単身の会社経営者・個人事業主にとって、この問題は通常の相続手続だけでは整理できません。家族が進める個人の相続と、役員・従業員が進める会社又は事業の対応が重なり、どちらの権限で何を扱っているのか分からなくなりやすいからです。
結論:葬送・契約解約等の死後事務と、遺産承継・会社経営・遺言執行を分けて設計する
最初に行うべきことは、関係資料を集めて「個人の相続」「会社・事業」「契約や名義を確認中のもの」に分けることです。急ぎの支払や連絡があっても、権限を確認しないまま故人の口座、印章、アカウントを使うことは避けます。
死後事務受任者に会社の代表権や相続財産の処分権が当然に生じるわけではありません。
いま置かれている状況を三つに分ける
故人個人に関すること
預貯金、不動産、株式、貸付金、借入金、保証、個人契約などです。相続人の確定、遺言の有無、財産と債務の調査、相続を承認するか放棄するかという判断につながります。
会社又は事業に関すること
法人であれば会社は経営者個人とは別の主体です。会社名義の預金、売掛金、設備、契約を、経営者個人の遺産として分けることはできません。個人事業であれば、事業用資産や債務も原則として本人に帰属するため、法人の場合とは整理が異なります。
名義と実態が一致しないもの
経営者個人名義の土地を会社が使う、個人口座で会社経費を払う、個人契約のクラウドへ顧客データを置く、といったケースです。名義だけでも、会計帳簿だけでも決めつけず、契約、支払、利用実態を照合します。
確認する資料
本件では、少なくとも次の資料を確認します。
- 葬儀
- 納骨
- 住居
- 契約
- デジタル
- 費用
- 遺言
- 遺言執行者
- 会社役員
資料が見つからない項目は「なし」とせず、「未確認」と記録してください。経営者の相続では、会社の決算書、会計データ、契約書、メール、金融機関の資料から後で財産や債務が判明することがあります。
必要になる判断と進め方
公正証書化や預託費用を含め、複数制度を役割分担させる
実務では、次の順序にすると混乱を抑えられます。
- 失効、支払、届出など期限の近い事項を特定する
- 誰に権限があるか確認する
- 元資料を保全し、一覧表を作る
- 相続人、会社、取引先に必要な範囲だけ共有する
- 専門家ごとの担当と期限を決める
結論を急ぐより、取り返しのつかない処分や情報消失を避けることが先です。特に相続放棄を検討する可能性がある場合、故人の財産の処分が法的判断へ影響することがあるため、早い段階で弁護士へ相談します。
実務で使える確認表の作り方
本件専用の確認表には、「対象」「名義・契約者」「現在の管理者」「根拠資料」「期限」「次の行動」「担当者」の列を設けます。本件で対象になるのは、葬儀、納骨、住居、契約、デジタル、費用、遺言、遺言執行者、会社役員です。一つの対象に会社と個人の両方が関係するときは、一行へ押し込まず二行に分けます。
たとえば、会社が利用しているものでも契約者が故人個人なら、「会社での利用を止めない対応」と「個人契約を相続上どう扱うか」は別の課題です。反対に、故人が管理していたものでも会社名義なら、相続人が取得する遺産ではなく、会社へ返還・引継ぎすべき資料や権限である可能性があります。
確認結果には、結論だけでなく根拠資料のファイル名や照会先を残します。「家族がそう聞いている」「会社では以前からそう扱っている」という情報は手掛かりにはなりますが、それだけで所有者や契約上の権限を確定できないためです。未確認事項には確認期限を置き、公正証書化や預託費用を含め、複数制度を役割分担させるという次の行動へつなげます。
この表を相続人だけで抱え込まず、会社側の担当者と共有する範囲を決めることも重要です。個人の財産額や家族関係を会社全体へ開示する必要はありません。一方、会社の支払、顧客対応、許認可、情報保全に必要な事実は、権限のある役員や担当者へ速やかに共有します。
間違いやすい点
最も避けたいのは、一人へ包括的に「全部任せる」とだけ書くことです。
また、家族、後継者、会社役員は、それぞれ立場が異なります。相続人であることは会社の代表権を意味せず、役員であることは故人の個人財産を処分できることを意味しません。IDや暗証番号を知っていることも、法的又は契約上の権限があることと同じではありません。
誰に相談すべきか
本件で想定される相談先は、行政書士、公証人、弁護士、司法書士、税理士です。
行政書士は、相続関係や財産資料の整理、遺産分割協議書等の書類作成、許認可、関係機関への確認などを担当できます。ただし、相続登記は司法書士、税務申告や評価は税理士、紛争・交渉や相続放棄の法的判断は弁護士が中心になります。事案に応じて担当を分けることが必要です。
まとめ
本件では、葬送・契約解約等の死後事務と、遺産承継・会社経営・遺言執行を分けて設計するという点を押さえてください。まず資料を保全し、個人と会社、所有権と利用権、相続手続と事業運営を分けて整理します。そのうえで、期限のある手続から担当者を決めます。
次に確認するページ
この記事で扱ったのは、経営者の相続に伴う問題の一部分です。次に、「身近に頼れる人がいないため死後の手続きを任せたい方へ|死後事務委任と任意後見」で、必要書類、進め方、相談先の全体像をご確認ください。

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※本稿は2026年7月時点の公的情報に基づく一般的な解説です。個別の事情による判断は、該当機関または専門家にご確認ください。
