会社の株式を息子に相続させたい。遺言書で準備できること、注意したいこと

「会社は息子に継がせるつもりだから、株式も当然息子が引き継ぐだろう」

そう考えている経営者の方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、会社の代表取締役を息子に交代したからといって、社長個人が所有する株式まで自動的に息子のものになるわけではありません。

株式の承継について準備をしないまま相続が発生すると、会社の経営に影響が出る可能性があります。

今回は、子どもへの事業承継を考えている経営者に向けて、遺言書で準備できることと、事前に確認したい注意点を解説します。

1. 代表取締役を交代しても、株式は引き継がれない

例えば、父親が会社の株式を100%所有し、代表取締役も務めているとします。

数年後、息子を代表取締役に就任させ、父親は経営から退くことにしました。

このとき、株式について何も手続きをしていなければ、株式は引き続き父親の所有物です。

つまり、会社を経営する人と、会社の株式を所有する人が異なる状態になります。

このような状態自体に問題があるわけではありません。

ただし、父親に相続が発生したとき、誰が株式を相続するのかという問題が残ります。

事業承継では、代表者の交代だけでなく、株式をいつ、誰に、どのような方法で引き継ぐのかを考えておくことが重要です。

2. 遺言書がないと、株式はどうなる?

例えば、父親が会社の全株式を所有しており、相続人が妻と長男、長女の3人だったとします。

長男が会社の後継者であっても、遺言書がなければ、当然に長男が全株式を取得できるわけではありません。

相続人間で遺産分割について話し合う必要が生じる場合があります。

また、遺産分割が終わるまで、相続した株式が共有状態となり、その議決権の行使について調整が必要になることもあります。

株式は、会社の重要事項に関する意思決定にも関わる財産です。

後継者への株式の集中が進まない場合、会社の経営に影響するおそれがあります。

3. 遺言書で、株式の承継先を指定する

株式の承継に備える方法の一つが、遺言書の作成です。

例えば、会社の株式を長男に相続させる旨を遺言書に記載することで、株式を誰に引き継がせたいかを明確にできます。

遺言書を作成する際には、対象となる会社や株式数などを正確に特定することが重要です。

また、遺言書作成後に株式数が変動した場合なども考慮し、内容を適切に整理しておく必要があります。

特に、非上場会社の株式は、現預金などと異なり、誰が所有するかによって経営に影響する可能性があります。

そのため、一般的な相続対策だけでなく、会社の経営権を誰に引き継がせるかという観点から遺言書を検討することが大切です。

4. 他の相続人の遺留分にも注意する

遺言書を作成すれば、相続に関する問題がすべて解決するわけではありません。

特に注意したいのが「遺留分」です。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている、相続財産についての最低限の取り分に関する制度です。

例えば、長男に会社の株式をすべて相続させる遺言書を作成した場合でも、ほかの相続人の遺留分を侵害していれば、遺留分侵害額請求が問題となる可能性があります。

現在の制度では、遺留分侵害額請求は原則として金銭の支払いを求めるものですが、後継者がその支払いに必要な資金を確保できるかが問題となることがあります。

そのため、自社株式だけでなく、預貯金や不動産など、経営者個人の財産全体を踏まえた検討が重要です。

なお、事業承継については、一定の要件のもとで利用できる「遺留分に関する民法の特例」という制度もあります。

5. 株式の相続には税金の問題もある

非上場会社の株式にも財産的な価値があり、相続税の計算において評価の対象となります。

会社の業績や資産状況などによっては、株式の評価額が高額になる可能性もあります。

そのため、株式の承継方法を検討する際には、相続税負担や納税資金についても確認しておきたいところです。

また、一定の条件を満たす場合には、非上場株式に係る相続税・贈与税の納税を猶予する事業承継税制を利用できる可能性があります。

ただし、税制の適用には要件や手続きがあり、単に遺言書を作成すれば利用できるものではありません。

税務上の判断については、税理士と相談しながら検討する必要があります。

6. 遺言書と生前の株式移転、どちらがよい?

子どもに株式を引き継がせる方法は、遺言書による相続だけではありません。

生前贈与や売買によって、経営者が元気なうちに株式を移転する方法もあります。

どの方法が適しているかは、後継者の状況、会社の株式評価額、経営者の生活設計、税負担などによって異なります。

例えば、早い段階で後継者に議決権を移したい場合には、生前の株式移転を検討する必要があります。

一方、当面は経営者自身が株式を保有し、将来の相続に備えておきたい場合には、遺言書の作成が選択肢となります。

大切なのは、遺言書を作ること自体を目的とせず、会社をどのように引き継がせたいかを考えることです。

7. 経営者の遺言書作成をお手伝いします

坂本倫朗行政書士事務所では、子どもなどの後継者に自社株式や事業用財産を引き継がせたい経営者の方を対象に、遺言書作成支援を行っています。

具体的には、経営者ご本人のご希望、推定相続人、対象となる自社株式や事業用財産などを確認し、遺言書原案の作成や公証役場との調整をお手伝いします。

公正証書遺言作成支援:110,000円〜(税込)

公証人手数料等の実費は別途必要です。株式評価、税額計算、複雑な遺留分対策などについては、必要に応じて他の専門家による対応をご案内します。

事業承継のすべてを一括して依頼する必要はありません。自社株式の相続に備える遺言書作成だけのご依頼にも対応しています。

詳しくは、当事務所の「親族・従業員への事業承継支援」をご覧ください。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所代表。産業廃棄物収集運搬業許可をはじめとする許認可申請、IT・Web事業者向けの契約書・利用規約の作成、補助金・融資支援を行っています。
また、経営者とそのご家族を中心とした相続手続・生前対策に対応しています。
IT分野での実務経験を生かし、生成AIを業務で活用するための仕組みづくりや、契約・責任・業務ルールの整備にも取り組んでいます。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
認定経営革新等支援機関(109813007514)
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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