当事務所の賠償責任について

いつか書こうと思っていたこと

お問い合せで、「もしあなたの作った利用規約で訴訟を受けるなどの問題があったら、どうなるんですか?」
という電話問合せを受けることがあります。

そんな質問をしないお客さんでも、
頭の片隅で同じような不安を抱えている方が多いのではないかと思います。
そこで、そんなときに「どうなるのか」をお話ししておきます。

行政書士賠償責任保険について

当事務所は、「行政書士賠償責任保険」に加入しています。

リンク先のパンフレット2ページ目に「補償の対象となる業務」が記載されています。
その中に「他人の依頼を受け報酬を得て、同法第1条の2の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること(同法第1条の3第3号)」
という一文があります。
(「同法」というのは、行政書士法のことです。しっかり確認したい人は、行政書士法もチェックしてください。)

上記の抜粋した部分は、当事務所がやっている「利用規約及び契約書の作成」も当てはまりますので、
当事務所が作成した利用規約または契約書によって、不測の損害を被ったのであれば、保険の範囲で賠償するように手続きを行います。
賠償の限度額は、1請求で1億円が上限のものに保険料を支払っています。
これが「どうなるんですか」に対する回答です。

もちろん、当事務所の通常の業務の範囲内において、トラブルを回避するだけでなく、ユーザー対応の事務作業をできるだけ減らすアドバイスもしており、この保険に頼るような「保険の賠償ありき」の対応はしておりません。保険料は払い続けますが、今後も使用するつもりはありません。

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この記事の執筆者

行政書士 坂本倫朗(さかもと・みちろう)

坂本倫朗行政書士事務所 代表。東京都を拠点に、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・解体工事業登録・電気工事業者登録・一般貨物自動車運送事業など、各種許認可申請の支援を行っています。

また、補助金・融資支援を軸にした定額制サービス「Legal Base One」を運営し、IT・Web業界の中小企業や個人事業主に対し、契約書作成・利用規約作成・資金繰り改善・補助金支援など、財務と法務の両面から継続サポートを提供しています。

さらに、生成AIの活用支援を行う「生成AIアドバイザー」として、AI導入・プロンプト設計・AI契約条項の作成など、企業のAI活用を法務面からサポートしています。

行政書士登録番号:第17081604号
所属:東京都行政書士会
Webサイト:https://sakamoto316.tokyo/

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