東京板橋の坂本倫朗行政書士事務所の所長、坂本倫朗です。

契約書に署名をするとき、本店(営業所)の所在地もしくは住所を記載します。

このとき、「ビル名を入れるかどうか」質問されました。

次のようにしてください。

契約書にビル名を記載するかどうか

個人事業主の場合

個人の場合は住所を記載します。これは、住民票と同じ表記にしましょう。
免許証は簡略化された記載がされており、こちらの表記でも大丈夫です。
免許証にはビル名記載がなく、3-1-1ー201と略して書いあることがあります。この書き方も有効です。
どちらが正しいですか?と聞かれたら、住民票の表記が正しいです。

個人事業主で営業所と住所が違っていて、どちらを記載するかについては、
これも、原則は「住民票のある住所」です。

法人の場合

法人の場合は、登記した本店(営業所)の所在地を記載します。
登記にビル名が書いてなかったら、必要ありません。

登記の情報を確認する方法の一つとして、登記情報検索サービスというものがあります。

登記情報を確認すると料金を取られますが、住所を確認するまでは無料です。

契約書作成・チェックのご相談は

当事務所では契約書の作成やチェックについてご相談を受け付けています。
契約書の作成やチェックについてご相談があれば、坂本倫朗行政書士事務所までお問い合わせください。
チャットからのご相談も承っております。(初回相談無料)