契約書の押印はどちらが先にしたらいいですか

契約書について、どちらが先に押印するのかについては、特に決まりはありません。

紙の契約書について、契約締結を早くできる順番はあります。
次の方法だと比較的スムースです。

  1. 見本をメール等送って相手方に確認してもらう
  2. 相手方から、内容についてOKをもらう
  3. 契約書を作成した者が先に捺印して、相手方に郵送する
  4. 相手方が捺印して1通だけ送り返す

この流れがスムースになるように、返信用封筒に自社の住所を書き、切手を貼って同封しておきましょう。

金銭の授受があるとき

ただし、金銭の授受があるときには、金銭を受け取る側が先に捺印したほうがよいです。
まだ相手が金銭を受け取ってないのに、先に捺印するのはおかしいですよね。

その場合は郵送でなく当事者が金銭を授受するときに顔を合わせて捺印したほうがいいです。

電子契約だと早く締結できます

freeeサインクラウドサインなどの電子契約書だと、押印や郵送の手間がかからず即日で契約を締結することが可能です。

クラウドサインだと月5通までは無料で使えます(2022年8月現在)。

印紙代も不要です。

スピードを重視するなら電子契約をお勧めします。

はじめての契約書作成でお困りの方に

契約書作成のルールは独特ですよね。

入門書と書かれている本も難しい。
使われている言葉に慣れるまでに時間がかかるのです。

「じっくり勉強している暇はない、でも契約書作成のポイントを素早くつかみたい」
という人のために、テキストを作成しました。

以下の記事で紹介しています。
契約書の書き方だけでなく、
契約を結ぶまでのやりとりの仕方やお作法についても書いています。

契約書の超初心者向けテキスト「すらすら読めて一生使える 契約書のルールとマナー」
契約書作成の不安を、これ一冊で解消できます!「契約書を作ってください」と突然言われたら、どうしますか?何を書けばいいのか、どんなルールがあるのか、ミスしたらどうなるのか…。そんな不安を解消し、スムーズに契約書を作れるようになるのが、この『す...

全部で、23511文字。

このテキストを書くのには時間がかかりました。
過去7年間の契約書作成で経験したことを落とし込んでいます。

このテキストを書いたのは、やりとりの仕方やお作法についてまで書いてある本がなかったからです。
よろしければご活用ください。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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