相続した実家や長年使っていない空き家について、市区町村から通知が届いた。
「建物を適切に管理するよう求められた」
「管理不全空家等に該当する可能性があると言われた」
「遠方に住んでいるので、何から対応すればよいか分からない」
このような場合は、通知を放置せず、行政が何を求めているのか、いつまでに対応する必要があるのかを確認することが大切です。
空き家の状況によっては、管理不全空家等や特定空家等として指導・勧告などの対象となり、税負担や行政上の措置に影響する可能性があります。
東京都板橋区高島平の坂本倫朗行政書士事務所では、空き家について届いた行政通知の内容確認、必要な行政提出書類の作成、対応手続きの整理についてご相談を承ります。
※対応可能な範囲は、通知内容と案件の状況を確認して判断します。
1. 市役所から通知が届いたら、まず確認すること
空き家に関する通知を受け取った場合、最初に次の5点を確認してください。
| 確認事項 | 確認内容 |
| 差出人 | 市区町村の担当部署 |
| 通知の表題 | 現況確認、指導、勧告、命令など |
| 求められている対応 | 草木の管理、建物の修繕、危険箇所の改善など |
| 回答期限 | いつまでに連絡・報告が必要か |
| 建物の現況 | 破損、倒壊のおそれ、越境した枝木など |
特に、「指導」「勧告」「命令」は同じ意味ではありません。
通知の種類によって、行政が求める対応や、その後の法律上の影響が異なります。
通知の内容が分からない場合でも、期限まで何もしないままにすることは避けましょう。
2. 管理不全空家等と特定空家等は何が違う?
空家等対策の推進に関する特別措置法では、適切に管理されていない空き家に対する行政措置が定められています。
管理不全空家等
そのまま放置すると、特定空家等に該当するおそれがある空き家です。
市区町村は、所有者等に対して管理上必要な指導や勧告を行うことができます。
特定空家等
倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態や、著しく衛生上有害となるおそれがある状態など、法律で定められた状態にある空き家です。
状況に応じて、助言・指導、勧告、命令、行政代執行等の対象となる場合があります。
どちらに該当するかは、建物や敷地の具体的な状況を踏まえて行政が判断します。
3. 空き家の通知を放置するとどうなる?
まず注意したいのは、固定資産税等への影響です。
住宅の敷地には、一定の要件で固定資産税の課税標準を軽減する住宅用地特例が設けられています。
しかし、管理不全空家等や特定空家等について、法律に基づく勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。
また、特定空家等について命令が出され、それにも従わない場合には、行政代執行等に進む可能性があります。
ただし、単に市区町村から通知が届いた時点で、直ちに住宅用地特例が解除されるわけではありません。
今どの段階にあるのかを、通知書の内容から正確に把握することが重要です。
4. すぐに解体しなければならない?
必ずしもそうではありません。
行政が求めている対応は、空き家の状況によって異なります。
例えば、庭木が道路に越境している場合と、建物が大きく傾いて倒壊のおそれがある場合では、必要な対応が違います。
部分的な管理・修繕で改善できる場合もあれば、建物全体の除却を検討する必要がある場合もあります。
建物の安全性や必要な工事内容について専門的な判断が必要な場合は、建築士、解体工事業者などに確認することになります。
また、解体を検討する場合は、工事前に利用できる助成制度がないか確認することをおすすめします。
5. 遠方の空き家で、すぐに現地へ行けない場合は?
相続した空き家が遠方にある場合、所有者自身が現状を把握できていないことがあります。
その場合は、まず行政の担当部署に通知内容や問題となっている箇所を確認し、必要に応じて現地の専門事業者に状態を確認してもらう方法が考えられます。
ただし、問題となっている箇所を実際に見ずに、改善方法や費用を確定することはできません。
当事務所では、行政手続きに必要な情報・資料を整理し、他の専門家による対応が必要な事項を明らかにすることを重視します。
6. 坂本事務所で対応できること
空き家に関する行政通知について、状況に応じて次のような業務を検討します。
行政通知の内容確認
通知に記載された行政上の手続き、提出期限、必要な資料などを確認します。
行政提出書類の作成
所有者の意向や関係資料に基づき、行政機関への報告書や申請書など、行政書士が作成できる書類について対応します。
必要な手続きの整理
改善対応に伴って必要となる行政手続きや助成制度などを確認します。
関連する申請業務
条件を満たす場合には、空き家解体助成金などの申請書類作成についてもご相談を承ります。
一方、建物の安全性の判定、解体工事、不動産売買の媒介、近隣住民との法律上の紛争交渉、行政処分に対する争訟対応などは、当事務所の通常の行政書士業務には含まれません。
7. 料金
| 業務 | 料金(税込) |
| 空き家の行政通知に関する書類作成・対応支援 | 個別お見積もり |
| 空き家解体助成金申請支援 | 別途お見積もり |
| その他の行政手続き | 個別お見積もり |
通知書の内容と提出書類の範囲を確認したうえでお見積もりします。
通知書の確認後、行政書士として受任できる内容かどうかを判断し、業務範囲と費用をご案内します。
8. 東京都板橋区高島平を拠点に対応
坂本倫朗行政書士事務所は東京都板橋区高島平にあります。
板橋区、練馬区、北区、豊島区をはじめ、東京都23区・埼玉県南部を中心にご相談を承っています。
建物の所在地が遠方の場合は、現地対応の必要性などを確認して、受任の可否をご案内します。
9. よくある質問
Q. 市役所から指導の通知が届いたら、すぐに罰則を受けますか?
通知の種類によって異なります。指導を受けたことだけで、直ちに罰則や固定資産税の増額につながるとは限りません。ただし、勧告や命令等へ進む可能性があるため、通知内容の確認が必要です。
Q. 空き家を解体するように言われています。補助金は使えますか?
自治体によっては解体費用の一部を助成する制度があります。ただし、対象建物や申請期限などの要件があるため、工事を始める前に確認してください。
Q. 空き家を相続したばかりですが、対応しなければなりませんか?
相続によって空き家を取得した場合、所有者として管理上の責任が問題になることがあります。相続関係が未整理の場合も含め、個別の状況確認が必要です。
Q. 行政書士に依頼すれば、すべて対応してもらえますか?
行政への提出書類作成などは対応できる場合がありますが、解体工事、建物の安全診断、紛争解決などはそれぞれ専門家の業務です。通知内容を確認したうえで、当事務所が担当できる部分をご案内します。
10. 空き家について行政から通知が届いた方へ
市役所から空き家の管理について通知が届いた場合、まず必要なのは、現在の行政手続きの段階と求められている対応を正しく把握することです。
通知書を受け取ったものの、何をすればよいか分からない方は、坂本倫朗行政書士事務所にご相談ください。
お問い合わせの際は、通知を出した自治体名、通知書の表題、回答期限、建物の所在地などをお知らせください。
対応できる行政書士業務の範囲を確認し、必要な手続きと費用をご案内します。

