合

次に該当する方は、古物商免許の許可が受けられません(欠格事由)

  1. 成年被後見人、被保佐人(従来、禁治産者、準禁治産者と呼ばれていたもの)又は破産者で復権を得ない者
  2. 罪種を問わず、禁錮以上の刑
    背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
    古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
    執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。

  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
    許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。

  5. 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
    婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。

  7. 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
    欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
  8. 法人役員に、1から5までに該当する者がある者

【参考】警視庁:古物営業法の解説

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

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所属:東京都行政書士会
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