東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所所長、坂本倫朗です。
先日、「ペンネームでの契約締結をするのは有効ですか」と質問されました。
この記事は、ペンネームでの契約締結に関する記事です。

ペンネームでの契約締結をするのは有効か

無難に契約をするのであれば、名前を書く欄に「(ペンネーム)こと(本名)」と記入するとよいです。

しかし、もし、それを本人から「嫌だ。本名は出したくない」と言われたらどうすればいいと思いますか?

実は、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その人を特定して表示している名前であれば、契約は有効です。

通称の利用全般を規制する法律はありませんので、「個人が特定できること」が重要なんです。
広く世間に通用していなくともかまいません。

しかし、その名前を聞いて、誰も「ああ、あの人ね。」とならない場合は認められません。
個人が特定できるとは、芸能人や漫画家さんなど、芸名やペンネームが通っている状態です。
反対に、著者である私のことを「板橋のミッティ」といっても2、3人しか知りません。
周囲の人が『通称=その人』と特定するのが可能であればOKです。

本名でないと契約締結できないもの

住宅ローン契約などの、戸籍上の本名や、銀行に登録した本名が求められるような契約書類は、
本名による契約がどうしても必要です。
その場合は、先に述べた通り、(ペンネーム)こと(本名)とする必要があります。契約書作成・チェックのご相談は

当事務所では契約書の作成やチェックについてご相談を受け付けています
IT契約書作成のミカタという、契約書成専用のサービスも展開しています。
契約書の作成やチェックについてご相談があれば、坂本倫朗行政書士事務所までお問い合わせください。
このページのチャットからのご相談も承っております。(初回相談無料)