ウェブ利用規約(約款)は、見直しが必要です

2020年から、民法は変わります。

ウェブ利用規約は、今までグレーなものも、アウトになる公算が強いです。

定型約款(定型約款の合意)は、今まで民法に規定はなかったですが、以下のように規定されることになりました。

第548条の2

1. 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。

一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。

二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。

2.前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

さらに附則に以下のように記されています。

附則第33条

1.新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。

2.前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。

3.前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。

これまでのグレーな規約で会員になった人については、(一応は)有効とされますが、同じ規約を表示したまま新しい会員になった人については、無効とされる可能性が高いです。

規約に同意する画面や、規約内容を見直す場合は、IT契約書作成のミカタにご相談ください。