個人事業の売上が入る口座が凍結されたら、まず取引先へ新しい振込先を案内し、凍結口座に入る予定だった売上を一覧にします。凍結された預金を家族が直接動かすのではなく、銀行所定の相続手続で払戻しを受けます。
事業を続ける場合でも、故人名義の口座をそのまま使い続けることはできません。後継者の事業用口座へ切り替え、死亡前の売上と死亡後の売上を分けて記録します。
預貯金の手続だけを先に進めると、会社の支払い、売掛金、借入れなどとの関係を見落とすことがあります。銀行以外も含む相続手続の流れは、相続の総合ガイドで確認できます。
入金予定を先に止める
請求書控え、会計ソフト、メール、通帳の過去履歴から、今後の入金予定を確認します。
- 請求済みで未入金の売上
- 継続契約による毎月の報酬
- 決済代行会社からの入金
- ECモールや予約サイトからの振込み
- 家賃、ロイヤリティ、広告収益
取引先には、事業主が亡くなったこと、旧口座が使えないこと、今後の連絡窓口を伝えます。新しい振込先を案内する前に、その売上を誰が受け取る権利を持つか確認してください。
死亡前に完了した仕事の報酬は、故人の売掛金として相続財産になることがあります。後継者が死亡後に新しく提供する商品やサービスの売上は、後継者の事業収入です。
既に凍結口座へ振り込まれた売上
口座が凍結された後でも、振込みが入るか、振込人へ返金されるかは金融機関の取扱いによります。振込人と銀行の双方へ確認してください。
入金されたお金を払い戻すには、相続人と受取人を確認する書類が必要です。遺言書の有無、遺産分割の状況、相続人の人数によって手続が変わります。複数の銀行で手続をするなら、戸籍の束に代えて法定相続情報一覧図を利用できることがあります。法務局の案内も確認してください。
支払いは契約先へ連絡して切り替える
店舗家賃、仕入代金、通信費、サーバー代などが凍結口座から引き落とされていた場合は、契約先へ連絡します。
事業を継続するものは、後継者名義の契約と支払方法へ変更します。終了する契約は、解約日、違約金、返却物を確認します。故人の債務として支払うものと、後継者が新たに負担する事業費を同じ口座で処理しないようにしてください。
当面の資金が必要な場合
遺産分割が終わる前でも、相続人が一定の範囲で相続預金の払戻しを受けられる制度があります。ただし、払戻しを受けた金額は、その後の遺産分割で考慮されます。銀行ごとに必要書類と手続が異なるため、使用目的と必要額を伝えて相談します。
借入金が多く、相続放棄を検討している場合は、この制度を利用する前に弁護士へ相談してください。
続ける場合は後継者の事業として再構成する
口座を変えるだけでは事業承継は終わりません。次の事項も確認します。
- 税務署への開業・廃業関係の届出
- 取引先との契約の再締結または承継
- 店舗や事務所の賃貸借
- 許認可や資格
- 請求書の名義とインボイス登録
- 決済サービス、ECサイト、ドメインの契約者
売上の入金、支払い、相続預金、後継者の事業収入を分けて記録すると、相続人間の精算と税務処理が進めやすくなります。
口座以外の手続も確認する
口座の扱いは、事業の支払いとほかのデジタル資産にもつながります。次の記事も、該当するものから確認してください。
- 故人名義の口座から会社・事業の支払いが続いている場合、止める前に確認すること(執筆中)
- 個人事業を配偶者や子どもが引き継ぐときに必要な手続(執筆中)
当事務所が対応する相続業務全体についてはこちらから
当事務所では、預貯金の相続手続だけでなく、個人事業の売掛金、契約、許認可、デジタル資産を含めて確認します。現在分かっている口座と取引先からご相談ください。


