産廃収集運搬許可申請の計画書第5面について、
各都道府県に改めて確認を行っています。
計画書第5面には、「どのように運ぶか」を書きます。
この書き方は、県によっては汎用的な例を教えてもらえます。
しかし、それ以外は明文化されておらず、各都道府県それぞれの判断となります。

そう、法律以外の許可申請のルールは各都道府県にゆだねられているのです。

産廃収集運搬許可申請と変更届けは、ここにきて改めて厳格化する動きがみられます。
ルーズな人がいるので厳格化するわけで、困りものですが、
当事務所はそれらの変更にはいち早く対応しています。

法律は明文化されているのでわかりやすいですが、
ルールは絶えず確認しつづける必要がありまして、さながら終わりのない旅のようですね。