契約書と同意書の違いを契約書作成の専門家が解説

東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所、所長の坂本倫朗です。
同意書と契約書の違いが分からないという質問を受けたので解説します。

同意書とは

同意書とは、文字通り同意をするときに差し出される書類です。

たとえば音楽について、著作物の利用を認める同意書などです。
多くは自信の捺印のみをして、相手方へ差し出します。
こんな場合は、原本が1通しかありませんので、写しをもらっておくとよいでしょう。

契約書とは

契約書は良く取り交されることが多いので、同意書と比べると珍しくはないですが、
主に2者の間で、お互いの権利と義務を文書にしたものです。

2者の契約だと通常は2通作成し、お互いの押印をして、互いに1通ずつ保管します。

表題では判断しません

表題が同意書であっても、中身が契約書であれば、それは契約書です。

「中身で判断」は、書類の鉄則です。

それから、表題が同意書であろうが、契約書であろうが、課税文書であれば、当然、収入印紙も必要となります。

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。

入門書と書かれている本も難しい。
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契約書・同意書どちらも内容が大事です。
文脈からみて、矛盾や破綻がないように契約や同意が成立している必要があります。

当事務所では契約書の作成やチェックについてご相談を受け付けています。
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この記事の執筆者

IT業界出身の行政書士。補助金・融資相談、許認可申請、契約書整備を通じて、中小企業の行政制度活用と財務安定を支援しています。財務・法務で200件超の実績があり、著書も多数。表現と対話を大切に、経営者の自由時間と学びの余白を守ることを軸に活動中です。

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