ペンネームでの契約締結は、名前が通っている人なら有効です

契約書
東京都板橋区の坂本倫朗行政書士事務所所長、坂本倫朗です。 先日、「ペンネームでの契約締結をするのは有効ですか」と質問されました。 この記事は、ペンネームでの契約締結に関する記事です。

ペンネームでの契約締結をするのは有効か

無難に契約をするのであれば、名前を書く欄に「(ペンネーム)こと(本名)」と記入するとよいです。 しかし、もし、それを本人から「嫌だ。本名は出したくない」と言われたらどうすればいいと思いますか? 実は、通称・芸名・ペンネームを使った契約をしても、その人を特定して表示している名前であれば、契約は有効です。 通称の利用全般を規制する法律はありませんので、「個人が特定できること」が重要なんです。 広く世間に通用していなくともかまいません。 しかし、その名前を聞いて、誰も「ああ、あの人ね。」とならない場合は認められません。 個人が特定できるとは、芸能人や漫画家さんなど、芸名やペンネームが通っている状態です。 反対に、著者である私のことを「板橋のミッティ」といっても2、3人しか知りません。 周囲の人が『通称=その人』と特定するのが可能であればOKです。

本名でないと契約締結できないもの

住宅ローン契約などの、戸籍上の本名や、銀行に登録した本名が求められるような契約書類は、 本名による契約がどうしても必要です。 その場合は、先に述べた通り、(ペンネーム)こと(本名)とする必要があります。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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