当事務所の賠償責任について

いつか書こうと思っていたこと

お問い合せで、「もしあなたの作った利用規約で訴訟を受けるなどの問題があったら、どうなるんですか?」
という電話問合せを受けることがあります。

そんな質問をしないお客さんでも、
頭の片隅で同じような不安を抱えている方が多いのではないかと思います。
そこで、そんなときに「どうなるのか」をお話ししておきます。

行政書士賠償責任保険について

当事務所は、「行政書士賠償責任保険」に加入しています。

リンク先のパンフレット2ページ目に「補償の対象となる業務」が記載されています。
その中に「他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(同法第1条の3第3号)」
という一文があります。
(「同法」というのは、行政書士法のことです。しっかり確認したい人は、行政書士法もチェックしてください。)

上記の抜粋した部分は、当事務所がやっている「利用規約及び契約書の作成」も当てはまりますので、
当事務所が作成した利用規約または契約書によって、不測の損害を被ったのであれば、保険の範囲で賠償するように手続きを行います。
賠償の限度額は、1請求で1億円が上限のものに保険料を支払っています。
これが「どうなるんですか」に対する回答です。

もちろん、当事務所の通常の業務の範囲内において、トラブルを回避するだけでなく、ユーザー対応の事務作業をできるだけ減らすアドバイスもしており、この保険に頼るような「保険の賠償ありき」の対応はしておりません。保険料は払い続けますが、今後も使用するつもりはありません。

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この記事の執筆者

IT業界出身の行政書士。補助金・融資相談、許認可申請、契約書整備を通じて、中小企業の行政制度活用と財務安定を支援しています。財務・法務で200件超の実績があり、著書も多数。表現と対話を大切に、経営者の自由時間と学びの余白を守ることを軸に活動中です。

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