「親が亡くなったけれど、どこの銀行に預金があるのか分からない」
「実家以外にも土地を所有していたかもしれない」
「借金が残っていないか心配なので、相続する前に確認しておきたい」
相続手続きを進めるには、亡くなった方がどのような財産や債務を持っていたのかを把握する必要があります。
しかし、通帳や不動産の権利証などが見つからず、何から調べればよいか分からないこともあります。
東京都板橋区高島平の坂本倫朗行政書士事務所では、相続財産の資料整理、預貯金や不動産等に関する調査支援、財産目録の作成を承ります。
相続人同士で財産の分け方を決めたい方、銀行の相続手続きを進めたい方、財産の全体像を把握しておきたい方はご相談ください。
なお、相続放棄を検討している場合は期限があるため、通常の財産整理とは別に、早急な確認が必要です。
1. まず確認したいこと|相続放棄の期限が迫っていませんか?
亡くなった方の財産を調べる前に、相続放棄を検討する可能性があるか確認してください。
相続人は原則として、自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを判断することになります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
例えば、親が亡くなり、預金がある一方で、借金がどれだけあるのか分からない場合です。
財産調査が終わるまで、何もしないで待っていてよいわけではありません。
熟慮期間内に調査しても判断できない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる制度があります。
ただし、伸長の申立ては原則として熟慮期間内に行う必要があります。
相続放棄の可能性がある場合は、財産調査の完了を待たず、弁護士・司法書士等に速やかに相談してください。
当事務所では、相続放棄の申述や熟慮期間伸長の申立てを代理することはできません。
2. 亡くなった方の財産は、どのように調べる?
相続財産の調査では、預貯金、不動産、有価証券、保険、借入金などを確認します。
最初に、亡くなった方のご自宅や保管書類などから、調査の手掛かりを集めます。
| 財産の種類 | 最初に確認したいもの |
| 銀行預金 | 通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物 |
| ネット銀行 | メール、取引通知、入出金履歴 |
| 不動産 | 固定資産税の通知書、登記関係書類 |
| 株式・投資信託 | 証券会社の報告書、配当金の通知 |
| 生命保険 | 保険証券、保険料の引落履歴 |
| 借入金 | カードローンの明細、返済予定表、督促状 |
| その他の財産・債務 | 契約書、請求書、税金の通知、事業関係資料 |
このような資料から、どの金融機関や機関に照会すべきかを整理します。
ただし、すべての財産を一括検索できるわけではありません。調査しても判明しない財産や債務が残る可能性があります。
3. 親の銀行口座がどこにあるか分からない場合
銀行口座の調査では、まず通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物などを確認します。
紙の通帳がなくても、給与や年金の振込先、公共料金の引落し、他の銀行口座の入出金履歴などから、金融機関が分かることがあります。
金融機関を特定できたら、相続人であることを証明する戸籍等を準備し、必要に応じて残高証明書や取引履歴を請求します。
残高証明書とは?
残高証明書は、指定した日時における預金残高などを証明する書類です。
相続財産を整理する際には、通常、亡くなった日時点の残高を確認します。
なお、残高証明書の取得と銀行口座の解約・払戻しは別の手続きです。
財産を調べたいだけなのか、預金の払戻しまで依頼したいのかによって、必要な業務が変わります。
4. 親が所有していた土地・建物を調べる方法
不動産については、まず固定資産税の納税通知書、課税明細書、登記事項証明書などを確認します。
自治体によっては、所有する固定資産を一覧にした名寄帳を取得できる場合があります。
ただし、名寄帳は基本的に市区町村単位の情報であり、全国の不動産を一度に把握するものではありません。
2026年2月から所有不動産記録証明制度が始まりました
2026年2月2日から、法務局の「所有不動産記録証明制度」が始まりました。
この制度は、亡くなった方などが登記記録上の所有者として記録されている不動産を、一覧的に確認するための制度です。
相続人が、亡くなった親の不動産を把握する際にも利用できます。
ただし、万能ではありません。
登記記録上の氏名や住所等が、請求時の検索条件と一致しない不動産は、一覧に表示されない場合があります。
そのため、古い住所で登記されている土地や、相続登記がされないまま残っている不動産などについては、別途確認が必要になることがあります。
所有不動産記録証明書だけに頼らず、固定資産税の資料、過去の住所・本籍地、名寄帳等も組み合わせて調べることが重要です。
なお、不動産の相続登記申請は司法書士の業務です。
5. 借金があるか分からない場合はどうする?
亡くなった方の借金については、契約書、返済明細、カード会社からの郵便物、通帳の引落記録などが手掛かりになります。
また、信用情報機関に対して、亡くなった方の信用情報の開示を請求できる場合があります。
主な信用情報機関には、次の3つがあります。
- CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- JICC(株式会社日本信用情報機構)
- 全国銀行個人信用情報センター
信用情報機関では、それぞれ加盟している金融機関等の信用取引に関する情報を取り扱っています。
ただし、信用情報の開示によって、すべての債務が必ず判明するわけではありません。
個人間の借入れや、一部の未払金などは、信用情報に掲載されないことがあります。
また、亡くなった方の情報開示については、各機関が定める請求資格や必要書類、代理人の取扱いを確認する必要があります。
借金が見つかった場合は?
債務の内容や金額を確認し、相続放棄や限定承認を検討する必要が生じる場合があります。
相続放棄の可能性があるときは、亡くなった方の預金の引出し、財産の処分、借金の返済などについても慎重な対応が必要です。
法律上の判断や家庭裁判所での手続きが必要になる場合は、弁護士・司法書士等に相談してください。
6. 調査結果は財産目録に整理します
財産を調査した後は、確認できた内容を一覧にまとめます。
財産目録とは、亡くなった方の財産や債務を種類ごとに整理した書類です。
例えば、次のような形です。
| 財産・債務 | 内容 | 金額の例 |
| 預貯金 | A銀行 普通預金 | 2,500,000円 |
| 預貯金 | B銀行 定期預金 | 1,000,000円 |
| 不動産 | 自宅土地・建物 | 評価額を別途記載 |
| 借入金 | C社カードローン | ▲800,000円 |
| その他 | D証券 投資信託 | 600,000円 |
※架空の記載例です。
確認できた財産・債務と、調査中の項目を区別して整理することが重要です。
財産目録を作成することで、相続人同士の情報共有や、遺産分割協議の準備を進めやすくなります。
ただし、財産目録は、記載されていない財産が存在しないことを保証する書類ではありません。
7. 坂本事務所で対応できる業務
当事務所では、相続財産の整理と財産目録の作成を中心に、次の業務を承ります。
相続財産に関する資料整理
お手元の通帳、固定資産税の書類、証券会社の通知等を確認し、財産・債務の内容と調査が必要な項目を整理します。
預貯金・不動産等の調査支援
必要な金融機関や行政機関への照会について、相続人の権限や各機関の取扱いに応じて対応可能な方法をご案内します。
財産目録の作成
確認できた預貯金、不動産、有価証券、債務等を一覧にまとめます。
関連する相続手続き
必要に応じて、戸籍収集、相続人調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約・払戻し手続きなども別途承ります。
なお、すべての財産を発見することを保証する調査ではありません。
また、相続税申告、相続登記、裁判所への申立て、相続人間の紛争交渉などは、当事務所で対応できる業務とは異なります。
8. 相続財産調査・財産目録作成の料金
| 業務 | 料金(税込) |
| 相続財産の整理・財産目録作成 | 55,000円〜 |
| 金融機関等への追加調査・照会 | 個別お見積もり |
| 相続人調査・戸籍収集 | 55,000円〜 |
| 遺産分割協議書の作成 | 66,000円〜 |
基本料金は、お手元の資料をもとにした財産・債務の整理と財産目録の作成を想定しています。
金融機関、自治体その他の機関への照会が必要な場合は、調査範囲と追加料金を事前にご案内します。
証明書等の交付手数料、郵送費などの実費は別途必要です。
正式な報酬額は、財産の種類、調査範囲、資料の状況などを確認したうえでお見積もりします。
料金の前提(相続人の人数など)や追加料金は、相続手続・生前対策の料金をご覧ください。
9. ご依頼から財産目録完成まで
- お問い合わせ
亡くなった方の財産について、現在分かっていることや、何を調べたいかを伺います。 - 資料と期限の確認
お手元の資料、調査対象、相続放棄を検討する必要性などを確認します。 - 調査範囲・お見積もりのご案内
対応可能な業務と費用を明確にします。 - 資料整理・必要な調査
預貯金、不動産等について、合意した業務範囲で調査を進めます。 - 財産目録の作成・お渡し
確認できた財産・債務を一覧にまとめ、お渡しします。
調査期間は、対象となる財産や照会先の回答状況によって異なります。
10. 対応地域|東京都板橋区高島平を拠点にしています
坂本倫朗行政書士事務所は、東京都板橋区高島平にあります。
高島平、西台、蓮根、成増など板橋区内をはじめ、練馬区、北区、豊島区など東京都23区および埼玉県南部を中心にご相談を承っています。
資料の共有や郵送等で進められる業務もあるため、遠方にお住まいの方についても、内容に応じて対応を検討します。
11. よくある質問
Q. 銀行名がまったく分からなくても依頼できますか?
はい。お手元の郵便物や入出金履歴など、財産につながる手掛かりを整理するところからご相談いただけます。
ただし、すべての銀行口座を発見できることを保証するものではありません。
Q. 親が所有していた土地がどこにあるか分かりません。
固定資産税の資料、名寄帳、登記事項証明書、所有不動産記録証明制度などを利用して調べる方法があります。
状況を伺い、どの資料を確認すべきか整理します。
Q. 借金があるかどうかも調べられますか?
契約書や請求書などの資料整理に対応します。信用情報の開示については、各機関の取扱いに応じて、相続人ご本人による請求や他の専門家への相談をご案内します。
なお、すべての債務を把握できるとは限りません。
Q. 相続放棄を検討していても依頼できますか?
財産の整理についてはご相談いただけます。ただし、相続放棄には原則3か月の熟慮期間があり、家庭裁判所での申述手続きも必要です。
相続放棄を検討している場合は、当事務所への財産整理の依頼とは別に、速やかに弁護士・司法書士等にご相談ください。
Q. 財産目録だけを作ってもらうことはできますか?
はい。すでに財産の内容が分かっている場合は、お手元の資料に基づく財産目録作成のみのご相談も承ります。
Q. 財産目録を作れば相続税申告にも使えますか?
財産目録は、財産を整理するための基礎資料として役立ちます。ただし、相続税の課税価格の計算や税務上の財産評価には専門的な判断が必要です。
相続税申告が必要な場合は、税理士への相談が必要になります。
12. 相続財産の調査・整理でお困りの方へ
亡くなった方の財産が分からないままでは、銀行の相続手続きや遺産分割協議などを円滑に進めることが難しくなります。
また、借金の有無が分からず、相続するかどうか迷っている場合には、期限にも注意が必要です。
坂本倫朗行政書士事務所では、お手元の資料を確認し、相続財産の整理と財産目録の作成をお手伝いします。
預貯金、不動産、その他の財産や債務について、何から確認すればよいか分からない方は、お問い合わせください。
ご相談の際は、亡くなった時期、分かっている財産の種類、お手元にある資料、特に心配していることをお知らせください。

