東京都板橋区の
坂本倫朗行政書士事務所所長、坂本倫朗です。
先日、「ペンネームでの契約締結をするのは有効ですか」と質問されました。
この記事は、ペンネームでの契約締結に関する記事です。
ペンネームでの契約締結をするのは有効か
無難に契約をするのであれば、名前を書く欄に「(ペンネーム)こと(本名)」と記入するとよいです。
しかし、もし、それを本人から「嫌だ。本名は出したくない」と言われたらどうすればいいと思いますか?
実は、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その人を特定して表示している名前であれば、契約は有効です。
通称の利用全般を規制する法律はありませんので、
「個人が特定できること」が重要なんです。
広く世間に通用していなくともかまいません。
しかし、その名前を聞いて、誰も「ああ、あの人ね。」とならない場合は認められません。
個人が特定できるとは、芸能人や漫画家さんなど、芸名やペンネームが通っている状態です。
反対に、著者である私のことを「板橋のミッティ」といっても2、3人しか知りません。
周囲の人が『通称=その人』と特定するのが可能であればOKです。
本名でないと契約締結できないもの
住宅ローン契約などの、戸籍上の本名や、銀行に登録した本名が求められるような契約書類は、
本名による契約がどうしても必要です。
その場合は、先に述べた通り、(ペンネーム)こと(本名)とする必要があります。
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