建設業許可が必要になるケースとは|500万円ルールと「うちは小さいから不要」の落とし穴

建設業許可が必要になるケースとは 許認可・事業運営

建設業の仕事をしていると、ある日突然「許可を持っていますか?」と取引先に聞かれることがあります。

「うちは小さいから許可いらないでしょ」
「今までも問題なくやってきたから」

そう思ってきた事業者ほど、許可の必要性に気づくのが遅れがちです。
ところが、知らないうちに無許可営業の状態になっているケースは少なくありません。

私は行政書士として、建設業許可の相談を数多く受けてきました。
この記事では、許可が必要になる基本ルールと、判断に迷ったときの考え方をまとめます。

「うちは小さいから許可いらない」が事故のもと

知らないうちに無許可営業になっているケース

許可が必要かどうかは、会社の規模ではなく、1件あたりの工事金額で決まります。
売上が少ない会社でも、1件の工事が大きければ許可は必要です。

逆に、年間の売上が大きくても、1件が小さければ許可がいらない場合もあります。
ここを誤解している事業者は、相談に来られる方の中にも多いです。

取引先から許可の有無を聞かれる場面

最近は、元請から「許可番号を教えてください」と確認されるケースが増えています。
公共工事だけでなく、民間の大手工事でも同じです。

その時に許可がないと、仕事を受けられない、あるいは取引が打ち切られることもあります。

建設業許可が必要になる基本ルール

1件500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事

建設業法で決まっているのは、1件の工事代金が500万円以上になる場合です。
建築一式工事の場合は、1,500万円以上、または木造住宅で延べ床面積150㎡以上です。

500万円には、材料費・税込みの金額が含まれます。
「人工代だけで500万」というカウントではないので注意が必要です。

「1件」の数え方と分割発注の注意

ここでよくつまずくのが「1件」の解釈です。

たとえば1,000万円の工事を、契約書を2枚に分けて「500万+500万」と書いた場合。
これは別件として扱われるのか、それとも1件として扱われるのか。

実務上は、実態として一体の工事と判断されれば1件としてカウントされます。
分割発注で許可を回避することは、基本的にできません。

軽微な工事の例外とその限界

500万円未満の工事は「軽微な工事」として、許可なしで請け負えます。
ただし、これは「ずっと小さい工事だけをやり続ける」前提です。

将来的に大きな工事を受けたい場合、許可を取っていないと話が進みません。

元請・下請で異なる金額の見方

元請として工事を請ける場合

元請として工事全体を請ける場合、契約金額の総額で判定します。
下請に出す金額があっても、元請の契約金額が500万円以上なら許可が必要です。

下請として工事を受ける場合

下請の立場でも、自社が受ける金額が500万円以上なら許可が必要です。
元請からの分割発注を信用すると、後で問題になることがあります。

500万円以下でも登録が必要な業

500万円以下ならどんな工事をしてもいいかというと、違います。
電気工事業や、解体業などは500万円以下の仕事を請ける前に
事業者の登録が必要です。

よく間違われているのが解体業です。
無許可で仕事をしないように、よく確認した上で進めてください。

許可を取らずに営業を続けるリスク

行政指導・営業停止の可能性

無許可営業が発覚すると、行政庁から指導が入ります。
悪質な場合は、営業停止処分や罰則の対象になることもあります。

取引先からの信用問題

許可を持っていない、ということ自体が信用に影響します。
特に、長く付き合いたい元請ほど許可の有無を見ています。

大手元請から外れる

大手元請の取引基準にも、許可を求めるケースが増えています。

「許可がない」というだけで、選択肢が狭まります。

取得を検討するタイミングと判断のポイント

許可は申請してすぐに下りるものではありません。
書類の準備から取得まで、一般的に数か月はかかります。

「500万円ぎりぎりの工事を断っている」
「許可がないせいで取引先を増やせない」

こういう状態が続いているなら、取得を検討するタイミングです。

行政書士に相談するメリット

要件の事前確認と書類整備

建設業許可の要件は、人的要件・財務要件・施設要件など複数あります。
自社で全部を満たせるか、事前に整理することが第一歩です。

申請後のフォローアップ

申請して終わりではなく、その後の決算変更届や更新申請も続きます。
継続的にサポートできるのが行政書士の強みです。

よくある質問

Q. 500万円ぎりぎりの工事はどう扱うべきですか?

毎回450万円のような工事を続けるのであれば、許可取得を検討したほうが安全です。
「500万円を超えないように調整する」運用は、現場の判断ミスで超えてしまうリスクがあります。

Q. 個人事業主でも取得できますか?

はい、個人事業主でも取得できます。
法人化を考えている場合は、許可を取ってから法人化するか、法人化してから許可を取るかで手続きが変わるので、事前に整理してから動くといいです。

Q. 取得までにどれくらいの期間がかかりますか?

書類準備から許可取得まで、一般的に2〜3か月程度です。
ただし、地域や申請内容によって変わるので、余裕を持って動くことをおすすめします。
調べたら昔の請求書がなかったっていうのはよくあります。
この場合許可申請は難易度が上がり、また、多くの時間を必要とします。

まとめ|判断に迷ったら早めに確認を

建設業許可が必要かどうかは、工事の金額・契約の形態・元請下請の関係で決まります。
判断に迷うパターンは多く、自己判断で進めると後でつまずきがちです。

「自社の場合はどうなのか」を一度整理したい方は、お気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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