【やさしい合同会社設立】合同会社の従業員?社員?社長?

社員=出資者であり経営者

合同会社で「社員」というと、株式会社のそれとは違います。

合同会社の社員とは、出資者であり、経営者ということになります。
出資者は資本を出す人。経営者は、実際に会社を運営する人です。

株式会社は、出資者(お金を出す人)と経営者がわかれます。
その方がお金が集めやすかったんですね。

合同会社は、社員と呼ばれる人が、出資者であって、経営者でもあります。
大資本を集める必要がない場合は、合同会社が向いてます。

また、株式会社で外に出資者がいると、その人たちの意見を聞かずに意思決定をすることが難しくなります。
だから、意思決定を速くしたい。という場合も、合同会社が向いています

社員はいろいろ分けられます

業務を執行する社員を定款で決めた場合、その他の社員に業務執行する権利を与えないこともできます。
また、業務執行社員を決めた場合、その中から代表執行社員を決めます。

そして、業務執行社員や代表社員は、法人でもなることができます。

「社長さん」とは呼ばれません

いろんなところで冗談みたいに書かれていますが、
合同会社の代表者は「代表社員」といいます。
社長ではありません。

そのことを残念に思う人はいないと思いますけどね。

\ 経営の悩み、まるごと相談できます /

補助金や融資、何から手をつければ?許認可ってどうやって取るの?契約書をちゃんとした形にしたい

坂本倫朗行政書士事務所では、補助金・融資申請、産廃・建設業・解体業・古物商などの許認可取得、契約書作成・チェックなど、経営に関わるあらゆるご相談を受け付けています。

▶ 無料相談を申し込む(30秒で送信)

※無料相談は、ご依頼を前提とした方向けのサービスです。相談のみをご希望の場合は、お受けできません。

この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

行政書士 坂本倫朗をフォローする
法務・事業支援

コメント