板橋区から関東全域へ!不動産業の開業を支援します
坂本倫朗行政書士事務所では、不動産業の開業支援を行っております。 「うちの事務所は営業所に使えますか?」 「電話機やイス、机はどうやって、何をそろえればいいですか」 「事務所を移転するんですが申請はどうやればいいですか」 といったご相談ごとがありましたら、ご連絡ください。 開業するときにまず考えていただく必要があるのは次のようなことです。考えていただくこと
・宅地建物取引士が所定の人数いるか
・個人で開業するか法人で開業するか
・営業所をどこにするか
・自己資金をいくらにするか、創業融資を受けるかどうか
(創業融資を受けることをお勧めしています)
・1000万円を供託するか、保証協会に入って60万円支払うか※
※ちなみに保証協会には入会金も必要なので、実質的に170万~175万円とお考え下さい。
さらに、保証協会に入らないとレインズが使わせてもらえないので、当事務所では供託はお勧めしていません。
宅地建物取引業の開業までのサポートについて
不動産業を始めるためには、個人・会社を問わず宅地建物取引業の免許を取得する必要があります。 宅地建物取引業の免許の取得は、事業の規模により次のとおりに免許権者が変わってきます。 2以上の都道府県に事務所を設置する場合→ 国土交通大臣免許 1の都道府県のみに事務所を設置する場合→ 都道府県知事免許 なお、最初に都道府県知事免許を取得後、事業所の増加により新たに国土交通大臣免許に切り替えることは可能です。 このため、ほとんどの不動産業者は開業時には都道府県知事免許を取得します。宅建業開業までの10のステップ
青色のところはご依頼者様にご協力いただく作業となります。
お問い合せお電話またはメールでお問い合わせください。 |
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お打ち合せskypeまたはZoomにより簡単なヒアリングを行います。 お電話でのお打合せも可能です。 |
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御社へご訪問(ヒアリングと必要書類のご案内)おもに以下について件ヒアリングを行います。
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ご契約
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書類作成必要書類を収集し、 宅建申請用書類と供託又は協会用の申請書類を並行して作成します。 |
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必要書類のご準備リストでお渡する、必要な書類をご準備いただきます。 また、情報をご提供いただくため、記入用資料(下書き用)にご記入をお願いします。 ご準備できましたら、ご郵送いただくか、受領しにまいります。 |
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訪問(申請書類に押印・写真撮影)必要書類に押印していただきます。 また、事務所の写真撮影をさせていただきます。 |
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申請書類の提出都道府県庁と協会への申請を行います。 |
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協会への入会金等のお振込み協会へ入会する場合は入会金等のお振込みをお願いします。 |
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協会とのご面談協会のご面談(事務所調査)。代表者と専任の宅建取引士の立ち合いが必要です。 |
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免許はがき到着郵送で、申請者の事務所本店宛に免許通知が届きます。ご連絡ください。 弁済業務保証韻文短期納付証明書等の書類を提出します。 |
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免許証受け取り晴れて開業です。営業開始となります。 |