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相続登記の登録免許税 計算ツール

固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細書)に書かれた「評価額(価格)」を入れると、相続登記で納める登録免許税の目安が分かります。

入れる金額:「評価額」または「価格」と書かれた金額です。「固定資産税課税標準額」ではありません。
1回の申請で登記する不動産を、すべて入れてください。

計算のしかた(法務局の案内による)

  1. 不動産ごとの評価額(持分がある場合は、評価額 × 持分)を合計します。
  2. 合計から1,000円未満を切り捨てた額が「課税価格」です(1,000円未満の場合は1,000円)。
  3. 課税価格 × 0.4%(1000分の4)を計算し、100円未満を切り捨てた額が「登録免許税」です(1,000円未満の場合は1,000円)。
  4. 評価額100万円以下の土地は、2027年3月31日までに受ける相続登記なら免税になります。免税を受けるには、申請書に免税の根拠となる法令の条項を書く必要があります。

納付は、原則として現金で納めた領収証書を貼り付けます。登録免許税が3万円以下の場合などは、収入印紙を貼り付けて納めることができます(印紙に割印や消印はしません)。

このツールの結果は目安です。共有持分の扱い、免税措置の当てはまり、申請書への書き方など、個別のケースでの判断は、法務局の登記手続案内(完全予約制)でご確認ください。
当事務所は、登記申請書の作成・登記に関するご相談は行っていません(司法書士の業務のため)。

評価証明書の取得から、任せませんか

戸籍の収集、評価証明書・登記事項証明書の取得、遺産分割協議書の作成まで、行政書士が行います。登記の申請はご自身で。

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出典:法務局「登録免許税の計算」/「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年11月1日確認)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001467400.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html